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監査等委員会設置会社の監査等委員と監査等委員会

2026-08-17

はじめに

前回の記事では、監査等委員会設置会社の機関構成と取締役の仕組みを整理しました。続編となる今回は、この制度の中核を担う監査等委員と監査等委員会について、制度の趣旨や監査役制度との違いを踏まえながら詳しく解説します。

監査等委員は取締役である

監査等委員会設置会社の最大の特徴は、監査を担う者が取締役であるという点です。監査等委員は取締役として選任されるため、取締役会の構成員となり、取締役会の議決に加わることができます。これは従来の監査役制度との根本的な違いです。

監査役は取締役ではないため、取締役会の議決に加わることはありません。監査役会設置会社では社外監査役の設置が義務づけられていますが、社外監査役は取締役会の議決に参加しないため、取締役会の議決に社外性が反映されないという批判がありました。

監査等委員会設置会社では、監査等委員の過半数を社外取締役とすることが義務であり、取締役会の議決に必ず社外性が含まれる仕組みとなっています。これが制度導入の大きな意義の一つです。

監査等委員会の職務

監査等委員会は、監査役会とは異なり、監査だけでなく取締役の選任・解任等に関する意見決定など、監督機能の一部も担います。主な職務は次のとおりです。

  • 取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の職務執行の監査
  • 監査報告の作成
  • 会計監査人の選任・解任・再任しないことに関する議案内容の決定
  • 監査等委員でない取締役の選任・解任・辞任・報酬等に関する意見の決定

最後の項目は、指名委員会や報酬委員会を置かない監査等委員会設置会社に特有のもので、監査等委員会が経営陣の選任・報酬に関する監督機能の一部を担うことを意味します。

個人ではなく監査等委員会が監査機関

監査等委員会設置会社では、監査等委員個人が監査機関なのではなく、監査等委員会という合議体が監査機関です。そのため、監査等委員が行使する権限は、監査等委員会の決議に従う必要があります。監査等委員会が選定した監査等委員は、次のような強い調査権限を持ちます。

  • 取締役や使用人に対する職務執行状況の報告請求
  • 会社の業務・財産の調査
  • 子会社に対する事業報告請求・調査(正当な理由があれば拒否可能)

これらは監査役の権限と同様ですが、監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならない点が特徴です。

不正行為等に対する報告義務・差止請求権

監査等委員は、取締役に不正行為や法令違反の疑いがある場合、遅滞なく取締役会に報告しなければなりません。また、重大な損害が生じるおそれがある場合には、当該取締役に対し行為の差止めを請求することができます。

株主にも同様の差止請求権がありますが、監査等委員の差止請求は、会社内部の監督機能として重要な役割を果たします。

株主総会への報告義務

監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案や書類に法令違反や著しく不当な事項があると認める場合、株主総会に報告しなければなりません。これは監査役制度と同様の義務であり、株主保護の観点から重要な役割です。

訴訟における会社の代表

監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおいて、誰が会社を代表するかは次のように区分されます。

  • 監査等委員が当事者の場合:取締役会が定める者(株主総会が定めた場合はその者)
  • それ以外の場合:監査等委員会が選定する監査等委員

監査等委員会が会社の代表者を選定する点は、監査役制度にはない特徴です。

会計監査人に関する権限

監査等委員会は、次のような会計監査人に関する重要な権限も持ちます。

  • 会計監査人の解任
  • 一時会計監査人の選任
  • 会計監査人の報酬等の決定への同意

財務の透明性を確保するため、監査等委員会が会計監査人に関与する仕組みが整えられています。

監査等委員会の運営

監査等委員会の運営は取締役会と似ていますが、いくつか異なる点があります。

  • 招集権者は各監査等委員
  • 決議要件は過半数出席・過半数賛成(定款で加重不可)
  • 議事録は10年間本店備置
  • 株主は裁判所の許可を得て議事録の閲覧・謄写を請求可能

特に、決議要件を定款で加重できない点は取締役会との大きな違いです。

まとめ

監査等委員会設置会社の監査等委員と監査等委員会は、従来の監査役制度とは異なり、取締役会の内部に社外性を確保しつつ、監査と監督の機能を強化するために設計された制度です。

監査等委員が取締役として議決に加わることにより、取締役会の透明性と独立性が高まり、企業統治の実効性が向上します。制度の理解が深まることで、企業のガバナンスを評価する際の視点もより明確になるはずです。

監査等委員会設置会社の機関と取締役をわかりやすく解説

2026-08-10

はじめに

平成26年会社法改正(平成27年5月1日施行)によって新しく導入された監査等委員会設置会社。上場企業を中心に採用が進んでいる制度ですが、一般の方には少し分かりづらい点も多いかもしれません。本記事では、監査等委員会設置会社の機関構成と取締役の仕組みを、できるだけ平易に整理していきます。

監査等委員会設置会社とは

監査等委員会設置会社とは、取締役会とは別に、取締役である監査等委員が構成する監査等委員会を置き、取締役の職務執行を監査する仕組みを採用する会社のことです。

従来の監査役制度とは異なり、監査を担う者が取締役会の中に入り、取締役として議決権を持ちながら監査を行う点が大きな特徴です。この制度は、取締役会の監督機能を強化し、より透明性の高い経営を実現するために導入されました。

必ず置かなければならない機関

監査等委員会設置会社では、次の機関が必ず置かれます。

  • 株主総会
  • 取締役
  • 取締役会
  • 監査等委員会
  • 会計監査人

特に重要なのは、大会社でなくても会計監査人の設置が義務である点です。監査等委員会設置会社を選択した時点で、会計監査人の設置が必須となります。また、監査役は置くことができません。会計参与は任意設置です。

取締役の種類

監査等委員会設置会社では、取締役が次の2種類に分かれます。

  • 監査等委員である取締役
  • 監査等委員でない取締役

監査等委員は取締役でなければならず、監査等委員会は3名以上で構成され、その過半数は社外取締役でなければなりません。さらに、監査等委員は業務執行を兼任できません。子会社の業務執行取締役や支配人なども兼ねられないため、監査の独立性が強く確保されます。

代表取締役の選定

監査等委員会設置会社の代表取締役は、監査等委員でない取締役の中から取締役会が選定します。つまり、監査等委員である取締役は代表取締役になることができません。監査機能と業務執行を明確に分離するための仕組みです。

取締役の最低人数

取締役会設置会社では取締役は3名以上必要ですが、監査等委員会設置会社では次の理由から最低4名となります。

  • 監査等委員は3名以上
  • 監査等委員は業務執行を兼任できない
  • 業務執行取締役が最低1名必要

また、監査等委員3名のうち最低2名は社外取締役でなければなりません。

任期の仕組み

任期についても、監査等委員会設置会社は特殊です。

監査等委員でない取締役

  • 任期:選任後1年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会終結時まで
  • 任期の短縮は可能
  • 任期の伸長は不可(公開会社でない株式会社に認められる10年までの伸長は適用されない)

監査等委員である取締役

  • 任期:選任後2年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会終結時まで
  • 任期の短縮・伸長は不可
  • 補欠選任の場合、退任した監査等委員の任期までとする定款規定は可能

なお、監査等委員会を置く旨の定款変更を行った場合、監査役の任期は満了します。

取締役の選任・解任

株主総会で取締役を選任する際は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任します。また、定款に別段の定めがあるときを除き累積投票制度の請求も可能で、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任する点が特徴です。

解任については次のとおりです。

  • 監査等委員でない取締役:普通決議(会社法第341条)
  • 監査等委員である取締役:特別決議

監査等委員の独立性を守るため、解任にはより重い決議が必要となっています。

まとめ

監査等委員会設置会社は、取締役会の監督機能を強化するために導入された制度であり、監査等委員会・会計監査人の設置が必須となる点が大きな特徴です。取締役の種類や任期、代表取締役の選定方法など、従来の監査役制度とは異なる点が多くあります。

企業のガバナンスを理解するうえで、監査等委員会設置会社の仕組みは重要なテーマです。制度の背景や目的を踏まえつつ、適切な機関設計を選択することが求められます。

セレナe-POWER(C28)で2,000キロ走行して分かったこと

2026-08-03

C27・E52との比較と、還暦ドライバーが感じた進化

毎年7月、東京から山口までお墓参りのためにレンタカーを借りて往復するのが、わが家の恒例行事となっています。今年は7回忌法要も重なり、例年よりもスケジュールがタイトでしたが、結果として体への負担は例年よりも軽く、快適に往復することができました。その理由こそ、今回選んだ セレナe-POWER(C28) の出来の良さにあります。

これまでの5年間は、C27セレナやE52エルグランドを中心に乗り比べ、ブログにも毎年記録を残してきました。今年はE52を借りる予定でしたが、E53への移行期でレンタルできず、選択肢はセレナのガソリン車かe-POWERのみ。過去記事ではガソリン車を推していたものの、今回は多くのユーザーが選ぶe-POWERを試してみることにしました。

借りた車両は セレナe-POWER ハイウェイスターV(2025年6月登録・MC前)。結論から言えば、C28は期待以上の完成度で、E52と並べてどっちを選ぶか迷うほどの仕上がりでした。妻と娘に「C28とE52のどちらが良かった?」と聞いても明確な答えは返ってこず、私自身も甲乙つけがたいと感じています。

走行性能の進化は段違いだった

C28には第2世代e-POWERと専用エンジンが搭載され、120kWの高出力と燃費向上を両立しています。高速道路の合流で加速にもたつくことはなく、追越車線でアクセルを踏み込めば後続車を一気に引き離す力強さを感じました。

また、サスペンションロール剛性が20%向上したことで、カーブでの車体の傾きが軽減。E52のような低重心ミニバンと比べても遜色なく、安心してコーナーを抜けられます。シートのホールド性は高くないため体が外側に持っていかれる感覚はありますが、恐怖を感じるほどではありませんでした。

e-Pedal Stepは便利だが、高速ではOFF推奨

C27同様、慣れるまで時間がかかるものの、街中では非常に便利です。ただし高速走行時は注意が必要で、追越後にアクセルを戻すと強い回生ブレーキが働き、ブレーキランプが点灯します。走行車線に戻った直後に後続車へブレーキランプを見せるのは不快感を与えるため、私は高速ではOFFにしました。

ブレーキホールド・電動パーキングブレーキの恩恵

ブレーキホールドは常時ONで使用しましたが、停車中に足を離してもブレーキランプが点灯したままになるため安全性は高いと感じました。

電動パーキングブレーキも便利で、Pレンジで自動ON、Dレンジでアクセルを踏めば自動解除。操作の煩わしさがなく、使い勝手は非常に良好です。

ボタン式シフトは慣れれば問題なし

誤操作を心配する声もありますが、走行中に誤って押しても問題は起きません。切り返しが多い場面ではボタンを確認する必要がありますが、慣れればブラインドタッチできるようになるでしょう。

左膝が当たる問題は私の場合は無縁

身長179cm(座高高め)ですが、左膝が当たることは一度もありませんでした。むしろ気になったのはペダル位置で、特にアクセルペダルが遠く感じました。ドラポジの好み次第で評価が分かれるポイントだと思います。

プロパイロットは過信禁物

急なコーナーでは自動で減速してくれるものの、減速しすぎた際にアクセルを踏むと、開度と加速が釣り合わず怖い思いをしました。

私は行きの高速で早々にハンドル支援をOFFにし、帰りもOFFのまま走行しました。支援が入ることで自分の操作とズレる場面があり、速度が高いほど恐怖感が増します。

アダプティブLEDヘッドライトは夜間走行の救世主

小牧JCTから中央道上り線をロービームだけで走るのは毎年苦痛でしたが、今年は違いました。対向車がいてもハイビームを維持し、必要に応じて自動で切り替えてくれるため、視認性が大幅に向上。夜間走行のストレスが一気に減りました。

燃費は高速9割で15.93km/L

3名乗車、終始スタンダードモード、エアコンつけっぱなし(仮眠中含む)という条件で 15.93km/L。C27より明らかに高速燃費が向上しており、長距離ユーザーには大きなメリットです。

まとめ:高速走行が多いなら、迷わずC28を選ぶべき

C27とC28で迷っている方がいるかもしれませんが、高速走行を多用するなら圧倒的にC28がおすすめです。走行性能は段違いに向上しており、長距離移動の疲労感も大きく軽減されます。

還暦を迎えた私でも、東京〜山口の往復2,000kmを快適に走り切れたことが、その性能の高さを何より証明していると感じています。

公正証書のデジタル化について

2026-07-27

令和7年10月1日施行

公正証書は、金銭消費貸借、売買、賃貸借、遺言など、私的な法律行為を公証人が公的に証明する重要な書類です。これまでは、公証役場へ出向き、印鑑証明書による本人確認を受け、公証人が対面で陳述を聴取し、内容の正確性や真意を確認するという紙と対面が前提の制度でした。

しかし、令和7年10月1日施行の改正公証人法により、公正証書の作成・保存・交付の仕組みが大きく変わりました。民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)に基づき、公正証書に関する一連の手続が全面的にデジタル化されることになりました。

デジタル化の主なポイント

  • 公証役場への出頭が不要に
    嘱託人は、インターネット経由でメールを送信して嘱託できます。マイナンバーカード等を用いた電子署名・電子証明書により、本人確認もオンラインで完結します。
  • ウェブ会議による手続が可能に
    嘱託人が希望し、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議を利用して内容確認や意思確認を行えます。全国で統一的な運用となるよう、基準が通達で定められます。
  • 公正証書は電子データで作成・保存
    PDF化された案文を嘱託人が画面上で確認し、電子サインで承認します。公証人が官職証明書で電子署名すると電子原本が完成します。
  • 電子データでの受領が可能
    クラウド経由でダウンロードしたり、USBメモリで受け取ったりできるほか、従来どおり紙での交付を選ぶこともできます。

リモート方式の流れ(概要)

1.公証役場から届く招待メールからウェブ会議に参加
2.公証人が映像・音声を確認し、本人確認・意思確認
3.公正証書案文を画面に表示し、公証人が読み上げ
4.嘱託人へ電子サイン依頼メールを送信
5.嘱託人が電子サインを実施し送信
6.公証人が電子署名し、公正証書原本が完成

必要機器等は、ウェブ会議が可能なパソコン(スマホ・タブレット不可)、電子サイン用のタッチディスプレイまたはペンタブレット、メールアドレスなどです。

遺言公正証書の作成はどう変わるのか

遺言公正証書は、従来どおり証人2名の立会が必要です。ただし、デジタル化後は、遺言者・証人2名がそれぞれ自宅や職場などから個別にPCで参加することが可能になります。三者が一堂に会する必要がなくなる点は、制度上大きな進歩です。

しかし、遺言書作成のサポートに日々関与している司法書士の実感としては、遺言公正証書がすぐにデジタル方式へ移行するとは思えないというのが率直なところです。

なぜか

理由は主にハード面のハードルです。

  • タッチ入力可能なディスプレイ又はペンタブレットが必要
  • 電子ペンを用意しなければならない
  • スマホ・タブレットは利用不可
  • 高齢者にとって機器準備の負担が大きい

遺言作成は高齢者が中心であり、IT機器の準備や操作に不安を抱える方は少なくありません。そのため、制度上は便利になっても、実際の利用が急速に広がるとは考えにくいのです。

アンケート結果から見える期待と慎重さ

法務省民事局のアンケート調査では、デジタル手続(ウェブ会議等)による公正証書作成について、

  • 「積極的に利用したい」「利用してもよい」:84.4%
  • その理由のトップは
    「公証役場に行かずに済むから」:92%

と、デジタル化への期待は非常に高い結果となっています。しかし、同じアンケートで「積極的に利用したい・利用してもよい公正証書の種類」として遺言を選んだ人は わずか34% にとどまりました。

つまり、デジタル化は便利だが、遺言については慎重に進めたいという国民の感覚が明確に表れていると言えます。

まとめ

公正証書のデジタル化は、手続の利便性を大きく向上させる一方、電子署名やウェブ会議など新しい操作が必要になります。特に遺言公正証書については、制度上は大きく前進したものの、利用者の年齢層や機器準備の負担を考えると、従来方式(対面・出張)が当面は主流であり続けると考えられます。

司法書士としては、デジタル化のメリットと現場の実情の双方を丁寧に説明し、利用者が安心して手続を選択できるよう支援していくことが求められます。デジタルと対面のどちらが正しいわけではなく、利用者の状況に応じて最適な方法を選べるようになったことこそ、今回の制度改正の最大の意義と言えるでしょう。

新NISA時代にこそ必要な出口戦略という発想

2026-07-21

はじめに

新NISAの普及により、オルカンやS&P500などのインデックス投資を長期で積み立てる人が増えています。積立投資は始めることに注目が集まりがちですが、実は同じくらい重要なのが終わり方、つまり出口戦略です。

特に、分配金再投資型の投資信託を利用する場合、老後の資金管理をどうするかを早めに考えておく必要があります。

分配金を受け取れない投資信託の特徴

オルカンやS&P500などの投資信託は、分配金を受け取る仕組みではなく、ファンド内で自動的に再投資されます。分配金が銀行口座に振り込まれることはなく、基準価額に反映されるだけです。このため、投資信託は売却しない限り現金化できないという構造的な制約があります。

個別株の配当金は認知症対策になるのか

個別株の場合、配当金の受取方法はいくつかあります。銀行口座に振り込む方法を選択すれば、認知症になっても家族が銀行口座を管理することで医療・介護費用に充てることが可能です。
しかし、ここで重要な注意点があります。

NISAで配当金非課税を受けるには株式数比例配分方式が必須

新NISAの成長投資枠で個別株を保有している場合、配当金を非課税で受け取るためには、株式数比例配分方式を選択する必要があります。この方式では、配当金は証券口座に入金され、MRFが自動買付されます。ところが、MRFの現金化は証券口座名義人しかできないため、認知症対策としては不十分です。

つまり、

  • NISAで個別株を買っている
  • 配当金非課税を適用するために株式数比例配分方式を選んでいる

という人は、銀行口座に配当金が入らないため、個別株であっても認知症リスクに備えられない可能性があるのです。

判断能力があるうちに出口戦略を整える理由

認知症になると、証券口座での売買ができなくなります。家族が代わりに売却することも原則できません。したがって、投資信託を現金化するための仕組みを、元気なうちに整えておくことが不可欠です。

目安としては遅くとも75歳までに出口戦略を完成させることが望ましいでしょう。判断能力の低下は人によって早まる可能性もあるため、不安があるなら前倒ししても問題ありません。

出口戦略①:定期売却サービスの活用

2026年6月時点で、新NISA口座で定期売却サービスを提供しているのは楽天証券とSBI証券です。定率売却・定額売却など、自分の方針に合わせて取り崩し方法を選べます。年金で不足する部分を補うように、運用しながら計画的に取り崩す仕組みを作ることができるため、認知症リスクへの備えとして非常に有効です。

出口戦略②:代理人登録制度の利用

定期売却サービスがない証券会社の場合、代理人登録制度の利用が選択肢になります。あらかじめ子どもなどを代理人として登録しておけば、将来認知症になっても代理人が売却手続きを行うことが可能です。ただし、すべての証券口座で代理人登録ができるわけではありません。自分の証券口座が対応しているか、早めに確認しておく必要があります。

注意すべき点として、口座名義人が認知症であることを証券会社が把握した場合、口座は凍結され、代理人も取引できなくなります。これは銀行の預金口座と同じ扱いです。一方で、制度上は口座凍結となるものの、金融機関が認知症であることを把握しない限り、通常どおり取引が続くという現実があります。

もちろん、制度上は名義人本人の判断能力を前提とした仕組みであり、家族が勝手に取引することを推奨するものではありません。しかし、制度と現実のギャップを理解しておくことは、老後の資金計画を考えるうえで重要です。

さらに、代理人が売却できるようになったとしても、取り崩し方が拙ければ資金が枯渇する恐れがあります。4%ルールや暴落時の対処法など、長期運用の基本を子どもに理解してもらうことも、出口戦略の一部といえるでしょう。

認知症リスクまで含めて投資

誰にでも認知症になる可能性があります。だからこそ、投資の出口まで含めて準備しておくことが、長期投資家としての責任ではないでしょうか。新NISAは一生使える制度ですが、一生積み立て続けられるわけではありません。

元気なうちに出口戦略を構築しておくことこそ、安心して老後を迎えるための最も重要なステップなのです。

地役権とは?その基本と対抗要件をわかりやすく解説

2026-07-13

はじめに

不動産の権利関係には、所有権や抵当権のほかに「地役権」という少し聞き慣れない権利があります。地役権とは、ある土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用できる権利のことをいいます(民法280条)。

たとえば、自分の土地へ行くために隣地を通行する権利や、日照を確保するために隣地に建物を建てないよう制限する権利などが典型例です。地役権は物権の一種であり、物権は第三者に対しても主張できる強い権利です。

しかし、その強さを第三者に主張するためには、登記が必要となる場合があります。ここで問題となるのが、民法177条の対抗要件です。

地役権にも民法177条は適用されるのか?

民法177条は、不動産に関する物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないと定めています。では、地役権についても同じように登記が必要なのでしょうか。以下の設例を使って考えてみましょう。

設例①:地役権の設定登記がないまま承役地が第三者に売却された場合

Aは自分の甲土地(要役地)のために、B所有の乙土地(承役地)に地役権を設定してもらいました。しかし、Aは地役権の登記をしないまま、Bが乙土地をCに売却したとします。この場合、Aは地役権をCに対抗できるでしょうか。
→ 答えは対抗できないです。

地役権者Aと承役地の新所有者Cは、民法177条の対抗関係に立ちます。したがって、Aが地役権の登記を備えていなければ、Cに対して地役権を主張することはできません。

設例②:要役地の所有権移転登記はあるが、地役権の登記がない場合

次に、Aが地役権付きの甲土地をDに売却し、Dは甲土地の所有権移転登記をしたものの、地役権の登記はしていない場合を考えます。原則としては、地役権の登記がなければ、承役地の所有者Bやその包括承継人に対抗できません。しかし、ここで重要な判例があります。

判例(大判大13.3.17)の特例

判例は次のように判断しています。
要役地を譲り受けた者は、要役地の所有権移転登記があれば、地役権の登記がなくても地役権を第三者に対抗できる。

理由は、地役権は要役地の便益のために存在し、要役地とともに移転する性質を持つため(民法281条1項)、要役地の登記があれば承役地側に不測の損害は生じないからです。したがって、Dは地役権の登記がなくても、Bおよびその包括承継人に対して地役権を主張できます。

さらに重要な例外(通行地役権に関する判例)

通行地役権については、次のような例外が認められています。

例外①(外形から明らかな場合)
承役地が譲渡された時点で、

  • 要役地の所有者が継続的に通路として使用しており
  • その状況が土地の形状・構造から客観的に明らかで
  • 譲受人が認識できた(または認識可能であった)

場合には、譲受人は登記がないことを主張する正当な利益を持つ第三者とはいえません。つまり、譲受人は地役権の存在を知らなかったとしても、登記欠缺を主張できないということです。

例外②(最判平10.12.18)
上記のように譲受人が第三者に当たらない場合、地役権者は登記がなくても地役権を対抗できます。さらに、地役権設定登記手続を請求することもでき、譲受人はこれに応じる義務を負うとされています。

まとめ

  • 地役権は物権であり、原則として民法177条の登記対抗要件が適用される
  • ただし、要役地の所有権移転登記があれば、地役権の登記がなくても対抗できるという判例がある
  • 通行地役権では、外形から明らかに通路として使用されている場合など、登記がなくても対抗できる例外が認められる

地役権は日常生活に密接に関わる権利でありながら、登記の有無によって第三者に対する効力が大きく変わる点に注意が必要です。不動産の売買や相続の場面では、地役権の存在と登記状況をしっかり確認することが重要といえます。

北中米W杯、日本代表の健闘

2026-07-06

はじめに

結論から言うと、今回の北中米W杯での日本代表はまたしても初戦敗退という結果以上に、多くの人の心を揺さぶる戦いを見せてくれた。

私自身、以前ほどサッカーへの熱はなく、選手の名前もほとんど知らない状態だったにもかかわらず、気づけば深夜のテレビ前で声を上げていた。その体験を含めて振り返ると、今回の日本代表は結果以上の価値を私たちに残してくれたと感じる。

強豪国を相手に示した新しい日本代表

日本代表は決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1-2で逆転負け。前半29分、佐野海舟の見事なミドルシュートで先制した瞬間は、深夜にもかかわらず思わず声を上げてしまったほどだ。しかし後半に追いつかれ、最後はアディショナルタイムに押し込まれて敗退。

これで決勝トーナメント初戦の壁はまたも越えられなかった。ただ、今回の日本代表は従来の善戦止まりのイメージとは違っていた。三苫、遠藤ら欧州で名を馳せる主力を欠きながらも、ミドルブロックを駆使し、欧州・南米の強豪を本気で脅かす存在になっていた。

予選リーグで感じた変化の兆し

正直なところ、私は今回のW杯に強い関心を持っていたわけではない。40代まではよく観戦していたが、名波、中村俊輔、長谷部といった馴染みの選手がコーチとして名を連ねるようになり、現役選手の顔ぶれはほとんど分からなくなっていた。

それでも、予選リーグのオランダ戦で強豪相手に引き分けたというニュースを見て、今までの日本代表とは何か違うと感じ始めた。チュニジア戦では家族3人で観戦し、上田綺世の強烈なミドルシュートに思わず歓声を上げた。

欧州でプレーする選手が当たり前になった今の代表は、かつて中田英寿がイタリアで活躍していた頃とはまったく違う景色を見せてくれる。

深夜2時のブラジル戦、思わぬ家族観戦に

ブラジルとの試合は平日の午前2時キックオフ。最初は観るつもりはなかったが、予選での戦いぶりや世界からの評価を知るにつれ、観たほうがいいのではと思うようになった。タイマーをセットして起床すると、妻と娘も起きてきて、気づけば家族での深夜観戦に。

佐野の先制点には思わず大声を上げ、妻に注意されるほど熱狂してしまった。試合終了と同時にテレビを消したが、朝のニュースで選手たちが涙を流していたことを知り、その悔しさに胸が締め付けられた。

ライブ観戦が呼び起こした熱

今回のW杯で気づかされたのは、ライブ観戦は年齢に関係なく人を熱狂させる力を持っているということだ。

サッカーへの関心が薄れていたのは歳のせいだと思っていたが、実際には心を揺さぶる瞬間に触れていなかっただけなのかもしれない。深夜のリビングで家族と一緒に声を上げたあの瞬間は、久しぶりにスポーツの持つ力を思い出させてくれた。

日本代表へ

強豪ブラジルを相手に物怖じせず戦い抜いた日本代表。結果は敗退でも、その姿勢は私たちに勇気と感動を与えてくれた。選手たちには心から「お疲れ様でした」と伝えたい。

胸を張って帰国してほしいし、今回の戦いは確実に日本サッカーの新しい扉を開いたと思う。次の大会では、今回の悔しさがきっと力になる。またあの熱狂を味わえる日を楽しみにしている。

法人が不動産を所有している場合のスマート変更登記とは

2026-06-29

住所・名称変更が自動反映される仕組み

令和8年4月1日から、法人が不動産の所有者である場合、会社法人等番号が不動産登記に記録されていれば、法務局が職権で住所や名称の変更登記を行う仕組みが始まりました。これは、いわゆる「スマート変更登記」と呼ばれる制度で、法人の登記手続の負担を大きく軽減するものです。

法人版のスマート変更登記を利用するための前提はただ一つ、不動産登記に「会社法人等番号」が記録されていること。この番号が記録されていれば、商業・法人登記で本店移転や商号変更があった際、その情報が不動産登記側に提供され、法務局が職権で変更登記を行います(登録免許税などの費用は不要)。

スマート変更登記の流れ(法人の場合)

次のいずれかに該当する法人について、商業・法人登記の変更情報が不動産登記システムに提供されます。

1.会社法人等番号が不動産登記に記録された後に、商業・法人登記で住所等の変更があった場合
2.既に商業・法人登記で住所等の変更があり、令和8年5月15日以降に会社法人等番号が不動産登記に記録された場合
3.令和8年5月15日より前に会社法人等番号が記録されており、かつ商業・法人登記で既に住所等の変更がある場合

令和8年5月15日から、商業・法人登記の変更情報が不動産登記所へ提供される運用が正式に開始されました。これにより、対象法人については順次、法務局が職権で住所・名称変更登記を行います。

会社法人等番号が未登記の法人はどうなるか

不動産登記に会社法人等番号が記録されていない法人については、法務局側で変更の事実を確認できません。そのため、住所や名称が変わった場合は、従来どおり法人自身が変更登記を申請する必要があります。

ただし、既に不動産の所有者となっている法人でも、法人識別事項(会社法人等番号等)の申出を行えば、番号を不動産登記に追加することができます。  申出はオンライン・書面どちらでも可能で、押印や電子署名も不要です。

法人識別事項の申出制度(令和6年4月1日開始)

改正法により、令和6年4月1日から、法人が不動産の所有者である場合には、所有権の登記事項として「法人識別事項」が追加されました。

法人識別事項とは、

  • 会社法人等番号
  • 設立準拠法国(外国法人)
  • 設立根拠法(その他の法人)

など、法人を識別するための情報です。

令和6年4月1日時点で既に所有権の登記名義人であった法人は、法人識別事項の申出により、法務局が職権でこれを登記してくれるという経過措置が設けられています(非課税)。

申出に必要な情報と添付書類

申出には、

  • 法人名・住所
  • 代表者名
  • 申出の目的(例:○番所有権変更)
  • 不動産の所在事項または不動産番号
  • 法人識別事項

などを記載します。

添付情報としては、

  • 代理人が行う場合の代理権限証明情報
  • 会社法人等番号を持たない法人の場合の代表者資格証明
  • 法人識別事項を証する情報(必要な場合)

などが求められます。

なお、所有権登記が平成24年5月21日以降の法人であれば、一般的に閉鎖事項証明書の提出は不要です。

まとめ

法人が不動産を所有している場合、会社法人等番号を不動産登記に記録しておくことで、今後の住所・名称変更が自動化され、手続負担が大幅に軽減されます。

すでに所有権の名義人となっている法人で番号が未登記の場合は、「法人識別事項(会社法人等番号等)の申出」を行うことでスマート変更登記の対象となるため、早めの対応がおすすめです。

なぜ日銀は利上げに踏み切ったのか

2026-06-22

はじめに

最近、SNSでは日銀の利上げに関するさまざまな意見が飛び交っています。しかし、金融政策は本来、政治的な賛否ではなく、経済データと専門的判断に基づいて決定されるものです。ここでは、日銀が利上げに踏み切った背景と、その経済的な意味をわかりやすく整理します。

政治的主張と誤解される可能性

日本銀行は政府から独立した機関であり、病気治療のために入院中の植田和男総裁が欠席するため、政策は副総裁2人、審議委員6人の計8人の政策委員による決定となります。したがって、利上げ・利下げに関する議論は本来政治ではなく経済政策の領域です。ではなぜ政治的と誤解されるのか。
理由は次の2点です。

① 金融政策は国民生活に直結し、賛否が割れやすい
利上げは住宅ローン、企業の借入、物価、為替などに影響するため、SNSでは感情的な議論になりがちです。そのため、中立的な解説でもどちらかの立場を支持していると受け取られることがあるのです。

② SNSでは反対派・賛成派の対立構図が強調される
逆張り投稿は注目を集めやすく、極端な意見が拡散されます。その結果、冷静な経済分析であっても政治的な立場表明と誤認されることがあります。しかし、これはあくまで誤解される可能性があるというだけで、全ての投稿が政治的主張になるわけではありません。

金利差だけでは説明できない円安

2026年6月15日現在、ドル円は160円台で推移しています。市場はすでに利上げを織り込んでおり、仮に政策金利を1%程度にしても、米国が利下げを行わない限り日米金利差は大きく縮まりません。そのため、利上げが直ちに円高につながるわけではありません。

実質金利は依然としてマイナス

消費者物価指数(CPI)が上昇する中、名目金利を引き上げても、物価上昇率を差し引いた実質金利はまだマイナスです。これは、企業や家計にとって金融環境が依然として緩和的であることを示しています。利上げは景気を急激に冷やす段階には至っていません。

円の総合的な価値の低下

円の価値を多通貨で比較する円インデックスは、1990年代以降で最低水準にあります。これは、ドル円だけでなく、世界的に円の購買力が弱まっていることを意味します。円安が続くと輸入物価が上昇し、生活コストや企業の原材料費に影響します。

利上げの主な目的

利上げには次のような経済的意義があります。

  • 物価安定の実現
    過度なインフレ期待を抑え、価格の安定を図る。
  • 通貨の信認維持
    金利が極端に低い状態が続くと、通貨が国際的に敬遠されやすくなる。
  • 金融政策の正常化
    長期にわたる異例の緩和政策から段階的に脱却し、将来の政策余地を確保する。
  • 家計の金利収入の改善
    預金金利の上昇により、貯蓄の価値が守られる。

まとめ

日銀の利上げは、為替を直接操作するためではなく、物価安定と通貨の信認を維持するための措置です。SNSでは賛否が分かれますが、金融政策は専門的な判断に基づいて決定されます。極端な意見に左右されず、データと一次情報に基づいて理解することが重要です。

スマート変更登記とは?・個人が利用するための仕組みと申出方法をわかりやすく解説

2026-06-15

はじめに

令和8年4月1日からの法改正により、不動産の所有者には住所・氏名変更登記の義務が課されました。この改正に合わせて、不動産登記規則の改正により新たに設けられ、法務省が「スマート変更登記」として案内しているのが、法務局が職権で住所等変更登記を行う仕組みです。

スマート変更登記は、個人・法人ともに対象となります。ただし、法人の場合は会社法人等番号の登記が必要になるなど手続が異なるため、この記事では 個人(自然人)の不動産所有者向けの手続 に絞って解説します。

スマート変更登記とは?

スマート変更登記とは、不動産の所有者があらかじめ「検索用情報の申出」をしておくことで、住所や氏名に変更があった際に法務局が職権で変更登記を行ってくれる制度です。
申出をしておけば、

  • 引っ越しのたびに登記申請をする必要がなくなる
  • 変更登記義務違反(過料)の心配がなくなる

という大きなメリットがあります。

スマート変更登記の仕組み(個人の場合)

検索用情報の申出をすると、法務局では次のように手続が進みます。

1.法務局が2年に1回以上、住基ネットに照会して住所等の変更を確認
2.変更が確認された場合、登記をしてよいか本人にメールまたは書面で確認
3.本人の了承後、法務局が職権で変更登記を実施

つまり、申出後は住所が変わったら法務局から連絡が来る → OKと回答するだけで登記が完了します。
※海外居住者は住基ネットで確認できないため、従来どおりご自身で変更登記が必要です。

検索用情報の申出ができる人

申出ができるのは、次の条件を満たす自然人です。

  • 国内に住所を有する不動産の所有者(自然人)
  • 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である方
  • または、令和7年4月21日以降に所有者となったが、登記申請時に自分が申請人として関与していないため申出をしていない方

申出手続の特徴

個人の申出手続は、次のように非常に簡単です。

  • 押印・電子署名は不要
  • 専用ソフト不要、Webブラウザで手続可能(かんたん登記申請)
  • 添付書類は身分証明書の写しのみで足りる場合が多い
  • 登録免許税などの費用は一切不要

無料・オンラインで完結・書類も最小限という、利用しやすい制度です。

申出の方法(オンライン/書面)

申出は次の2つの方法から選べます。

① オンライン申請(推奨)
Webブラウザで必要事項を入力し、身分証明書の写しを添付して送信します。複数の不動産がある場合も、どれか1つの管轄登記所にまとめて申出可能です。

② 書面申出
申出書を作成し、管轄登記所へ郵送または持参します。

申出に必要な情報

申出には、次の検索用情報などを入力します。

  • 氏名(外国籍の方はローマ字氏名)
  • 氏名のふりがな
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス
  • 対象不動産の所在地
  • 連絡先電話番号

添付書類として、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の写しが必要です。
※住基ネットで変更の経緯が確認できない場合は、戸籍の附票など追加書類が必要になることがあります。

メールアドレスがない場合・変更したい場合

メールアドレスがない方は、

  • オンライン申請:その他事項欄に「メールアドレスなし」と入力
  • 書面申出:メールアドレス欄に「なし」と記載

これで申出が可能です。その場合、法務局からの確認は書面で届きます。
申出後にメールアドレスを変更したい場合は、かんたん登記申請ページから、

  • 旧メールアドレス
  • 新メールアドレス
  • 認証キー(申出完了メールに記載の10桁番号)

を入力すれば変更できます。

まとめ

スマート変更登記は、検索用情報の申出をしておくだけで、住所・氏名変更のたびに登記申請をしなくてもよくなる便利な制度です。法人も対象ですが、個人・法人ともに手続が簡単で、費用もかかりません。不動産を所有している方は、早めに申出を済ませておくことで、将来の手間とリスクを大きく減らせます。

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