財産分与に関する民法等の改正

令和8年4月1日施行のポイント

令和8年4月1日、民法等の改正法が施行され、離婚時の「財産分与」に関するルールが大きく見直されました。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産を、離婚の際に公平に分け合う制度です。まずは夫婦の話し合い(協議)で決めますが、合意に至らない場合には、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」を請求することができます。

財産分与の請求期間が「離婚後5年」に延長

従来、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は「離婚後2年」とされていました。今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになりました。

もっとも、この期間は「除斥期間」と解されており、期間を過ぎると家庭裁判所に対する請求はできなくなりますが、当事者間で合意して財産分与を行うこと自体は可能です。

また、令和8年3月31日以前に離婚した場合は従来どおり2年が適用されるため、該当する方は注意が必要です。

財産分与の判断基準が法律に明記

これまで民法には、財産分与の額や方法を決める際に考慮すべき事情が明確に規定されていませんでした。実務では判例を参考に判断されてきましたが、一般の方には分かりにくい面がありました。

改正法では、家庭裁判所が考慮すべき事情として、

  • 婚姻中に取得・維持した財産の額
  • その取得・維持への各当事者の寄与の程度
  • 婚姻期間
  • 婚姻中の生活水準
  • 協力・扶助の状況
  • 年齢、心身の状況、職業・収入

などが明文化されました。

さらに、寄与の程度について「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と規定されました。これは、家事・育児などの無償労働も財産形成への貢献として評価されるという考え方を、法律上明確に位置づけたものです。「推定」という文言ではなく、条文上は「相等しいものとする」と定められています。

判例との関係

旧法下でも、裁判所は「当事者双方の一切の事情」を考慮して財産分与を定めるとされてきました。例えば、婚姻費用を一方が過大に負担していた場合、その清算を財産分与に含めることができるとした最高裁判例(昭和53年11月14日)があります。

また、離婚原因に有責性がある場合には財産分与とは別に慰謝料請求が認められ、両請求権は互いに密接な関係にあり財産分与の額及び方法を定めるには一切の事情を考慮することを要するのであるから、その事情のなかには慰謝料支払義務の発生原因たる事情も当然に斟酌されるべきものであることも示されています(最判昭和31年2月21日)。

今回の改正は、こうした実務の積み重ねを踏まえつつ、判断基準をより明確にしたものといえます。

手続の円滑化 ― 財産情報の開示命令

財産分与の手続では、対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。そこで、家事事件手続法も改正され、家庭裁判所は必要があると認めるとき、当事者に対し財産の状況に関する情報開示を命じることができるようになりました。

これにより、財産の全体像が把握しやすくなり、適正な分与が進めやすくなることが期待されます。

最後に

財産分与は、離婚後の生活設計に大きく影響する重要な制度です。今回の改正により、より公平で利用しやすい仕組みへと整備されました。離婚を検討している方や、財産分与について不安がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

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