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財産分与に関する民法等の改正
令和8年4月1日施行のポイント
令和8年4月1日、民法等の改正法が施行され、離婚時の「財産分与」に関するルールが大きく見直されました。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産を、離婚の際に公平に分け合う制度です。まずは夫婦の話し合い(協議)で決めますが、合意に至らない場合には、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」を請求することができます。
財産分与の請求期間が「離婚後5年」に延長
従来、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は「離婚後2年」とされていました。今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになりました。
もっとも、この期間は「除斥期間」と解されており、期間を過ぎると家庭裁判所に対する請求はできなくなりますが、当事者間で合意して財産分与を行うこと自体は可能です。
また、令和8年3月31日以前に離婚した場合は従来どおり2年が適用されるため、該当する方は注意が必要です。
財産分与の判断基準が法律に明記
これまで民法には、財産分与の額や方法を決める際に考慮すべき事情が明確に規定されていませんでした。実務では判例を参考に判断されてきましたが、一般の方には分かりにくい面がありました。
改正法では、家庭裁判所が考慮すべき事情として、
- 婚姻中に取得・維持した財産の額
- その取得・維持への各当事者の寄与の程度
- 婚姻期間
- 婚姻中の生活水準
- 協力・扶助の状況
- 年齢、心身の状況、職業・収入
などが明文化されました。
さらに、寄与の程度について「その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と規定されました。これは、家事・育児などの無償労働も財産形成への貢献として評価されるという考え方を、法律上明確に位置づけたものです。「推定」という文言ではなく、条文上は「相等しいものとする」と定められています。
判例との関係
旧法下でも、裁判所は「当事者双方の一切の事情」を考慮して財産分与を定めるとされてきました。例えば、婚姻費用を一方が過大に負担していた場合、その清算を財産分与に含めることができるとした最高裁判例(昭和53年11月14日)があります。
また、離婚原因に有責性がある場合には財産分与とは別に慰謝料請求が認められ、両請求権は互いに密接な関係にあり財産分与の額及び方法を定めるには一切の事情を考慮することを要するのであるから、その事情のなかには慰謝料支払義務の発生原因たる事情も当然に斟酌されるべきものであることも示されています(最判昭和31年2月21日)。
今回の改正は、こうした実務の積み重ねを踏まえつつ、判断基準をより明確にしたものといえます。
手続の円滑化 ― 財産情報の開示命令
財産分与の手続では、対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。そこで、家事事件手続法も改正され、家庭裁判所は必要があると認めるとき、当事者に対し財産の状況に関する情報開示を命じることができるようになりました。
これにより、財産の全体像が把握しやすくなり、適正な分与が進めやすくなることが期待されます。
最後に
財産分与は、離婚後の生活設計に大きく影響する重要な制度です。今回の改正により、より公平で利用しやすい仕組みへと整備されました。離婚を検討している方や、財産分与について不安がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
不動産を財産分与するときにかかる税金について
財産分与とは?
離婚をした夫婦の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。夫婦が婚姻期間中に共同生活を送る中で築き上げた財産の公平な分配、離婚後の生活保障(扶養)及び離婚の原因を作ったこと(不貞行為等)への損害賠償(慰謝料)の3つの性質があると解されており、特に冒頭に掲げた財産の清算を主たる目的とするものです。
贈与税
無償で財産を取得するわけですから、贈与税が課されるのではないかと心配される方もいらっしゃると思います。上述したように財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を清算する意味合いで行われるものですから、その財産の範囲内でなされる財産分与について、もらう側に贈与税が課されることはありません。
どのような割合で分けるかについては夫婦間の協議で定めるものですから、対象となる財産の2分の1を超えるものを譲り受けたとしても同様です。ただし、財産分与の対象となる財産を超えるものを分与したり、贈与税・相続税逃れのために財産分与を利用した場合には、課税されるおそれがありますので注意が必要です。
不動産取得税
不動産を婚姻期間中に取得し、実質的に夫婦の共有と推定されるものを財産の清算として財産分与するのであれば課税されることはありません。例えば、夫単独名義のものを妻名義に変更する場合などです。
登記名義人が婚姻前から所有している、または、相続により取得した不動産を財産分与の対象とした場合には、不動産取得税が課税されます。他に課税されるケースとして、財産分与の性質が扶養・慰謝料の場合、夫婦共有名義の不動産の持分移転をする場合などが挙げられます。
譲渡所得税
財産分与する側に課税されるおそれがあります。例えば、婚姻期間中に甲不動産を3,000万円で購入して、夫Aの単独名義にしたとします。妻Bに財産分与をする際には、甲の時価を把握することが重要です。
時価が5,000万円なら、譲渡益2,000万円が所得税の課税対象となります。甲が居住用不動産のときに3,000万円の特別控除を使いますと、実質的には非課税となりますが、この場合でも申告が必要となります。
時価を把握して、A、B及びBの子などがそれを共有しておくとよいでしょう。BやBの子が今後売却する際の甲の取得費は3,000万円ではなく、財産分与時の時価である5,000万円となります。ちなみに、時価とは不動産会社の買取価格ではなく、売却した場合の売却代金のことを指しますので、複数の業者に査定依頼をするのがよいと思います。
登録免許税
不動産の登記申請(名義変更)の際に納めるもので、固定資産税評価額の2%が税額となります。固定資産税評価額は納税通知書・課税明細書、評価証明書などに記載されています。
1,000万円の不動産であれば納税額は20万円となり、かなり高額となりますので、離婚協議書に登記費用の負担者を定めておくことが望ましいでしょう。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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