相続放棄について

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)に属した一切の財産的権利義務を引き継がないことにして、初めから相続人でなかった効果を生じさせるものです。

相続が開始すると、相続人は一切の財産(プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含みます。)を当然に承継することになっています。被相続人が遺した借金が多額の場合には、相続人の負担は非常に大きくなります。相続放棄という言わば例外的な手続きをとることで、相続人の負担を免除する制度が設けられているのです。

相続放棄をするには

原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に、相続開始地(被相続人の住所)を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません。

具体的には、家庭裁判所に対し、

  1. 申述者の氏名及び住所
  2. 被相続人の氏名及び最後の住所
  3. 被相続人との続柄
  4. 相続の開始があったことを知った年月日
  5. 相続放棄をする旨

を記載した申述書を提出して行います。

限定承認とは違い、各相続人が単独で相続放棄をすることができます。

相続放棄をしないとどうなる?

被相続人の遺した借金が多かったなどの場合には、債権者から訴訟を提起されることがあります。

放置すると相続人固有の不動産などの財産を差し押さえられます。債権者から相続人に代位して(代わって)被相続人名義の不動産に相続登記をされるおそれもあります。

また、関わりたくない相続に巻き込まれることもあります。例えば、叔父叔母の相続人として僅かな遺産の分割を交渉されるなどです。放置すると家庭裁判所から遺産分割調停、審判の期日の通知が郵送されてきます。

相続放棄ができなくなる法定単純承認とは

単純承認(プラスの財産とマイナスの財産を無限定に全て承継すること)をしたつもりではないのに、一定の事由の発生によって単純承認をしたとみなされてしまうことです。相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。

法定単純承認に該当するNGな行為とは

3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄をしない

上述したように、相続放棄をするには自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に、相続開始地(被相続人の住所)を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません。期間を経過してしまうと単純承認をしたものとみなされます。

遺品の処分行為

被相続人の不動産・動産の売却、相続人のためにする現金の消費、被相続人が賃貸していた建物の賃料の振込先口座を相続人名義の口座に変更するといった行為は処分行為とされ、単純承認したものとみなされます。

高額な品物の形見分け

形見分けが法定単純承認にあたるか否かは、裁判所の判断が分かれています。時計、アクセサリーなどの財産的価値のあるものの形見分けは避けた方が無難です。

借金の返済

被相続人の借金を相続財産から支払った場合には、単純承認をしたものとみなされます。対して、相続人自身の財産から支払ったのであれば法定単純承認には該当しないとされています。

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