依頼別-借金を減額して支払いたい

借金を減額して支払う3つの方法

特定調停

最も費用を抑えて借金を減額することができる手続きです。

この手続きは、十分な法律知識を有しない方でも、簡易裁判所の窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って、自分で申立てを行い、手続きを進めていくことができます。本人が出頭するのが原則となっており、調停委員が事情を聴き、必要があれば事実の調査を行うなど、簡易な手続きが設けられています。

また、申立ての費用も、例えば、個人が申し立てる場合、貸金業者1社につき500円程度の安価で済み、簡易裁判所に来る回数も2回程度であるため、非常に利用しやすい手続であるといえます。

調停は、申立人と相手方の債権者が気兼ねなく話し合いを行うため非公開の席で行うことになっており、外部に知られることもありません。簡易裁判所で行われる手続きという点で、任意整理とは異なります。

簡易裁判所に特定調停の申立をしますと、裁判所から相手方(債権者)に申立書(副本)及び申立受理通知等を郵送します。その際、申立人との間の金銭消費貸借契約書写しや取引履歴に基づく利息制限法所定の制限利率による引き直し計算書の提出を依頼します。

その計算書により過払金があることが判明しても、その回収について債権者と合意することは通常できません。調停期日の進め方は、通常は、最初に申立人(債務者)から事情を聴取する期日(これを「事情聴取期日」といいます。)を開いて、その後に相手方と債務額の確定や返済方法を調整する期日(これを「調整期日」といいます。)を開きます。事情聴取期日では、申立人だけ裁判所に来てもらって、調停委員が申立人から、生活状況や収入、今後の返済方法などについて聴取します。

調整期日には、相手方にも来てもらい、返済方法などを調整することになりますが、相手方が裁判所に出頭しないときは、調停委員が相手方と電話で調整を行っています。

調停委員は、相手方から提出してもらった契約書写しや債権額計算書をもとに、申立人との総債務額を確定し、申立人が返済可能な弁済計画案を立てて、申立人と相手方の意見を聴いた上、公正かつ妥当な返済方法の調整を行います。弁済計画案が申立人の支払能力を超えたものである場合には、返済できずに支払いが滞るおそれがあります。

調停調書は裁判の判決と同じ効力がありますので、直ちに差押えを受けるリスクがあります。

調整の結果、合意に達した場合は、調停成立(相手方が出頭していないときは合意した内容の特定調停に代わる決定がなされます。)により手続は終了し、その後は合意した内容どおりに返済していくことになります。双方の折り合いがつかないときは、合意ができないまま特定調停手続は終了します。

以上の手続が終了するまでに、通常、申立てからおおよそ2ヶ月程度の期間がかかり、申立人は2回位裁判所に出向くことになります。

任意整理

任意整理は、裁判外で司法書士や弁護士が債務者の代理人になって、債権者との調整を図る手続きです。

特定調停では債務者本人が裁判所に出向かなければなりませんし、調停委員が間に入ってくれるとはいえ債権者との直接交渉となります。

したがって、費用はかかってもしっかりと借金を減額したい方へお勧めできる手続きとなります。代理人に全ての手続きをお任せできますし、借金の減額幅も一般的には任意整理のほうが大きくなります。

さらに、過払金がある場合には残債に充当して減額することができる、支払いが滞っても直ちに差押えがされない、なども任意整理のメリットとなります。

個人再生

裁判所を通して借金の減額をした上で返済などについての再生計画を立てる手続きのことをいいます。

利息や損害金をカットした程度では返済が困難な場合、つまり、上記2つの手続きが無理なときに検討することになります。

借金は5分の1から最大で10分の1まで減額できますが、現在所有している財産を全て換価した場合のその総額を上回る返済(原則として3年の分割払い)が求められますので、それができないときは借金減額ではなく免除する手続きである自己破産を選択すべきと言えます。

 

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