依頼別-借金の取立て・督促を止めたい

司法書士に債務整理(借金整理)を依頼する

お客様から債務整理の依頼を受けますと、貸金業者などの債権者に対し、「受任通知」を送付します。受任通知が届きますと取立て・督促は止まります。

貸金業法(第21条第1項第9号)により、弁護士や司法書士が債務整理に介入した後は、貸金業者は債務者へ直接取立てをしてはならないと定められているためです。

貸金業者がこれに違反して借金の督促をしますと罰則として、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、との規定が貸金業法に設けられています。

刑事責任を問われるだけでなく、業務停止などの行政処分の対象にもなります。

貸金業法第21条第1項柱書

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

第9号

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

取立て・督促が止まるほか、債務整理手続きが完了するまで一時的に返済もストップすることになります。一時的とはいえ借金返済から解放されるのです。貸金業法は貸金業者の適正な運営の確保などを目的としていますから、知人友人からの借金については適用されませんので、同様の効果を得ることは困難かもしれません。けれども、司法書士などの第三者が介入することによって、当事者間の感情的なやり取りなどで人間関係がこじれることを防止できるのではないでしょうか。

放置すると給料が差し押さえられることも

借金の取立て・督促において最も重要なことは、決して放置しないことです。

放置しないとは無理に返済をするということではありません。車のローンや住宅ローンの場合には、所有権留保、抵当権などの担保を債権者が有していますので、返済が滞れば競売申立などの担保権を実行するまでです。また、保証人がいるときには保証人への取立て・督促がされることになります。

無理な取立て、しつこい督促などで債務者を疲弊させるようなことをするのは、担保を持たない貸金業者などが多いと思われます。取立て・督促を無視、放置しただけですぐに差押えがされるわけではありません。

借入れ時に白紙の委任状の差し入れをした、公証役場で公正証書を作成した場合などを除いて、債務者の財産を差し押さえるためには、原則として訴えを提起しなければなりません。

そのような場合に裁判所から送られてきた訴状や支払督促を無視していると、給料が差し押さえられてしまうおそれがあるのです。

早期にご相談ください

期日に返済ができないときは、早い段階でご相談いただきたいと思います。

前述したように滞納後の期間が長くなればなるほど訴訟提起、競売申立、差押えなどで事態は悪化します。自宅、職場への電話、郵便物の送付などで他人に知られてしまうおそれもあります。

 

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