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親の責務に関するルールが明確化されました
2026年4月施行・民法第817条の12を中心に解説
2024(令和6)年に成立した民法等の改正法が、2026(令和8)年4月1日に施行されました。今回の改正では、親が子に対して負う責務を明確化するため、新たに民法第817条の12が設けられています。
これまで「親として当然」とされてきた考え方が、法律上のルールとして明文化された点に大きな特徴があります。本記事では、特にお問い合わせの多いポイントをQ&A形式で分かりやすく解説します。
親は常に子どもの意向に従わなければならないのか
条文では、父母は子の心身の健全な発達のために「その子の人格を尊重」し、「年齢及び発達の程度に配慮」して養育すべきとされています。しかし、これは子どもの希望を常に優先する義務を意味するものではありません。
子どもが自らの利益に反する行動を取ろうとする場合、親はその意向に反してでも制止すべき場面があります。例えば、危険な行動や学業・生活に重大な支障を及ぼす行為が挙げられます。ただし、その際には「なぜその判断に至ったのか」を丁寧に説明することが、子どもの人格を尊重するうえで望ましいとされています。
「自己と同程度の生活を維持できるよう扶養する義務」はいつまで続くのか
新設された条文は、生活保持義務の対象となる「子」を未成年に限定していません。そのため、義務の範囲は今後の解釈に委ねられる部分があります。
旧法下では、大学生である成年の子に対しても、未成年と同水準の養育費を認めた裁判例が存在しました。今回の改正は、こうした従前の解釈を直ちに変更するものではなく、今後も個別の事情に応じて判断されることになります。
どのような行為が「父母相互の人格尊重・協力義務」に反するのか
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のために互いに人格を尊重し協力する義務を負います。一般論として、以下のような行為は、状況によっては義務違反と評価される可能性があります。
- 暴行・脅迫・暴言、誹謗中傷、濫訴など相手の心身に悪影響を及ぼす行為
- 一方の親による養育への不当な干渉
- 正当な理由なく無断で子の居所を変更する行為
- 親子交流の取り決めを正当な理由なく履行しない場合
- 養育費や親子交流の協議を一方的に拒否する場合
- 子の面前で他方の親を誹謗中傷する行為
- 裁判所の監護に関する判断に正当な理由なく従わない場合
DVや虐待がある場合でも協力義務はあるのか
条文上は例外が設けられていませんが、DVや虐待を行う親は、そもそも人格尊重義務に反しています。そのため、加害行為を行った親との協力には当然限界があると考えられています。改正法が「できない協力を無理に強いる」趣旨ではない点が重要です。
子連れ別居は義務違反になるのか
無断で子を連れて別居する行為が義務違反に当たるかどうかは、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 別居の動機・経緯
- 別居前後の協議の有無
- 子の年齢・意向
- 別居前の親子関係・父母関係
DVからの避難など急迫の事情がある場合には、義務違反とは評価されません。また、無断転居をした側に「DVを立証する責任がある」といったルールが新たに設けられたわけでもありません。
最後に
今回の改正は、親子関係における基本的な考え方を明文化し、子どもの利益をより確実に守るためのものです。具体的なケースで判断に迷われる場合には、専門家へ早めに相談することをおすすめします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
離婚後の「共同親権」が可能に
令和8年4月1日施行の民法改正をわかりやすく解説
令和6年5月に成立した民法等の改正(令和6年法律第33号)により、令和8年4月1日から、離婚後も父母が「共同親権」を選択できる制度が始まりました。
日本では長らく、離婚後の親権は父母のどちらか一方に限られてきましたが、今回の改正は大きな転換点となります。背景には、離婚に直面する子どもの利益をより確実に守るという目的があります。
離婚後も「共同親権」が選べるように
これまでの民法では、離婚後は必ず父母の一方を親権者と定める必要がありました。しかし改正後は、
- 共同親権を選ぶ
- 単独親権を選ぶ
のいずれも可能になります(民法819条)。協議離婚の場合は、父母が話し合いによってどちらの形を選ぶかを決めます。
協議がまとまらない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所が、父母と子の関係、父母間の状況などを総合的に考慮し、子の利益を最優先に判断します。この手続では、父母双方の意見を聴くことが義務づけられ、子どもの意思を把握する努力も求められています。
共同親権が認められないケース
子どもの安全を守るため、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権としなければなりません。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により、父母が共同で親権を行うことが困難なとき
つまり、共同親権は「父母が協力して子を育てられる状況」が前提となります。
出生前離婚・認知の場合の扱い
子の出生前に父母が離婚した場合、親権は母が行います。ただし出生後に父母が協議すれば、父母双方または父を親権者とすることができます。認知された子についても同様で、協議により父母双方または父を親権者とすることが可能です。
すでに単独親権の家庭はどうなるか
今回の改正が施行されても、自動的に共同親権へ変更されることはありません。ただし、施行後は、子ども本人や親族の申立てにより、家庭裁判所が必要と認めれば、単独親権から共同親権へ変更される場合があります。
もっとも、例えば養育費を長期間支払っていないなど、子の利益を損なう事情がある場合には、共同親権への変更は認められにくいと考えられます。また、虐待やDVのおそれがある場合は、当然ながら共同親権は認められません。
親権者変更の判断ポイント
家庭裁判所が親権者の変更を判断する際には、
- 協議の経過
- その後の事情の変化
- 調停やADRの利用状況
- 公正証書の有無
などが考慮されます。特に、離婚前に一方からの暴力があった場合など、対等な話し合いができなかったケースでは、子の利益を守るために親権者の定めが見直される可能性があります。
まとめ
今回の改正は、父母の離婚後も「子どもにとって最も良い形は何か」を柔軟に選べるようにするものです。一方で、共同親権は父母の協力が前提となるため、状況によっては単独親権の方が子どもの利益に適う場合もあります。
制度のポイントを理解し、適切な選択ができるよう、専門家への相談も有効です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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民法における「代理」と「使者」の違いをわかりやすく解説
はじめに
契約の場面では、本人が直接手続きを行わず、別の人を介して取引が進むことがあります。このとき登場するのが「代理人」と「使者」です。どちらも本人以外の誰かが動くという点では似ていますが、民法上は明確に区別されており、理解しておくとトラブル防止にも役立ちます。
代理とは
民法上の代理とは、代理人が本人に代わって意思表示を行い、その法律効果が直接本人に帰属する制度です。代理人は自ら判断して意思表示を行う主体であり、契約の相手方から見れば、代理人の言動がそのまま本人の行為として扱われます。
代理制度が必要とされる理由は主に次の二つです。
- 活動範囲の拡大:本人が直接動けない場面でも取引を進められる(任意代理)
- 私的自治の補完:意思能力・行為能力のない者に代わり、法定代理人が契約等を行うことで取引の安全を確保する(法定代理)
代理には、本人が任意に権限を与える「任意代理」と、法律の規定で権限が発生する「法定代理」があります。
使者とは
これに対して使者は、本人がすでに決めた意思をそのまま相手に伝えるまたは表示するだけの存在です。意思表示の主体はあくまで本人であり、使者自身には判断権限がありません。
例えば、上司が部下に「この条件で契約してきて」と指示し、部下がそのまま伝えるだけなら部下は使者です。部下が自分の判断で条件を変更できるわけではありません。
項目ごとに比較
| 項目 | 代理 | 使者 |
|---|---|---|
| 意思表示の主体 | 代理人 | 本人 |
| 本人に要求される能力 | 意思能力・行為能力ともに不要(代理人が主体となるため) | 意思能力・行為能力が必要(本人が主体) |
| 代理人・使者に必要な能力 | 意思能力は必要だが行為能力は不要(制限行為能力者でも代理人になれる) | 意思能力・行為能力ともに不要(伝達・表示行為にすぎないため) |
| 意思表示の瑕疵の判断基準 | 代理人の主観で判断 | 本人の主観で判断 |
| 錯誤の有無 | 代理人の意思と表示が食い違う場合に生じる | 本人の意思と使者の表示が食い違う場合に生じる |
| 復任権 | 任意代理は原則なし。法定代理は認められる(民法104・105条) | 権限が小さいため問題となる場面は少ないが、復任は認められる |
有権代理と無権代理
代理人が権限の範囲内で行動すれば「有権代理」となり、契約の効果は当然に本人へ帰属します。一方、権限がないのに代理行為をした場合は「無権代理」となり、本人が追認しない限り契約は確定しません(不確定無効と呼ばれることもあります)。
無権代理は相手方に不利益を与える可能性があるため、民法は表見代理制度を設けて相手方を保護しています。これは代理制度の大きな特徴であり、使者には明文規定がありません。
まとめ
代理と使者の最大の違いは、判断して意思表示をする主体が誰かという点にあります。
- 代理人:自ら判断して意思表示する → 効果は本人に帰属
- 使者:本人の意思を伝える・表示するだけ → 主体は本人
実務では両者の区別が曖昧になる場面もありますが、法律効果の帰属やトラブル時の責任関係を考えるうえで、両者の違いを理解しておくことは非常に重要です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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婚姻の身分上の効力について
はじめに
歴史的な文化や社会構造の変化によって婚姻に対する考え方も変化してきています。
私が民法を勉強していた頃は、婚姻の効力については成年擬制が重要な論点でしたが、現在では条文は削除され、他の条項についても改正がされています。そこで、今回は婚姻の身分上の効力について解説したいと思います。
夫婦同氏の原則
夫婦は、婚姻関係が継続する限り、つまり、婚姻中は必ず同一の氏を称さなければなりません。民法等の法律では、「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから、同じ姓や名字を称さなければならないと読み替えても問題ありません。
法律上は夫婦どちらの氏を称してもよいのですが、実際には男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。このようなことから、女性の社会進出等に伴う職業上の不利益、アイデンティティの喪失等を理由に選択的夫婦別姓制度の導入が議論されています。関心を寄せている方も多いでしょう。
平成27年の最高裁判決では、夫婦同氏の原則について、「氏には、夫婦及びその間の未婚の子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある」、「夫婦同氏制度は、家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有している」、「家族を構成する個人が、同一の氏を称することにより家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見いだす考え方も理解できる」、「夫婦同氏制度の下においては、子の立場として、いずれの親とも等しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすいといえる」旨の判示がされています。
対して、選択的夫婦別姓制度については、「例えば、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制度について、そのような制度に合理性がないと断ずるものではない」、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」旨の判示がされています。
生存配偶者の復氏
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができます。離婚の場合と違い、当然に復氏するわけではありません。
同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。判例によれば、理由なく同居を拒む配偶者に対しては、他方は同居を請求することができますが、その者の意思に反した同居の強制執行は認められません。
貞操義務
貞操義務は、民法において明示的に規定されているわけではありませんが、婚姻の本質若しくは一夫一妻制に起因し、または、配偶者に対する誠実義務として解釈され、判例においても当然のこととされています。また、不貞行為が裁判上の離婚事由とされていますが、貞操義務を前提としているものと考えることもできます。
なお、離婚事由のうち「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」が民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)により、削除されています。この法律は、一部の規定を除き、令和6年5月24日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
成年擬制
令和4年4月1日施行の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、また、婚姻可能な年齢も男女ともに18歳と改正されたことで、婚姻による成年擬制の条文は削除されています。
夫婦間の契約の取消権
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができるとされていましたが、上記の令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」により条文が削除されます。施行については、上述したとおりです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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不動産の付合とは
添付制度
民法が規定する所有権の取得原因の一つに添付があります。添付とは、付合、混和、加工を総称したものです。
添付制度は所有者が異なる2つ以上の物が結合したり、加工を施した結果、元に戻すことが著しく困難であるか、損傷することなく分離することが不可能な状態になり、社会的、経済的に1つの物と見られる関係にあたる場合に、これを所有権の対象物と認め、各所有者に分離の請求を認めないこととするものです。
これによって、原状に戻すことによる不利益を避けることができます。添付によって当事者の一方は所有権を失う等の不公平が生じますが、償金請求を認めることによって均衡が図られています。
要は、所有権の取得を認めることで誰のものになるのか分からないといった事態を避け、その結果生じた当事者間の不公平はお金によって解決しようということです。なお、添付によって生じた物を誰の所有とするかについての規定や償金に関する規定は任意規定とされていますので、当事者の意思によって変更することができます。
条文
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
「付合」とは、物(動産)が不動産に付着合体して独立性を失い、一般に不動産そのものと認められ、その分離復旧が社会経済的に不利益となる場合をいいます。付合した物には付着しても独立性を失わない従物はこれに含まれません。
弱い付合
不動産に動産を附属させた場合に、附属させた物が付合の要件を満たすときであっても、それが権原(地上権、賃借権等の不動産に附属させる動産の所有権を留保することができる権利)によってされたときには付合は生じません。この場合、附属された動産は独立性を有するいわゆる弱い付合でなければなりません。
例えば、権原のある者が土地に立木を植栽したときです。なお、同条ただし書きによって留保した立木の所有権を第三者に対抗するためには、明認方法、用益権の登記等の対抗要件を備える必要があります。
強い付合
附属させた動産が不動産の構成部分となり、独立の所有権の存在を認めることができないようないわゆる強い付合の場合には、同条ただし書きの適用はありません。
例えば、賃借人が賃貸人の承諾を得て、その権原により賃借建物を増築しても、増築部分が従前の建物と別個独立の存在を有せず、その構成部分となっているときは、増築部分は建物の所有者に帰属します。
同様に、権原のある者が他人の土地に農作物の種子をまいたときは、独立性がなく土地の構成部分となりますので、強い付合に該当します。ただし、農作物が成熟してある程度独立性を有するに至れば、同条ただし書きが適用されます。
権原のない者による付合
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得します。例えば、権原のない者が他人の土地に種苗を植栽したときは、種苗の所有権は土地所有者が取得します。前述したように、それに伴う不公平は償金によって解決が図られます。
なお、動産の所有者はもはやその物の分離復旧を請求することができず、また、不動産の所有者はその動産の除去を動産の所有者に請求できなくなります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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明認方法と立木の物権変動
明認方法とは
立木ニ関スル法律の適用を受けない立木、未分離果実、稲立毛等の土地と一体となっているものの権利関係を公示する方法で、対抗要件として慣習上認められているものです。
例えば、伐採のために植林した檜、杉等は不動産である土地の一部ですから、一般的には土地と共に取引の対象となりますが、植林した立木のみを伐採目的で売買することがあります。このように立木を土地から独立した取引の対象とする場合には、土地と分離した存在であることを公示して取引の安全に資することが求められます。
具体的方法
土地と分離して立木のみを譲り受けた場合等、その物権変動を対抗するための明認方法の具体的方法には以下のものがあります。
立木の皮を削って所有者であることを墨書する、山林内に炭焼小屋を作って製炭事業に従事する、現場に所有者を記した標識を立てるなどの方法が認められています。
立木の二重譲渡
事例:AがBに立木を譲渡した後、Cにも当該立木を譲渡した。
結論:先に明認方法を施した者が優先します。B・Cは明認方法を施さない限り、相互に立木の所有権を対抗することはできません。
土地と立木の譲渡
事例:AがBに立木とその地盤である甲土地を譲渡し、Bが立木について明認方法を施した後に、AがCに当該立木及びその地盤である甲土地を譲渡して所有権移転登記をした。
結論:甲土地の登記の先後によって決すべきであり、Bは立木及び甲土地の所有権をCに対抗できません。
Bは明認方法を施しているのになぜCに対抗できないのかと思われるかもしれません。前述したように立木は土地の一部に過ぎませんので、原則として土地の所有者がその土地上の立木の所有権を取得します。仮に所有者以外の他人が権原なく立木を植栽したとしても同様です。
取引関係に入ろうとするCは甲土地の登記簿をチェックするでしょうし、明認方法を施すより登記の方が公示方法として広く認識されているのですから、その負担をBに課したとしてもBに著しく酷であるとはいえないということです。
明認方法の消失
事例:AがBに立木を譲渡し、Bが明認方法を施したが、これが消失した後にAがCに当該立木を譲渡した。
結論:Bは、立木所有権をCに対抗することはできません。
明認方法は、立木の物件変動の公示方法として慣習上認められているものに過ぎません。それは、登記に代わるものとして第三者が容易に所有権を認識することができる手段で、しかも、第三者が利害関係を取得する当時にもそれだけの効果をもって存在するものでなければならないからです。
立木所有権の留保
事例:AがBに甲土地(地盤)を譲渡し、Bが登記をしないで立木を植栽した後、AがCに甲土地を立木を含むものとして譲渡し所有権移転登記をした。
結論:Bは明認方法を施していない限り、立木所有権をCに対抗することはできません。
Bは所有権によって立木を植栽していますので、民法第242条ただし書きが直接適用される場面ではありませんが、それを類推適用することによって立木所有権を留保することは認められています。それを第三者に対抗するためには明認方法などの公示を備えることが必要とされているのです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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