過払金請求とは~過払金請求のポイントと注意点~

過払金とは

過払金とは

法律で定められた金利を超えて貸し付けをした貸金業者に対する払い過ぎた利息のことです。

なぜ過払金は発生するのか(グレーゾーン金利とは)

貸金業者がお金を貸すに当たり、利息の上限を定める法律として出資法と利息制限法があります。

出資法の2010年6月改正前の上限金利は年29.2%とされており、利息制限法の上限金利は年15~20%となっていました。貸金業者が出資法の上限を超える金利の契約をしたり、またはこれを受領したときは刑事罰の対象となっていましたが、利息制限法においては罰則規定が設けられていませんでした。

そのために、多くの貸金業者が利息制限法が定める上限を超えた利率による貸し付けをしていたのです。

このような利息制限法の上限と出資法の上限の間の金利のことをグレーゾーン金利と呼んでいました。

過払金請求の注意点

借金完済から10年が経過していないこと

過払金を請求する権利は借金完済後10年が経過すると、時効により消滅している可能性があります。

2010年6月18日に、改正貸金業法が完全施行され、出資法の上限金利は20%になりました。同日以降の貸し付けについては、グレーゾーン金利の廃止により過払金の請求ができるケースはほぼ無くなったと言えます。

したがって、過払金があるかの判断基準として2010年6月以前に借り入れをしていたことを挙げることができます。

複数回借り入れと完済を繰り返していたときにおいて、それらが分断することのできない基本契約に基づくものである場合には、直近の完済時が時効の起算点となります。

法改正後に借り入れをしたとしても、借金完済から10年を経過していなければ過払金の請求ができる場合がありますので、お早めに司法書士、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

借り入れ先が倒産している

2006年12月に旧貸金業規制法等の改正がされ、2010年6月に改正後の貸金業法、出資法、利息制限法が完全施行されました。その間に多くの消費者金融が過払金請求により倒産しました。借り入れ先が倒産していますと、過払金を全額請求することは非常に困難となります。

過払金請求のデメリット

ブラックリストに載る場合がある

過払金請求を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される場合があります。

借金返済中に債務整理(借金整理)をしたときに過払金があることが判明し、その過払金を残った借金に充てても借金が残る場合には、過払金請求とともに任意整理が行われたものと扱われるためです。ブラックリストに載ると、今まで滞納がなかった方であっても、以後クレジットカードやローンの利用が非常に困難となります。

例外として、借金完済後に過払金請求を行う場合はブラックリストに載ることはありません。

クレジットカードの解約

過払金請求を行った会社のクレジットカードについては解約となってしまいます。

ショッピング枠の残高がある場合に、過払金請求をして残高をゼロにできないと、ブラックリストに載るだけでなく、ショッピング枠を継続して使うことができなくなりますので注意が必要です。

公共料金をクレジットカード払いにしている方は支払方法を変更しなければなりませんし、貯めてきたポイントは無効となり、同じ会社のETCカードも使えなくなります。それらのデメリットを考えた上で過払金請求をするかの判断が求められます。

自分で行うにはハードルが高い

貸金業者への取引履歴開示請求、利息制限法所定の制限利率に従った引き直し計算(過払金に対する利息の計算を含みます。)、貸金業者との交渉、交渉が決裂した場合の訴訟提起などを全て自分で行うにはハードルが高いと言えるでしょう。

かといって司法書士、弁護士などの専門家に依頼した場合には報酬を支払わなければなりません。専門家へ依頼する場合の注意点として、着手金を請求されるのかをチェックするということが挙げられます。

過払金を回収できなかったとしても着手金は戻ってきませんので、結局は費用倒れとなってしまうからです。

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0422478677 問い合わせバナー