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2026年4月施行・民法第817条の12を中心に解説
2024(令和6)年に成立した民法等の改正法が、2026(令和8)年4月1日に施行されました。今回の改正では、親が子に対して負う責務を明確化するため、新たに民法第817条の12が設けられています。
これまで「親として当然」とされてきた考え方が、法律上のルールとして明文化された点に大きな特徴があります。本記事では、特にお問い合わせの多いポイントをQ&A形式で分かりやすく解説します。
親は常に子どもの意向に従わなければならないのか
条文では、父母は子の心身の健全な発達のために「その子の人格を尊重」し、「年齢及び発達の程度に配慮」して養育すべきとされています。しかし、これは子どもの希望を常に優先する義務を意味するものではありません。
子どもが自らの利益に反する行動を取ろうとする場合、親はその意向に反してでも制止すべき場面があります。例えば、危険な行動や学業・生活に重大な支障を及ぼす行為が挙げられます。ただし、その際には「なぜその判断に至ったのか」を丁寧に説明することが、子どもの人格を尊重するうえで望ましいとされています。
「自己と同程度の生活を維持できるよう扶養する義務」はいつまで続くのか
新設された条文は、生活保持義務の対象となる「子」を未成年に限定していません。そのため、義務の範囲は今後の解釈に委ねられる部分があります。
旧法下では、大学生である成年の子に対しても、未成年と同水準の養育費を認めた裁判例が存在しました。今回の改正は、こうした従前の解釈を直ちに変更するものではなく、今後も個別の事情に応じて判断されることになります。
どのような行為が「父母相互の人格尊重・協力義務」に反するのか
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のために互いに人格を尊重し協力する義務を負います。一般論として、以下のような行為は、状況によっては義務違反と評価される可能性があります。
- 暴行・脅迫・暴言、誹謗中傷、濫訴など相手の心身に悪影響を及ぼす行為
- 一方の親による養育への不当な干渉
- 正当な理由なく無断で子の居所を変更する行為
- 親子交流の取り決めを正当な理由なく履行しない場合
- 養育費や親子交流の協議を一方的に拒否する場合
- 子の面前で他方の親を誹謗中傷する行為
- 裁判所の監護に関する判断に正当な理由なく従わない場合
DVや虐待がある場合でも協力義務はあるのか
条文上は例外が設けられていませんが、DVや虐待を行う親は、そもそも人格尊重義務に反しています。そのため、加害行為を行った親との協力には当然限界があると考えられています。改正法が「できない協力を無理に強いる」趣旨ではない点が重要です。
子連れ別居は義務違反になるのか
無断で子を連れて別居する行為が義務違反に当たるかどうかは、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 別居の動機・経緯
- 別居前後の協議の有無
- 子の年齢・意向
- 別居前の親子関係・父母関係
DVからの避難など急迫の事情がある場合には、義務違反とは評価されません。また、無断転居をした側に「DVを立証する責任がある」といったルールが新たに設けられたわけでもありません。
最後に
今回の改正は、親子関係における基本的な考え方を明文化し、子どもの利益をより確実に守るためのものです。具体的なケースで判断に迷われる場合には、専門家へ早めに相談することをおすすめします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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