相続放棄ができる期限に注意

期限は3ヶ月

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

この期間を熟慮期間といいます。熟慮期間を経過したときは、相続放棄はできず、単純承認をしたものとみなされます。

期限は延ばすことができる

相続財産の内容が複雑でその調査に時間を要するなどの事情があるときは、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間を延長してもらうことができます。どのくらい延長してもらえるかですが、実務上3ヵ月程度とされています。

台風、地震などの自然災害があったときは、政令により熟慮期間が延長されることがあります。法務省のホームページ等で確認することができます。

いつから3ヶ月なのか

期間の出発点のことを起算点といいます。
ここでは、起算点について触れていきますが、民法の定める例外と自己のために相続の開始があったことを知った時とはいつの時点をいうのかについてご説明します。

相続人が相続放棄をする前に亡くなったとき

相続人が相続放棄をしないで熟慮期間内に死亡したときは、熟慮期間の起算点がその者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時となります。

例えば、A(祖父)が死亡してAの子B(父)が相続人となり、Bが相続放棄をする前に死亡して、Bには子Cがいるとします。Cは、Bが相続の承認・放棄をする権利を承継することになりますが、この場合には、Cが自己のために相続の開始があったことを知った時が、Aの相続とBの相続双方の熟慮期間の起算点になります。

Cは、Aの相続とBの相続双方について放棄をすることができますし、Aの相続を放棄してBの相続を承認することもできます。ただし、Bの相続を放棄した場合には、Aの相続を承認することはできません。

相続人が未成年者または成年被後見人であるとき

法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時が熟慮期間の起算点となります。

自己のために相続の開始があったことを知った時とはいつの時点?

原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時であると解されています。

例外的に、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全くないと信ずるについて相当の理由があると認められるときは、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するのが相当であるとされています。

3ヶ月の熟慮期間の経過以外に相続放棄できない場合

3ヶ月の熟慮期間を経過すると相続放棄をすることができないことは上述しましたが、それ以外にもできない場合があります。

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

処分には売却などの法律行為だけではなく、建物の取壊しなどの事実行為も含まれます。ただし、保存行為及び短期賃貸借契約の締結は除かれます。

相続放棄後の背信行為

相続人が、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、相続放棄の効果は覆されて単純承認したものとみなされます。

ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、相続放棄の効果が覆ることはありません。例えば、A(祖父)、B(父)及びC(Bの子)のうち、Bが死亡してCが相続放棄をしたことにより、Aが相続人となって相続を承認した後に、Cが背信行為をしてもCが単純承認したものとみなされることはありません。

 

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