依頼別-連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をしたい

連帯保証人への影響

連帯保証人付きの借金を債務整理しますと、連帯保証人に対して残債の一括請求がなされます。債務者(お金を借りた人)が期限の利益を失うためです。

分割払いの場合、毎月決められた期日までに返済をすればよいので、債務者は滞納しない限り一括で請求されないという利益を有していると言えます。

ほとんどの場合、貸金業者と債務者との間で、債務者が債務整理をするとそのような利益を失うと契約で定めていることから、一括請求されることになるのです。

連帯保証人は、基本的に借金した債務者(本人)と同じ返済義務を負うことになりますので、債務者に借金全額の支払能力がないことにより請求の矛先が連帯保証人に向けられます。

特定調停・任意整理で連帯保証人に迷惑をかけない

特定調停・任意整理では、債務整理の対象とする借金を選択することができます。

つまり、連帯保証人付きの借金を対象から外して他の借金を整理できるので、連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決できるのです。

これらの方法をとれば、連帯保証人付きの借金に関してはこれまで通り返済を続けることになりますので、債権者から連帯保証人に請求がいくこともありません。

特定調停とは

最も費用を抑えて借金を減額することができる手続きです。

この手続きは、十分な法律知識を有しない方でも、簡易裁判所の窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って、自分で申立てを行い、手続きを進めていくことができます。本人が出頭するのが原則となっており、調停委員が事情を聴き、必要があれば事実の調査を行うなど、簡易な手続きが設けられています。

また、申立ての費用も、例えば、個人が申し立てる場合、貸金業者1社につき500円程度の安価で済み、簡易裁判所に来る回数も2回程度であるため、非常に利用しやすい手続であるといえます。

調停は、申立人と相手方の債権者が気兼ねなく話し合いを行うため非公開の席で行うことになっており、外部に知られることもありません。簡易裁判所で行われる手続きという点で、任意整理とは異なります。

任意整理とは

裁判外で司法書士や弁護士が債務者の代理人になって、債権者との調整を図る手続きです。

特定調停では債務者本人が裁判所に出向かなければなりませんし、調停委員が間に入ってくれるとはいえ債権者との直接交渉となります。

したがって、費用はかかってもしっかりと借金を減額したい方へお勧めできる手続きとなります。代理人に全ての手続きをお任せできますし、借金の減額幅も一般的には任意整理のほうが大きくなります。

さらに、過払金がある場合には残債に充当して減額することができる、支払いが滞っても直ちに差押えがされない、なども任意整理のメリットとなります。

任意整理では借金整理が難しいとき

いくら連帯保証人に迷惑をかけたくないといっても、無理な返済計画で債権者と和解をしてもそれが破綻してしまうと意味がありません。そのようなときには、個人再生、自己破産を検討しなければなりません。

これらの手続きの場合、全ての借金が債務整理の対象となりますので、連帯保証人への影響は避けられません。

また、突然一括請求されることによる連帯保証人との人間関係のこじれを防止するために、事前に連帯保証人に通知して今後の方針や見通しについても十分に説明しておくことが望ましいでしょう。

なお、奨学金・教育ローンなどは、連帯保証人が今まで通り債務者に代わって返済を続けることにより一括請求を受けないような対応をとることができる場合があります。

連帯保証人の債務整理

連帯保証人も支払いが困難な場合には、連帯保証人の債務整理をしなければならないケースも生じます。

同じ司法書士が連帯保証人の依頼を受けるかどうかは、依頼者相互間の利害がぶつかり合う形になりますので、慎重に判断することになり、受任後依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは辞任などの措置をとることもあります。

 

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