預金口座の凍結を解除したいとき

遺言書がない場合の凍結解除

遺言書がない場合の凍結解除

相続人が複数いて遺言書がない場合には、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議書がなくても銀行口座の凍結解除の手続きはできますが、他の相続手続きのために遺産分割協議書を作成しておいたほうがよいでしょう。


必要な書類を揃える

誰が相続人になるかで必要書類は異なりますが、以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)、改製原戸籍謄本、除籍謄本など
  • 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)で、被相続人の死亡日より後に発行されたもの
  • 相続人全員の印鑑証明書
    (銀行によっては、発行日より6ヵ月以内のものが必要となる場合があります。)
  • 被相続人の通帳とキャッシュカード(紛失した場合でも手続きは可能です。)
  • 相続人代表者(凍結解除の手続きを行う人)の実印
  • 遺産分割協議書
    (ない場合には、銀行所定の書類(相続届出書等)に相続人全員の自署実印押印が必要となります。)

遺産分割ができない場合

相続人間に争いがあったり、遺産分割に非協力的な相続人がいると遺産分割協議書の作成ができません。

また、そのような場合には銀行所定の書類への相続人全員の自署実印押印もできないこととなり、預金口座の凍結解除の手続きが滞ることになります。遺産分割調停、審判へ移行したとしても、解決までには非常に時間を要します。

そのような場合に銀行口座から預金の一部を払い戻すことができます。

銀行にもよりますが、「民法909条の2にもとづく預貯金債権の行使」という名称を使用して銀行のホームページ等で制度の案内がされています。

遺産分割までの間に標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用に充てるために各相続人が、銀行に対して被相続人の預金(銀行ごとに150万円が上限となります。)の払い戻しを請求できる制度です。払い戻しを受けた相続人は、遺産の一部の分割により被相続人の預金を取得したものとみなされます。

司法書士にご相談ください

銀行は口座の凍結解除にあたって、相続人に戸籍謄本等を提示させて相続人全員を特定する作業をしています。

これが意味するところは、銀行口座の凍結を解除するためには、相続人全員が足並みを揃えなければならないということです。併せて、相続人全員でされなかった遺産分割協議は無効となります。

預金口座の凍結を解除する以外にも遺産分割協議書が必要になる可能性は高いといえますので、遺産分割協議書の作成は相続手続きを迅速かつ円滑に進めていくうえで極めて重要となるのです。

相続人のうち一人でも音信不通、認知症、未成年者その他の遺産分割協議書の作成が困難となる事由を抱えている方がいらっしゃる場合には、お早めに当事務所にご相談ください。

 

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