対応業務について

遺産承継(遺産整理)・相続業務

不動産の名義変更だけでなく、相続が発生しますと様々な手続きが必要となります。戸籍の収集に始まり、相続財産(負債を含む。)の調査、年金の請求、保険金の請求、遺産分割協議書の作成、預貯金・有価証券の相続手続、相続税の申告などが主なものです。それ以外にも定期購入契約の解約、クレジットカードの解約、プリペイドカードの解約、電気・ガス・水道・インターネット関連の契約者変更・相続手続などがあり、忌引き休暇の間に全て行うことは困難です。

これらの手続は四十九日法要後ではなく、相続開始直後に着手したほうがいいでしょう。香典返しの手配等もあるかと思いますし、専門家に依頼することで時間の節約だけでなく、心理的な負担も軽減されます。

私自身、2020年に両親を亡くし、遺産承継手続を全て自分で行いました。相続税申告だけは相続税(資産税)に強い税理士に依頼しましたが、税理士報酬とほぼ同額の節税ができました。

司法書士として、また、自身の経験を活かしてご相談に応じます。

相続放棄業務

相続すると預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、故人の借金などのマイナスの財産も承継することになります。

相続放棄とは、文字通り相続を放棄して相続に一切関わらなくするための手続です。したがって、借金などの負担を免れるだけでなく、プラスの財産を承継することもできなくなります。故人に借金があったということがわかっていれば相続放棄の決断も容易ですが、故人とは面識がなく借金があったかどうかわからないといったこともあります。相続放棄がされると、次の順位の相続人が相続を承認するか放棄するかの選択をしなければならないからです。

また、相続放棄には3ヶ月(熟慮期間)という期間制限が設けられていますので、迅速な手続が求められます。3ヶ月(熟慮期間)を超えてしまっても相続放棄をすることができる場合がありますので、お早めにご相談下さい。

遺言などの生前対策業務

「備えあれば憂いなし」ということわざがありますが、遺言などで元気なうちに相続対策を講じる方は少数です。しっかりと備えることで「争族」と呼ばれる相続人同士の争いを避けることができます。

私事になりますが、前の項で触れた両親の相続で「争族」を体験しました。子供が親に対して遺言書の作成を促していくことが非常に重要であると痛感しています。

当事務所では、遺言をメインにご提案をさせていただいておりますが、遺言では対応できない、かつ、認知症対策にも効果的な任意後見契約、家族信託(民事信託)のご提案も対応しております。

債務整理業務

月々の返済に追われて大変な日々を送っている方がいらっしゃるかもしれません。一般に、毎月の返済額上限の目安は、手取り額から家賃を引いた額の3分の1と言われています。例えば、手取り25万円で家賃が7万円なら上限は6万円となります。

将来の利息カット等の要望を司法書士が債権者と交渉することにより返済額を抑える任意整理、裁判所が関与するマイホームを残したまま返済額を抑える個人再生、原則(非免責債権は除きます。)として債務全てが免責される自己破産手続などがあります。

債務整理は、多重債務者の経済的な更生を目的とする手続です。

また、法律で定められたものを超える利息を支払っていた場合の過払金請求にも対応しております。

成年後見業務

後見・保佐・補助開始申立書の作成を承っております。後見人候補者に適切な親族がいない場合などでもご相談下さい。

相続以外の不動産登記業務

不動産の売買・贈与による所有権移転(名義変更)、住所・氏名の変更、抵当権の抹消などの不動産登記申請業務も行っております。オンライン申請により全国の不動産に対応しています。

商業・法人登記業務

株式会社、合同会社などの設立、役員変更、商号・目的変更、本店移転、資本金の額の変更、解散、清算結了、合併、会社分割、組織変更(種類変更)など商業登記全般及び一般社団法人その他法人登記業務に対応しています。

 

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