ご挨拶
数あるホームページの中から当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、三鷹市に事務所を設置しております司法書士の藤山晋三と申します。
当事務所は、相続手続と債務整理業務に注力しております。相続手続においては、不動産の名義変更(相続登記)だけではなく、戸籍の収集を起点とした預金・証券口座などの全ての相続手続、借金を相続してしまった場合にする相続放棄を取り扱っております。私自身、両親の相続手続を経験していることから、私と同年代の方には特に私を頼っていただき、何でもご相談いただきたいと思います。
債務整理においては、自己破産、任意整理を中心として、お客様の借金問題解決に最適な方法をご提案させていただいております。
当事務所は、お客様との相談に多くの時間を割くことを心掛けています。
また、夜間や休日の時間外においても柔軟に対応することが可能です。きめ細かな対応と軽いフットワークは個人の司法書士事務所だからこそできることではないかと思っています。
皆様からのお問い合わせ、ご相談を心よりお待ちしております。
当事務所の特徴
相談の際、必ず司法書士が対応します
大手事務所にありがちな相続アドバイザーなどの司法書士でない者が、相談の際に対応することは一切ございません。相談の際、必ず司法書士が対応いたしますので、是非お問い合わせのうえご相談ください。
迅速に対応します
当事務所では、お客様からのお問い合わせ、ご連絡などへの対応の速さを重視しています。夜間、土日祝日でも同様ですから、お待たせすることがありません。
無料相談に制限がありません
無料相談に時間制限を設けておりませんので、ご納得いただけるまでお話をお伺いいたします。初回相談が3時間を超えることもございますが、一切費用を頂戴しておりません。
報酬が明確です
ご提示したお見積額以上の請求をすることは一切ございません。また、費用が発生する場合には必ず事前にご説明させていただいております。
アクセスが良い
当事務所は中央線三鷹駅南口から徒歩2分の場所にございますので、お仕事帰りや遠方の方でもお気軽に事務所にお立ち寄りいただくことができます。なお、時間外のご相談には事前予約が必要となっております。
相談から依頼までの流れ
費用の見積やご相談は無料ですので、費用や相談時間のことを気になさらず、お問い合わせください。お問い合わせはお問い合わせフォームのほか、お電話でのお問い合わせも受け付けております。
当事務所へのご相談は、三鷹市、武蔵野市などからたくさんのお問い合わせをいただいておりますが、それ以外の地域でも対応可能なことがありますので、遠方の方でもお気軽にお問い合わせください。
また、遠方にお住まいの方でも東京で手続きをしなくてはならない方も是非ご相談ください。
お問い合わせをいただいた際に、実際にお会いしてご相談をさせていただく日を調整いたします。
夜間、土日祝日でも調整可能ですので、一番ご都合のよい日時をお申し付けください。Zoomなどによるオンライン相談にも対応いたします。
ご相談にお越しいただいた際に、ご希望の方にお見積をご提示いたします。
お見積には当事務所の報酬以外にも、印紙・切手代等の実費の概算もお知らせしていますので、トータルでどのくらいの費用がかかるかがお分かりいただけます。
お見積にご納得いただいた場合は、委任契約等の締結などを行った後、ご依頼いただいた案件に着手いたします。着手した後には、適宜進捗をご報告いたします。
ご依頼いただきました案件により、お支払いの時期が着手直後、または、案件の完了後となります。お見積のご提示の段階でどちらになるか、または、その他のお支払い時期についてご案内させていただきます。
お知らせとコラム
- 2024年4月15日 : 海外居住者を所有権の登記名義人とする登記の申請に関する改正(令和6年4月1日施行)
- 2024年4月8日 : 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請に関する改正(令和6年4月1日施行)
- 2024年4月1日 : 公告をする方法の変更登記
- 2024年3月25日 : 戸籍謄本が本籍地以外でも取れるようになりました!(令和6年3月1日から)
- 2024年3月18日 : 海外在住の相続人がいる場合の相続登記
- 2024年3月11日 : 定款認証の48時間処理について解説します
- 2024年3月4日 : 合葬墓が20年で4倍増の報道について
- 2024年2月26日 : 長期優良住宅、低炭素住宅の登録免許税の税率軽減措置
- 2024年2月19日 : NHKと未契約のままだと3倍料金を請求される?!
- 2024年2月13日 : 取締役会設置会社が取締役会を廃止する場合の登記について
- 2024年2月5日 : 支払督促の無視は厳禁!差押えのおそれもあります
- 2024年1月29日 : 株式会社の解散及び清算人選任登記
- 2024年1月22日 : 遺贈による所有権移転登記と名変(住所変更等)登記について
- 2024年1月15日 : 抵当権を共有者の持分の抵当権とする変更の登記について
- 2024年1月9日 : 抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記