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公正証書のデジタル化について
令和7年10月1日施行
公正証書は、金銭消費貸借、売買、賃貸借、遺言など、私的な法律行為を公証人が公的に証明する重要な書類です。これまでは、公証役場へ出向き、印鑑証明書による本人確認を受け、公証人が対面で陳述を聴取し、内容の正確性や真意を確認するという紙と対面が前提の制度でした。
しかし、令和7年10月1日施行の改正公証人法により、公正証書の作成・保存・交付の仕組みが大きく変わりました。民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)に基づき、公正証書に関する一連の手続が全面的にデジタル化されることになりました。
デジタル化の主なポイント
- 公証役場への出頭が不要に
嘱託人は、インターネット経由でメールを送信して嘱託できます。マイナンバーカード等を用いた電子署名・電子証明書により、本人確認もオンラインで完結します。 - ウェブ会議による手続が可能に
嘱託人が希望し、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議を利用して内容確認や意思確認を行えます。全国で統一的な運用となるよう、基準が通達で定められます。 - 公正証書は電子データで作成・保存
PDF化された案文を嘱託人が画面上で確認し、電子サインで承認します。公証人が官職証明書で電子署名すると電子原本が完成します。 - 電子データでの受領が可能
クラウド経由でダウンロードしたり、USBメモリで受け取ったりできるほか、従来どおり紙での交付を選ぶこともできます。
リモート方式の流れ(概要)
1.公証役場から届く招待メールからウェブ会議に参加
2.公証人が映像・音声を確認し、本人確認・意思確認
3.公正証書案文を画面に表示し、公証人が読み上げ
4.嘱託人へ電子サイン依頼メールを送信
5.嘱託人が電子サインを実施し送信
6.公証人が電子署名し、公正証書原本が完成
必要機器等は、ウェブ会議が可能なパソコン(スマホ・タブレット不可)、電子サイン用のタッチディスプレイまたはペンタブレット、メールアドレスなどです。
遺言公正証書の作成はどう変わるのか
遺言公正証書は、従来どおり証人2名の立会が必要です。ただし、デジタル化後は、遺言者・証人2名がそれぞれ自宅や職場などから個別にPCで参加することが可能になります。三者が一堂に会する必要がなくなる点は、制度上大きな進歩です。
しかし、遺言書作成のサポートに日々関与している司法書士の実感としては、遺言公正証書がすぐにデジタル方式へ移行するとは思えないというのが率直なところです。
なぜか
理由は主にハード面のハードルです。
- タッチ入力可能なディスプレイ又はペンタブレットが必要
- 電子ペンを用意しなければならない
- スマホ・タブレットは利用不可
- 高齢者にとって機器準備の負担が大きい
遺言作成は高齢者が中心であり、IT機器の準備や操作に不安を抱える方は少なくありません。そのため、制度上は便利になっても、実際の利用が急速に広がるとは考えにくいのです。
アンケート結果から見える期待と慎重さ
法務省民事局のアンケート調査では、デジタル手続(ウェブ会議等)による公正証書作成について、
- 「積極的に利用したい」「利用してもよい」:84.4%
- その理由のトップは
「公証役場に行かずに済むから」:92%
と、デジタル化への期待は非常に高い結果となっています。しかし、同じアンケートで「積極的に利用したい・利用してもよい公正証書の種類」として遺言を選んだ人は わずか34% にとどまりました。
つまり、デジタル化は便利だが、遺言については慎重に進めたいという国民の感覚が明確に表れていると言えます。
まとめ
公正証書のデジタル化は、手続の利便性を大きく向上させる一方、電子署名やウェブ会議など新しい操作が必要になります。特に遺言公正証書については、制度上は大きく前進したものの、利用者の年齢層や機器準備の負担を考えると、従来方式(対面・出張)が当面は主流であり続けると考えられます。
司法書士としては、デジタル化のメリットと現場の実情の双方を丁寧に説明し、利用者が安心して手続を選択できるよう支援していくことが求められます。デジタルと対面のどちらが正しいわけではなく、利用者の状況に応じて最適な方法を選べるようになったことこそ、今回の制度改正の最大の意義と言えるでしょう。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
新NISA時代にこそ必要な出口戦略という発想
はじめに
新NISAの普及により、オルカンやS&P500などのインデックス投資を長期で積み立てる人が増えています。積立投資は始めることに注目が集まりがちですが、実は同じくらい重要なのが終わり方、つまり出口戦略です。
特に、分配金再投資型の投資信託を利用する場合、老後の資金管理をどうするかを早めに考えておく必要があります。
分配金を受け取れない投資信託の特徴
オルカンやS&P500などの投資信託は、分配金を受け取る仕組みではなく、ファンド内で自動的に再投資されます。分配金が銀行口座に振り込まれることはなく、基準価額に反映されるだけです。このため、投資信託は売却しない限り現金化できないという構造的な制約があります。
個別株の配当金は認知症対策になるのか
個別株の場合、配当金の受取方法はいくつかあります。銀行口座に振り込む方法を選択すれば、認知症になっても家族が銀行口座を管理することで医療・介護費用に充てることが可能です。
しかし、ここで重要な注意点があります。
NISAで配当金非課税を受けるには株式数比例配分方式が必須
新NISAの成長投資枠で個別株を保有している場合、配当金を非課税で受け取るためには、株式数比例配分方式を選択する必要があります。この方式では、配当金は証券口座に入金され、MRFが自動買付されます。ところが、MRFの現金化は証券口座名義人しかできないため、認知症対策としては不十分です。
つまり、
- NISAで個別株を買っている
- 配当金非課税を適用するために株式数比例配分方式を選んでいる
という人は、銀行口座に配当金が入らないため、個別株であっても認知症リスクに備えられない可能性があるのです。
判断能力があるうちに出口戦略を整える理由
認知症になると、証券口座での売買ができなくなります。家族が代わりに売却することも原則できません。したがって、投資信託を現金化するための仕組みを、元気なうちに整えておくことが不可欠です。
目安としては遅くとも75歳までに出口戦略を完成させることが望ましいでしょう。判断能力の低下は人によって早まる可能性もあるため、不安があるなら前倒ししても問題ありません。
出口戦略①:定期売却サービスの活用
2026年6月時点で、新NISA口座で定期売却サービスを提供しているのは楽天証券とSBI証券です。定率売却・定額売却など、自分の方針に合わせて取り崩し方法を選べます。年金で不足する部分を補うように、運用しながら計画的に取り崩す仕組みを作ることができるため、認知症リスクへの備えとして非常に有効です。
出口戦略②:代理人登録制度の利用
定期売却サービスがない証券会社の場合、代理人登録制度の利用が選択肢になります。あらかじめ子どもなどを代理人として登録しておけば、将来認知症になっても代理人が売却手続きを行うことが可能です。ただし、すべての証券口座で代理人登録ができるわけではありません。自分の証券口座が対応しているか、早めに確認しておく必要があります。
注意すべき点として、口座名義人が認知症であることを証券会社が把握した場合、口座は凍結され、代理人も取引できなくなります。これは銀行の預金口座と同じ扱いです。一方で、制度上は口座凍結となるものの、金融機関が認知症であることを把握しない限り、通常どおり取引が続くという現実があります。
もちろん、制度上は名義人本人の判断能力を前提とした仕組みであり、家族が勝手に取引することを推奨するものではありません。しかし、制度と現実のギャップを理解しておくことは、老後の資金計画を考えるうえで重要です。
さらに、代理人が売却できるようになったとしても、取り崩し方が拙ければ資金が枯渇する恐れがあります。4%ルールや暴落時の対処法など、長期運用の基本を子どもに理解してもらうことも、出口戦略の一部といえるでしょう。
認知症リスクまで含めて投資
誰にでも認知症になる可能性があります。だからこそ、投資の出口まで含めて準備しておくことが、長期投資家としての責任ではないでしょうか。新NISAは一生使える制度ですが、一生積み立て続けられるわけではありません。
元気なうちに出口戦略を構築しておくことこそ、安心して老後を迎えるための最も重要なステップなのです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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地役権とは?その基本と対抗要件をわかりやすく解説
はじめに
不動産の権利関係には、所有権や抵当権のほかに「地役権」という少し聞き慣れない権利があります。地役権とは、ある土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用できる権利のことをいいます(民法280条)。
たとえば、自分の土地へ行くために隣地を通行する権利や、日照を確保するために隣地に建物を建てないよう制限する権利などが典型例です。地役権は物権の一種であり、物権は第三者に対しても主張できる強い権利です。
しかし、その強さを第三者に主張するためには、登記が必要となる場合があります。ここで問題となるのが、民法177条の対抗要件です。
地役権にも民法177条は適用されるのか?
民法177条は、不動産に関する物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないと定めています。では、地役権についても同じように登記が必要なのでしょうか。以下の設例を使って考えてみましょう。
設例①:地役権の設定登記がないまま承役地が第三者に売却された場合
Aは自分の甲土地(要役地)のために、B所有の乙土地(承役地)に地役権を設定してもらいました。しかし、Aは地役権の登記をしないまま、Bが乙土地をCに売却したとします。この場合、Aは地役権をCに対抗できるでしょうか。
→ 答えは対抗できないです。
地役権者Aと承役地の新所有者Cは、民法177条の対抗関係に立ちます。したがって、Aが地役権の登記を備えていなければ、Cに対して地役権を主張することはできません。
設例②:要役地の所有権移転登記はあるが、地役権の登記がない場合
次に、Aが地役権付きの甲土地をDに売却し、Dは甲土地の所有権移転登記をしたものの、地役権の登記はしていない場合を考えます。原則としては、地役権の登記がなければ、承役地の所有者Bやその包括承継人に対抗できません。しかし、ここで重要な判例があります。
判例(大判大13.3.17)の特例
判例は次のように判断しています。
要役地を譲り受けた者は、要役地の所有権移転登記があれば、地役権の登記がなくても地役権を第三者に対抗できる。
理由は、地役権は要役地の便益のために存在し、要役地とともに移転する性質を持つため(民法281条1項)、要役地の登記があれば承役地側に不測の損害は生じないからです。したがって、Dは地役権の登記がなくても、Bおよびその包括承継人に対して地役権を主張できます。
さらに重要な例外(通行地役権に関する判例)
通行地役権については、次のような例外が認められています。
例外①(外形から明らかな場合)
承役地が譲渡された時点で、
- 要役地の所有者が継続的に通路として使用しており
- その状況が土地の形状・構造から客観的に明らかで
- 譲受人が認識できた(または認識可能であった)
場合には、譲受人は登記がないことを主張する正当な利益を持つ第三者とはいえません。つまり、譲受人は地役権の存在を知らなかったとしても、登記欠缺を主張できないということです。
例外②(最判平10.12.18)
上記のように譲受人が第三者に当たらない場合、地役権者は登記がなくても地役権を対抗できます。さらに、地役権設定登記手続を請求することもでき、譲受人はこれに応じる義務を負うとされています。
まとめ
- 地役権は物権であり、原則として民法177条の登記対抗要件が適用される
- ただし、要役地の所有権移転登記があれば、地役権の登記がなくても対抗できるという判例がある
- 通行地役権では、外形から明らかに通路として使用されている場合など、登記がなくても対抗できる例外が認められる
地役権は日常生活に密接に関わる権利でありながら、登記の有無によって第三者に対する効力が大きく変わる点に注意が必要です。不動産の売買や相続の場面では、地役権の存在と登記状況をしっかり確認することが重要といえます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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北中米W杯、日本代表の健闘
はじめに
結論から言うと、今回の北中米W杯での日本代表はまたしても初戦敗退という結果以上に、多くの人の心を揺さぶる戦いを見せてくれた。
私自身、以前ほどサッカーへの熱はなく、選手の名前もほとんど知らない状態だったにもかかわらず、気づけば深夜のテレビ前で声を上げていた。その体験を含めて振り返ると、今回の日本代表は結果以上の価値を私たちに残してくれたと感じる。
強豪国を相手に示した新しい日本代表
日本代表は決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1-2で逆転負け。前半29分、佐野海舟の見事なミドルシュートで先制した瞬間は、深夜にもかかわらず思わず声を上げてしまったほどだ。しかし後半に追いつかれ、最後はアディショナルタイムに押し込まれて敗退。
これで決勝トーナメント初戦の壁はまたも越えられなかった。ただ、今回の日本代表は従来の善戦止まりのイメージとは違っていた。三苫、遠藤ら欧州で名を馳せる主力を欠きながらも、ミドルブロックを駆使し、欧州・南米の強豪を本気で脅かす存在になっていた。
予選リーグで感じた変化の兆し
正直なところ、私は今回のW杯に強い関心を持っていたわけではない。40代まではよく観戦していたが、名波、中村俊輔、長谷部といった馴染みの選手がコーチとして名を連ねるようになり、現役選手の顔ぶれはほとんど分からなくなっていた。
それでも、予選リーグのオランダ戦で強豪相手に引き分けたというニュースを見て、今までの日本代表とは何か違うと感じ始めた。チュニジア戦では家族3人で観戦し、上田綺世の強烈なミドルシュートに思わず歓声を上げた。
欧州でプレーする選手が当たり前になった今の代表は、かつて中田英寿がイタリアで活躍していた頃とはまったく違う景色を見せてくれる。
深夜2時のブラジル戦、思わぬ家族観戦に
ブラジルとの試合は平日の午前2時キックオフ。最初は観るつもりはなかったが、予選での戦いぶりや世界からの評価を知るにつれ、観たほうがいいのではと思うようになった。タイマーをセットして起床すると、妻と娘も起きてきて、気づけば家族での深夜観戦に。
佐野の先制点には思わず大声を上げ、妻に注意されるほど熱狂してしまった。試合終了と同時にテレビを消したが、朝のニュースで選手たちが涙を流していたことを知り、その悔しさに胸が締め付けられた。
ライブ観戦が呼び起こした熱
今回のW杯で気づかされたのは、ライブ観戦は年齢に関係なく人を熱狂させる力を持っているということだ。
サッカーへの関心が薄れていたのは歳のせいだと思っていたが、実際には心を揺さぶる瞬間に触れていなかっただけなのかもしれない。深夜のリビングで家族と一緒に声を上げたあの瞬間は、久しぶりにスポーツの持つ力を思い出させてくれた。
日本代表へ
強豪ブラジルを相手に物怖じせず戦い抜いた日本代表。結果は敗退でも、その姿勢は私たちに勇気と感動を与えてくれた。選手たちには心から「お疲れ様でした」と伝えたい。
胸を張って帰国してほしいし、今回の戦いは確実に日本サッカーの新しい扉を開いたと思う。次の大会では、今回の悔しさがきっと力になる。またあの熱狂を味わえる日を楽しみにしている。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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法人が不動産を所有している場合のスマート変更登記とは
住所・名称変更が自動反映される仕組み
令和8年4月1日から、法人が不動産の所有者である場合、会社法人等番号が不動産登記に記録されていれば、法務局が職権で住所や名称の変更登記を行う仕組みが始まりました。これは、いわゆる「スマート変更登記」と呼ばれる制度で、法人の登記手続の負担を大きく軽減するものです。
法人版のスマート変更登記を利用するための前提はただ一つ、不動産登記に「会社法人等番号」が記録されていること。この番号が記録されていれば、商業・法人登記で本店移転や商号変更があった際、その情報が不動産登記側に提供され、法務局が職権で変更登記を行います(登録免許税などの費用は不要)。
スマート変更登記の流れ(法人の場合)
次のいずれかに該当する法人について、商業・法人登記の変更情報が不動産登記システムに提供されます。
1.会社法人等番号が不動産登記に記録された後に、商業・法人登記で住所等の変更があった場合
2.既に商業・法人登記で住所等の変更があり、令和8年5月15日以降に会社法人等番号が不動産登記に記録された場合
3.令和8年5月15日より前に会社法人等番号が記録されており、かつ商業・法人登記で既に住所等の変更がある場合
令和8年5月15日から、商業・法人登記の変更情報が不動産登記所へ提供される運用が正式に開始されました。これにより、対象法人については順次、法務局が職権で住所・名称変更登記を行います。
会社法人等番号が未登記の法人はどうなるか
不動産登記に会社法人等番号が記録されていない法人については、法務局側で変更の事実を確認できません。そのため、住所や名称が変わった場合は、従来どおり法人自身が変更登記を申請する必要があります。
ただし、既に不動産の所有者となっている法人でも、法人識別事項(会社法人等番号等)の申出を行えば、番号を不動産登記に追加することができます。 申出はオンライン・書面どちらでも可能で、押印や電子署名も不要です。
法人識別事項の申出制度(令和6年4月1日開始)
改正法により、令和6年4月1日から、法人が不動産の所有者である場合には、所有権の登記事項として「法人識別事項」が追加されました。
法人識別事項とは、
- 会社法人等番号
- 設立準拠法国(外国法人)
- 設立根拠法(その他の法人)
など、法人を識別するための情報です。
令和6年4月1日時点で既に所有権の登記名義人であった法人は、法人識別事項の申出により、法務局が職権でこれを登記してくれるという経過措置が設けられています(非課税)。
申出に必要な情報と添付書類
申出には、
- 法人名・住所
- 代表者名
- 申出の目的(例:○番所有権変更)
- 不動産の所在事項または不動産番号
- 法人識別事項
などを記載します。
添付情報としては、
- 代理人が行う場合の代理権限証明情報
- 会社法人等番号を持たない法人の場合の代表者資格証明
- 法人識別事項を証する情報(必要な場合)
などが求められます。
なお、所有権登記が平成24年5月21日以降の法人であれば、一般的に閉鎖事項証明書の提出は不要です。
まとめ
法人が不動産を所有している場合、会社法人等番号を不動産登記に記録しておくことで、今後の住所・名称変更が自動化され、手続負担が大幅に軽減されます。
すでに所有権の名義人となっている法人で番号が未登記の場合は、「法人識別事項(会社法人等番号等)の申出」を行うことでスマート変更登記の対象となるため、早めの対応がおすすめです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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なぜ日銀は利上げに踏み切ったのか
はじめに
最近、SNSでは日銀の利上げに関するさまざまな意見が飛び交っています。しかし、金融政策は本来、政治的な賛否ではなく、経済データと専門的判断に基づいて決定されるものです。ここでは、日銀が利上げに踏み切った背景と、その経済的な意味をわかりやすく整理します。
政治的主張と誤解される可能性
日本銀行は政府から独立した機関であり、病気治療のために入院中の植田和男総裁が欠席するため、政策は副総裁2人、審議委員6人の計8人の政策委員による決定となります。したがって、利上げ・利下げに関する議論は本来政治ではなく経済政策の領域です。ではなぜ政治的と誤解されるのか。
理由は次の2点です。
① 金融政策は国民生活に直結し、賛否が割れやすい
利上げは住宅ローン、企業の借入、物価、為替などに影響するため、SNSでは感情的な議論になりがちです。そのため、中立的な解説でもどちらかの立場を支持していると受け取られることがあるのです。
② SNSでは反対派・賛成派の対立構図が強調される
逆張り投稿は注目を集めやすく、極端な意見が拡散されます。その結果、冷静な経済分析であっても政治的な立場表明と誤認されることがあります。しかし、これはあくまで誤解される可能性があるというだけで、全ての投稿が政治的主張になるわけではありません。
金利差だけでは説明できない円安
2026年6月15日現在、ドル円は160円台で推移しています。市場はすでに利上げを織り込んでおり、仮に政策金利を1%程度にしても、米国が利下げを行わない限り日米金利差は大きく縮まりません。そのため、利上げが直ちに円高につながるわけではありません。
実質金利は依然としてマイナス
消費者物価指数(CPI)が上昇する中、名目金利を引き上げても、物価上昇率を差し引いた実質金利はまだマイナスです。これは、企業や家計にとって金融環境が依然として緩和的であることを示しています。利上げは景気を急激に冷やす段階には至っていません。
円の総合的な価値の低下
円の価値を多通貨で比較する円インデックスは、1990年代以降で最低水準にあります。これは、ドル円だけでなく、世界的に円の購買力が弱まっていることを意味します。円安が続くと輸入物価が上昇し、生活コストや企業の原材料費に影響します。
利上げの主な目的
利上げには次のような経済的意義があります。
- 物価安定の実現
過度なインフレ期待を抑え、価格の安定を図る。 - 通貨の信認維持
金利が極端に低い状態が続くと、通貨が国際的に敬遠されやすくなる。 - 金融政策の正常化
長期にわたる異例の緩和政策から段階的に脱却し、将来の政策余地を確保する。 - 家計の金利収入の改善
預金金利の上昇により、貯蓄の価値が守られる。
まとめ
日銀の利上げは、為替を直接操作するためではなく、物価安定と通貨の信認を維持するための措置です。SNSでは賛否が分かれますが、金融政策は専門的な判断に基づいて決定されます。極端な意見に左右されず、データと一次情報に基づいて理解することが重要です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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スマート変更登記とは?・個人が利用するための仕組みと申出方法をわかりやすく解説
はじめに
令和8年4月1日からの法改正により、不動産の所有者には住所・氏名変更登記の義務が課されました。この改正に合わせて、不動産登記規則の改正により新たに設けられ、法務省が「スマート変更登記」として案内しているのが、法務局が職権で住所等変更登記を行う仕組みです。
スマート変更登記は、個人・法人ともに対象となります。ただし、法人の場合は会社法人等番号の登記が必要になるなど手続が異なるため、この記事では 個人(自然人)の不動産所有者向けの手続 に絞って解説します。
スマート変更登記とは?
スマート変更登記とは、不動産の所有者があらかじめ「検索用情報の申出」をしておくことで、住所や氏名に変更があった際に法務局が職権で変更登記を行ってくれる制度です。
申出をしておけば、
- 引っ越しのたびに登記申請をする必要がなくなる
- 変更登記義務違反(過料)の心配がなくなる
という大きなメリットがあります。
スマート変更登記の仕組み(個人の場合)
検索用情報の申出をすると、法務局では次のように手続が進みます。
1.法務局が2年に1回以上、住基ネットに照会して住所等の変更を確認
2.変更が確認された場合、登記をしてよいか本人にメールまたは書面で確認
3.本人の了承後、法務局が職権で変更登記を実施
つまり、申出後は住所が変わったら法務局から連絡が来る → OKと回答するだけで登記が完了します。
※海外居住者は住基ネットで確認できないため、従来どおりご自身で変更登記が必要です。
検索用情報の申出ができる人
申出ができるのは、次の条件を満たす自然人です。
- 国内に住所を有する不動産の所有者(自然人)
- 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である方
- または、令和7年4月21日以降に所有者となったが、登記申請時に自分が申請人として関与していないため申出をしていない方
申出手続の特徴
個人の申出手続は、次のように非常に簡単です。
- 押印・電子署名は不要
- 専用ソフト不要、Webブラウザで手続可能(かんたん登記申請)
- 添付書類は身分証明書の写しのみで足りる場合が多い
- 登録免許税などの費用は一切不要
無料・オンラインで完結・書類も最小限という、利用しやすい制度です。
申出の方法(オンライン/書面)
申出は次の2つの方法から選べます。
① オンライン申請(推奨)
Webブラウザで必要事項を入力し、身分証明書の写しを添付して送信します。複数の不動産がある場合も、どれか1つの管轄登記所にまとめて申出可能です。
② 書面申出
申出書を作成し、管轄登記所へ郵送または持参します。
申出に必要な情報
申出には、次の検索用情報などを入力します。
- 氏名(外国籍の方はローマ字氏名)
- 氏名のふりがな
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
- 対象不動産の所在地
- 連絡先電話番号
添付書類として、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の写しが必要です。
※住基ネットで変更の経緯が確認できない場合は、戸籍の附票など追加書類が必要になることがあります。
メールアドレスがない場合・変更したい場合
メールアドレスがない方は、
- オンライン申請:その他事項欄に「メールアドレスなし」と入力
- 書面申出:メールアドレス欄に「なし」と記載
これで申出が可能です。その場合、法務局からの確認は書面で届きます。
申出後にメールアドレスを変更したい場合は、かんたん登記申請ページから、
- 旧メールアドレス
- 新メールアドレス
- 認証キー(申出完了メールに記載の10桁番号)
を入力すれば変更できます。
まとめ
スマート変更登記は、検索用情報の申出をしておくだけで、住所・氏名変更のたびに登記申請をしなくてもよくなる便利な制度です。法人も対象ですが、個人・法人ともに手続が簡単で、費用もかかりません。不動産を所有している方は、早めに申出を済ませておくことで、将来の手間とリスクを大きく減らせます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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配偶者居住権を相続させると書いた遺言は無効なのか?
はじめに
配偶者が自宅に住み続けられるようにする制度として、2020年に導入された「配偶者居住権」。これを確実に残すために遺言を作成するケースが増えています。しかし、遺言の文言として「妻に配偶者居住権を相続させる」と書いてしまうと無効になるのではないか、と不安に思う方も少なくありません。
実は、配偶者居住権は民法第1028条第1項により遺産分割または「遺贈」によって取得させる必要があるとされています。相続ではなく遺贈を要件とするのは、配偶者の不利益を避けるためです。もし相続方式を認めると、配偶者が居住権だけを拒否することができず、不要な場合でも相続放棄を選ばざるを得なくなるからです。
また、配偶者居住権には善管注意義務や通常の必要費負担など一定の義務が伴うため、負担付の「相続させる遺言」との整合性も問題となります。では、「相続させる」と書かれた遺言は無効なのでしょうか。
先例の変遷
令和2年の通達(民二324号)では、文言が「相続させる」であっても、遺言全体から遺贈の趣旨と読み取れれば遺贈として扱うという柔軟な解釈が示されていました。しかし、令和3年通達(民二744号)では、さらに踏み込んだ整理が行われます。
令和3年通達のポイント
- 建物の所有権部分については、特定財産承継遺言(相続させる遺言)として扱える場合がある。
→ この場合、所有権移転登記の原因は「相続」となり、相続人が単独で申請できる。 - 配偶者居住権そのものは、従来どおり「遺贈」でしか取得できない。
- 遺言全体から遺贈の趣旨と解釈できる場合は、遺贈として登記申請が可能。
ここで重要なのは、所有権移転登記の取扱いが「相続」でもよい場合があると明確にされた点です。
配偶者居住権設定登記には前提となる所有権登記が必須
配偶者居住権の設定登記は、所有権以外の権利として乙区に登記されます。そのため、まず前提として所有権移転登記(相続または遺贈)を備える必要があります。
前提登記が「相続」の場合
→ 相続人が単独申請でOK。
前提登記が「遺贈」の場合
- 受遺者が相続人であれば単独申請が可能(不登法63条3項)。
※この単独申請制度は令和5年4月1日施行だが、施行日以後の申請であれば、相続発生がそれ以前でも適用される。 - 受遺者が相続人以外の場合は共同申請が必要(不登法60条)。
また、遺贈者(被相続人)の登記上住所が死亡時と異なる場合、
- 受遺者が相続人なら同一性証明情報で足り、住所変更登記は不要
- 受遺者が相続人以外なら住所変更登記が必要
という違いもあります。
結論:文言だけで遺言が無効になるわけではない
配偶者居住権は「遺贈」で与える必要がありますが、遺言に「相続させる」と書かれていても、遺言全体から遺贈の趣旨と解釈できれば有効に扱われるというのが現在の実務です。さらに、令和3年通達により、建物の所有権部分は「相続」扱いにできる場合があるという柔軟な運用が認められました。
つまり、文言の誤りだけで直ちに遺言が無効になるわけではないものの、誤解や登記手続の混乱を避けるためには、「配偶者居住権を妻に遺贈する」と明確に書くことが最も安全です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
闇バイトの重すぎる代償―栃木・上三川町強盗殺人事件から見える若者の危機
事件報道
栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件は、社会に深い衝撃を与えた。会社役員宅に侵入した犯人らは、室内にいた富山英子さん(69)を刃物で刺すなどして殺害し、駆けつけた長男・次男にも重傷を負わせた。県警は実行役として16歳の男子高校生4人を逮捕し、さらに指示役とみられる20代夫婦も逮捕。逮捕者は計6人にのぼった。
背後には、SNSを通じて若者を勧誘する匿名・流動型犯罪グループ(匿流=とくりゅう)の存在が疑われている。この事件が示すのは、闇バイトが若者の身近な危険として急速に広がっているという現実だ。「高額報酬」「誰でもできる」といった甘い誘いに乗り、軽い気持ちで応募してしまう若者が増えている。しかし、その代償はあまりにも重い。
共謀しただけでも正犯になる
刑法60条は、複数人が共同して犯罪を実行した場合、全員を正犯として処罰すると定める。さらに共謀共同正犯という考え方により、実際に手を下していなくても、犯行計画に加わっただけで正犯と同じ責任を負う。
「運転しただけ」「見張りをしただけ」「指示を受けただけ」――こうした言い訳は通用しない。今回の事件でも、遠隔で指示を出していたとされる夫婦が実行役と同じ強盗殺人の正犯として扱われている。
強盗殺人は最も重い犯罪の一つ
刑法240条は、強盗が相手を負傷させた場合は無期または6年以上の拘禁刑、死亡させた場合は死刑または無期拘禁刑と定める。強盗殺人は、刑法の中でも最も重い犯罪の一つだ。
今回逮捕された高校生らは、16歳で十分に是非善悪を判断できる年齢であり、心神喪失等の他の責任阻却事由がない限り責任能力が否定される可能性は極めて低い。軽い気持ちで関わったとしても、無期拘禁刑または10年以上20年以下の拘禁刑という極めて重い刑罰の対象となり得る。
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。
親の責任はどうなるのか
未成年者が罪を犯した場合、一般に民法714条に基づき、親が監督義務者として賠償責任を負うことがある。しかし、今回のように16歳で責任能力が認められる場合、714条の責任は原則として親には及ばない。
ただし、ここで終わりではない。最判昭和49年3月22日は、714条の責任が成立しない場合でも、親自身の監督義務違反が一般不法行為(民法709条)として成立し得ることを認めている。
つまり、
- 子に責任能力がある
- 714条の監督義務者責任は成立しない
→それでも、親の監督義務違反があれば709条で責任を問われ得る
という構造だ。
したがって、18歳未満の子を持つ親も、「自分には関係ない」とは言えない。場合によっては高額の損害賠償請求を受ける可能性がある。
若者へのメッセージ
SNSで「必ず稼げる」「高額収入」といった言葉を見ても、絶対に応募してはいけない。闇バイトは、あなたの人生を一瞬で破壊する。困っていることがあれば、家族、学校、行政窓口、専門家など、必ず相談できる場所がある。
闇バイトは、若者の不安や孤独につけ込む犯罪ビジネスだ。どうか一人で抱え込まず、助けを求めてほしい。今回の事件を、未来を守るための警鐘として受け止めたい。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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企業価値担保権とは?
企業の将来性を担保にする新しい融資制度
2026年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」(令和6年法律第52号)が施行され、企業価値担保権という新しい担保制度がスタートします。これは、企業の将来生み出す価値に着目して資金を貸し出すための仕組みで、スタートアップや中小企業にとって大きな追い風になると期待されています。
本記事では、制度の細かな条文解説ではなく、一般の方にも理解しやすい大まかな概要を紹介しつつ、司法書士として特に注目すべき登記のポイントを詳しく解説します。
なぜ企業価値担保権が必要なのか
日本の融資慣行は長らく、
- 不動産担保
- 経営者個人保証
に依存してきました。
しかし、現代の企業価値は必ずしも不動産などの目に見える資産だけでは測れません。技術力、ノウハウ、ブランド、将来の事業計画など、無形の価値こそが企業の強みとなるケースが増えています。ところが、こうした無形資産は従来の担保制度では評価しづらく、特にスタートアップや中小企業は資金調達に苦労してきました。
そこで創設されたのが企業価値担保権です。法律は、事業性融資を後押しし、企業の成長を支えることで、国全体の経済発展につなげることを目的としています。
基本的な仕組み
担保の対象は会社の総財産
企業価値担保権の最大の特徴は、会社の総財産(将来取得する財産も含む)を担保にできる点です。不動産や機械といった有形資産だけでなく、事業の将来性やノウハウなど、企業全体の価値を評価して融資を受けられるイメージです。
被担保債権は2種類
1.特定被担保債権
主に金融機関からの貸付金債権を想定
2.不特定被担保債権
破産・清算手続に入った場合に配当を受けられる債権
他の担保権との優劣は対抗要件の先後で決まる
企業価値担保権は、無担保債権者に対する優先弁済の仕組みがある一方で、他の担保権(抵当権・質権など)や他の企業価値担保権との優劣は、原則として対抗要件具備の先後で決まります(事業性融資の推進等に関する法律18条1項)。つまり、企業価値担保権だからといって自動的に優先されるわけではありません。
強制執行が入った場合の扱い
企業価値担保権が実行される前に担保目的財産に強制執行等が行われた場合、その手続の中で企業価値担保権者は配当を受けられません(同法7条3項)。ただし、強制執行等が事業継続に支障をきたす場合には、企業価値担保権者は異議を述べることができます(同法19条1項)。
企業は担保設定後も事業を続けられる
企業価値担保権を設定しても、企業は通常の事業活動として財産を使用・処分できます。
ただし、
- 重要な財産の処分
- 事業の全部または重要な一部の譲渡
- 著しく低廉な価格での商品・役務提供
など、通常の範囲を超える行為には、すべての企業価値担保権者の同意が必要です。(同意なく行った行為は無効)これは、融資の前提となる事業計画が大きく崩れることを防ぐための仕組みです。
想定される活用シーン
企業価値担保権は、次のような場面での活用が期待されています。
- スタートアップ企業への融資
不動産がなくても将来性を評価して資金調達が可能に - 地域の中小企業の成長支援
金融機関が継続的に企業の成長をサポート - 事業承継の資金調達
後継者が将来の事業計画に基づいて資金を確保 - M&A・プロジェクトファイナンス
全資産担保より手続が簡便でコストも抑えられる
いずれも、企業の未来の価値を重視した融資がしやすくなる点が共通しています。
企業価値担保権の登記
ここからは、司法書士として必ず押さえておきたいポイントです。
登記は対抗要件ではなく効力要件
企業価値担保権は、登記をしなければ効力を生じません(同法15条)。
つまり、
- 登記をして初めて担保権が成立
- 登記がなければ担保権そのものが存在しない
という、非常に強い効力要件性を持っています。この点は、一般の担保権(抵当権など)とは大きく異なり、実務上の注意点です。
登記簿は商業登記簿
企業価値担保権の登記は、債務者の本店所在地の商業登記簿に記録されます。ところが、一部手続の根拠法は商業登記法ではなく、不動産登記法が準用されるという極めて特殊な構造になっています(同法223条)。
まとめ
企業価値担保権は、企業の「今ある資産」ではなく「これから生み出す価値」に注目した制度です。不動産担保や個人保証に頼らない資金調達が広がれば、挑戦しやすい環境が整い、企業の成長や新しい事業の創出にもつながります。
一方で、登記が効力要件であることや、不動産登記法が準用される特殊性など、司法書士として押さえるべき論点も多くあります。
制度の施行は2026年5月。企業にとっても金融機関にとっても、そして司法書士にとっても、新しい実務領域が始まる節目となるでしょう。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。