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遺産分割中の共有持分放棄は絶対にお勧めしません!(負動産限定)
事の発端
以前の記事「どうする?実家の家と土地」で書いていますので、そちらを先にお読みいただくと話が分かりやすいと思います。要するに、相続によって自宅から遠く離れた不動産を取得したわけですが、とりわけ農地の処分ができずに非常に悪戦苦闘したわけです。
この記事は、私自身が経験した遺産分割協議での農地の押し付け合いと、要らないからといって安易に共有持分の放棄をしてはいけないことを忠告する内容となります。私と同様の遺産分割中の方の参考となれば幸いです。
非農家が農地を相続する問題
農地といっても厳密には色々な種類があるのですが、この記事においては売買や贈与によって所有権を移転する場合に農地法第3条の許可を得なければならない農地について触れていきます。
なぜ、許可が必要なのかですが、農地を農地としてちゃんと利活用するために農地を取得する人が他の用途に使ったり、放置したりしないような人であるかを農業委員会が審査する決まりになっているからです。土地を譲渡するにあたって、このような縛りがあるのは農地だけです。
つまり、農地を譲り受けることができる人は農業従事者または新規就農者だけということになるのです。ところが、相続によって農地を取得する場合には農地法の許可が不要と農地法に定められています。相続は包括承継だからと説明されます。
このようなことから、非農家であっても農地を取得することができてしまうわけで、当然のことながら農地は放置され、耕作放棄地となり雑草に覆いつくされることになるのです。
遺産分割での押し付け合い
冒頭で書いたように私自身も経験しているのですが、相続財産に管理が必要な農地がある場合には遺産分割で相続人間の押し付け合いとなります。雑草の刈取り費用に結構な費用がかかりますし、農地を所有している限り、自分の代だけでなく子孫の代までそれが続くのです。
誰だって要りませんよね。だからといって、共有持分の放棄をしてはいけないことをここで強調しておきたいと思います。遺産分割が成立するまでは遺産は相続人全員の共有となります。農地も共有となりますから、その共有持分を放棄することもできるのです。
持分放棄は単独ですることができ、相手の同意も不要のうえ農地法の許可も不要です。持分放棄がされますと、他の共有者にその持分が移転しますので農地を相続せずに済むのです。だからといって、押し付け合いの状態で持分放棄をすると、余程相手に有利な条件を提示しない限り遺産分割協議はまとまらないだけでなく、調停、審判の手続へ移行して争いが長期化する可能性が非常に高いです。
しかしながら、インターネット上には持分放棄は早い者勝ちだから、書面にして確定日付をとっておくことを勧めるような情報が見受けられます。
自分がされたらどう思うかを考えてみる
正直なところ、持分放棄することを思いついたこともありましたが、火に油を注ぐようなことになると考えて思いとどまりました。結局、私が農地を相続することにして、その代わりこちらに有利な条件を提示することで遺産分割協議を調えることができました。
この度、相続した農地を譲渡することができましたので、また別の記事で書いてみたいと思います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
今年も行ってきました!セレナe-POWERで2,000㎞走行
父母の三回忌法要
昨年の一周忌法要で東京・山口間を往復したことについては、「ブレーキ操作不要!?セレナe-POWERのワンペダル走行」に書いています。今年も昨年と同様に7月下旬に父母の三回忌法要を行い、車で往復することになりました。
ワゴンおまかせで借りた車は?
今年も借りられる当日まで車種がわからないプランを利用しました。借りられるのはセレナかエルグランドだったわけですが、昨年と同様セレナe-POWERに乗ることになりました。高級ミニバンであるエルグランドに乗ってみたかったのですが、叶いませんでした。エルグランドは10年以上もフルモデルチェンジをしておらず、その意味ではライバル車に差をつけられている感が否めないです。
一方のセレナは非常に人気のある車なので、借りる人が多いのでしょう。ガソリン価格が高騰していますので、低燃費のセレナe-POWERでよかったのかもしれません。それにしても、サービスエリアにあるガソリンスタンドのガソリン代は高すぎですね。一番高いところでリッター183円でした。実に、街中のスタンドより30円も高いのです。
道の駅上関海峡に行ってみた
法要を終えた後に、新しくできた道の駅上関海峡に行ってみました。道の駅というと、広い駐車場、食料品・土産物売り場やレストランなどの施設を備えたものというイメージを持っていたのですが、予想に反してこぢんまりとした道の駅という感じを受けました。野菜(茄子)が非常に安く売られていたのを覚えています。
近くに美味しいと評判の天ぷら屋さんがあったのですが、火事で焼失してしまったようです。実際に見てきたのですが、太い鉄骨だけを残してほぼ全焼の状態でした。鉄骨にはまだ煤が付いており、火事の恐ろしさを痛感しました。
360度パノラマ瀬戸内海を見下ろせる上盛山展望台
法要のためだけに家族を山口まで連れていくのは、何だか悪い気がしていましたし、私が子供の頃には父に皇座山山頂の展望台に連れていってもらった記憶があったことから、上盛山展望台に行ってみることにしました。
上盛山は瀬戸内海に浮かぶ長島にありますが、長島と本州を渡す上関大橋ができてから、車で行き来できるようになりました。標高は315mで、展望台までの道も整備されていましたのでアクセスは良いと思います。展望台には4階建くらいの高さの灯台のような形の建造物があり、屋内の螺旋階段で屋上まで登ることができます。風力発電の風車が目の前にあり、あまりの大きさに圧倒されます。
屋上では360度パノラマビューを満喫することができ、四国の佐田岬半島や九州の国東半島を望むことができます。行った日は晴天で、かなり条件が良かったようでラッキーでした。妻が何枚も写真を撮っていたのが印象に残っています。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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家族信託の活用例-事業承継のために自社株式を信託する方法とは?
Xからの相談
私は、食品加工業を営む会社の経営者兼オーナーです。私には、長男Aと長女Bがおり、Aだけが会社の経営に携わっています。
後継者であるAに自社株式の全てを承継させるつもりにしていましたが、Bから遺留分の請求をされるおそれがあり、会社経営にも問題がおこりうるとの指摘を知人から受けました。
ちなみに、自社株式以外の資産はほとんど持っておりません。
何か良い方法はありませんか?

問題点
このままの状態を放置して、Xの相続が発生すると株式をAとBが2分の1ずつ取得します。Bが株主になると、株主としての様々な権利行使が可能となり、会社経営に携わっていないBが会社経営に口出しすることができることになります。AとBの関係が良好であれば、そのような心配は不要なのでしょうが、相続による株式の分散は避けるべきです。
では、生前に株式全てをAに贈与する方法はどうでしょう。株式の価値が高ければ高いほど多額の贈与税が課せられますし、後に説明する遺留分の問題も出てきます。また、Xが元気なうちは会社経営に携わって会社のオーナーとしての地位を維持したいと考えていた場合には、それも叶わなくなります。
Xの死後に株式を承継させるために、Xが、自社株式の全てをAに相続させる旨の遺言書を作成する方法も考えられます。設例のケースでは、自社株式以外の資産はほとんどないわけですから、BからAに対し、遺留分の侵害額請求をされるおそれがあります。
Xが認知症になってしまうとどうなるでしょう。判断能力を欠いた状態では、会社の代表者としての行為や株主総会において議決権の行使をすることができません。事実上、会社経営がストップしてしまいます。
Xの後見人を選任したとしても、後見人はX本人の利益となることしかできません。会社の設備投資などの行為をすることはできませんし、そもそも後見人がXの法定代理人として会社の経営に携わることは想定されていないと考えます。
自益権と共益権
信託の活用にあたって、株主の権利には自益権と共益権があることを理解する必要があります。
自益権とは、経済的利益を受ける権利のことを言います。配当を受け取る権利、株式を売却してその代金を受け取る権利、会社が解散した場合に残った財産を受け取る権利などを指します。
共益権とは、会社の経営に口出しする権利と言えます。具体的には、株主総会において議決権を行使することなどを指します。
信託の活用法
委託者兼受益者をX、受託者をAとします。株主は、XからAになります。
Aは議決権(共益権)を行使することもできますが、Xが判断能力を有しているうちはXの意思を会社経営に反映させるために、Xを議決権行使の指図権者として、AはXの指図に従って議決権を行使します。Xが認知症になってしまった場合には、Aに対する指図はできなくなりますので、議決権はAの裁量によって行使することになります。
Xが死亡した場合には、受益権(自益権)をAに75%、Bに25%の割合で取得させます。Bが取得した受益権は自益権のみなので、議決権(共益権)は行使できません。Aが全ての株式について議決権を行使できますので、無用なトラブルを防止できます。
このように信託を活用すれば、自益権と共益権を分離して承継させることができるのです。Bが取得した受益権の相続評価額は、Bが株式を相続で取得した場合と同じになります。Bは議決権を行使できませんが、それによって評価額が下がるわけではないのです。
補足説明
設例の信託は長期にわたることが予想されるため、後継の受託者として孫Cを定めたり、一般社団法人を設立してそれを受託者とする方法も考えられます。
同族会社においては、ほとんど株式の譲渡が制限されていますので、Bが株式を売却して現金に換えることは困難だと思われます。また、配当金も多くは貰えないでしょう。
したがって、将来的にはAまたは会社がBの株式を買い取って、Bに現金を手渡すことを検討した方がよいでしょう。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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受験生活を長引かせないための対策
はじめに
令和4年7月3日、今年の司法書士試験が実施されました。私は、平成29年に資格を取得したわけですが、当時通学していた東京法経学院の受験仲間と先日2年ぶりに飲む機会がありましたので、特に中高年の受験生に向けて司法書士試験の対策について書いてみたいと思います。
苦手意識のある科目を作ってはいけない
択一11科目、記述2科目のうち、1科目でも苦手意識があるとなかなか厳しいと思います。苦手科目を作ってはいけないのはもちろんなのですが、苦手科目は答練や模試などで客観的に明らかになるので分かりやすくて対策はしやすいです。
私が強調したいのは、苦手意識を持ってはいけないということです。例え、マイナー科目であっても苦手意識があるものについては多くの学習時間を費やしてそれを払拭するべきでしょう。
言うまでもなく、午前・午後択一、記述と3つの基準点が設けられ、それを1つでもクリアできないと合格できないわけですから、私の場合はこの点について常に気を配っていました。
条文、テキストの読み込みが疎かになっていないか
実務に就いてからは条文の大切さを身に染みて感じています。法律の勉強の主たるものとして、条文をどのように解釈するかということが挙げられると考えています。
条文を読んだだけで全てを理解できるわけではないので、それをかみ砕いて分かりやすく記述したものがテキストです。法律の勉強とは、六法を参照しながらテキスト(基本書)を読み進めていくことであり、それが王道ではないでしょうか。
択一の点数がなかなか伸びないのは、過去問回しが勉強方法の中心となっているからかもしれません。
手を広げすぎない
やたらに多くの教材を持っている受験生がいるようですが、私もかつてはそうでした。あれもこれもと欲張って色んな教材を手に入れてしまう。結局、どれも中途半端になってしまい、実力が身につかない。
今の時代、ありとあらゆる情報が飛び交っていますので、どのテキストを読めばいいのか判断できずに迷ってしまうことがあると思います。肝心なことはどのテキストを選ぶかではなく、一度決めたテキストは変えずに心中するつもりで繰り返し読み込むことです。
司法書士受験に完璧なテキストはありません。どれを選んでも情報の過不足が生じますが、合格点は取れるように作られています。
繰り返すことによる効果は想像以上に大きいものです。長期記憶となって頭の中に定着したものは、少々のことでは忘れることはありません。
解答テクニックを身につける
法律の勉強と同様に重要なのが解答テクニックです。特に午後の試験について触れていきます。
択一は全部の肢を検討している時間などありませんから、文章の短い肢から読んでいき、軸肢を決めます。軸肢を間違うとその問題は不正解となりますが、そんなことを気にする必要はありません。軸肢の判断で間違わないように知識の精度を上げていくことに注力すればよいのです。
本試験では模試とは違い、慎重になって他の肢も検討したくなりますが、決して読んではいけません。午後の択一基準点は最もクリアしやすくなっていますから、間違いを怖れるよりスピード重視でいきましょう。
記述はどちらから手を付けるかは重要なのですが、その年によって違ってくるので難しいです。私の場合は商登法から解いていましたが、令和4年度は不登法から解いた方が良かったですね。変な問題、令和4年度で言えば合同会社の問題を見たときにすぐに不登法に移るようにするのもテクニックの一つとなるでしょう。
要するに、記述だけでなく択一にも言えることですが、できるところから解いていって確実に点を積み上げていくごく当たり前の戦略が非常に重要となります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
生活保護に対する誤解を解く!
はじめに
債務整理と生活保護は密接な関係があります。本題に入る前に、債務整理の目的について考えてみましょう。
借金を減額または免除してもらうことが直接的な目的かもしれません。しかし、それを達成したとしても全く収入がない場合や支出が収入を上回る場合に、また借り入れをしなければ生活を維持できないとしたら、根本的に問題を解決したことにはならないのです。
つまり、生活再建の視点に立って、借り入れなしに生活を維持できるようにすることが本来の目的となります。そのためには、生活保護を利用しなければならないケースも当然ながら出てきますので、今回の記事は、生活保護に対して一般の方が誤解しているであろうことを取り上げていきます。
その誤解を解いたうえで、生活保護を利用することは国民の権利であり、決して恥じるべき行いではないことを強調したいと思います。
扶養義務者がいる場合
民法の規定により、直系血族(親子など)及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があるとされています。そのために、生活保護受給申請の際に「親族に援助してもらってください。」などと言われ、いわゆる水際作戦と呼ばれる妨害行為が散見されるようです。
生活保護法の規定では、扶養義務者の扶養は生活保護に優先して行われるものであって、扶養義務者の存在が生活保護の利用を妨げることにはなりません。(生活保護法第4条第2項)ただし、申請受理後に福祉事務所が扶養義務者に対して照会(扶養照会)をすることがあります。
65歳以上でないと保護を受けられないのか
働くことができるのであれば、その能力(稼働能力といいます。)に応じて収入を得ることが求められます。それでもなお、最低限度の生活の維持ができずに生活に困窮するのであれば保護の対象になります。
では、若くて働くことができるのに無職の者が、生活保護を一切利用できないのかというとそうではありません。稼働能力があっても雇って貰えなければお金にはなりませんし、雇ってもらえたとしても給料日まではお金を手にすることはできないわけです。
したがって、稼働能力を有していてもそれを現実に活用する環境が整っていない場合には、生活保護の利用を妨げられるものではありません。
持ち家に住んでいる
持ち家が居住用不動産である場合には、原則としてそのまま住み続けながら生活保護の利用が可能です。
生活保護法第4条第1項には、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定されていますが、住むことも資産の活用となるからです。
ただし、売却した価値が大きい場合には売却を求められます。三鷹市に持ち家がある場合に、いくらで売れるものが売却を求められるかですが、目安として3,000万円となります。
これは時価ではなく、固定資産税評価額で判定します。インターネット上には、査定が必要だとして不動産の所在などの情報を入力させるページが見受けられますので注意しましょう。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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40年以上放置された抵当権の抹消
相続登記の依頼で判明する放置された抵当権
相続登記(相続による不動産の名義変更)のご依頼を受けたときに登記簿を見ると抵当権が残っていることがあります。ほとんどの場合、既にローンを完済されて抵当権抹消書類一式を預かったまま登記申請をしていないことによるものです。
ローンの完済により抵当権は消滅し、その効果は誰に対しても主張することができます。ただ、不動産取引の実務においては抵当権が残ったままでは売却することはできません。相続した不動産を売却するケースは非常に多く、そこに住む者がいないために空き家になることが原因となっています。
買主の立場に立って考えてみればわかりますが、いくら実体的には消滅しているとはいえ、抵当権の付いた不動産は買わないということなのです。
参事からの委任状
今回、私が依頼を受けた案件では抵当権抹消書類が40年以上の長期間にわたり保管されていました。紛失されてしまうと、金融機関に抹消書類の再発行依頼をしたうえで抹消登記申請をしますが、その登記申請も通常の手続とは異なったものとなります。
抹消書類があってよかったと安堵したのですが、金融機関の委任状は参事が作成したものでした。支配人や代理人からの委任状は目にしたことはありますが、参事というものを初めて見ましたので、先ずはそれを調べることになったのです。結果、株式会社に置かれる支配人と同様のものだということがわかりました。
支配人の登記はどこでされる?
本店所在地に決まっているじゃないかと言われるかもしれません。確かに会社法が施行されてからはそうなっています。(会社法第918条)ただ、それ以前の旧商法においては、支配人を置いた営業所にのみ登記することになっていたのです。
何が言いたいのかといいますと、委任状を作成した参事(支配人)が代表権を有していた期間を調べるための閉鎖抄本の請求先は本店所在地を管轄する法務局ではなく、参事を置いた営業所(事務所)を管轄する法務局になるということです。
保存期間を経過しても閉鎖抄本が取れることもある
閉鎖された商業登記簿の保存期間は20年ですが、今回は昭和62年に閉鎖されたものが取得できました。しかし、求めていたのは40年以上前のものでしたから、委任状を作成した者が有していた代表権を証明するものは廃棄済みとなっていたのです。
そこで、抹消書類を発行した金融機関に連絡を取って、新たに解除証書と委任状を発行してもらいました。その結果、抵当権抹消登記は無事に完了したのです。
抹消書類受け取ったならすぐ登記
これを標語にしてこの記事の結びにしたいと思います。繰り返しになりますが、ローンを完済しても抵当権が残ったままでは不動産売却はできません。
お手元に抵当権抹消書類があるなら、そのうちに登記をやっておこうではなく、今すぐにされることをお勧めします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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家族信託の用語解説-受益者代理人とは?
はじめに
前回の記事では信託監督人について説明をしましたが、今回は、それと同様に委託者・受託者・受益者以外の信託関係人と呼ばれる者である受益者代理人について触れていきます。
どちらも、受益者を保護する観点から受益者の権利の実効性を確保することを目的として、家族信託において役割を果たす者といえますが、両者に違いはあるのでしょうか。
受益者代理人とは?
受益者代理人とは、受益者が適切な意思表示をすることができなかったり、受益者が頻繁に変動するために受益者の権利の行使が困難な場合に、受益者の代わりに信託に関する受益者の権利を行使するものです。
信託法の条文には、受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第42条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する、と定められています。(信託法第139条第1項)
第42条は、受託者の任務怠慢によって信託財産に損失が生じた場合に受託者が負担する責任を、受益者が免除することができる規定のことです。
信託監督人との違い
信託監督人が受益者の権利のうち受託者の監視・監督に関する権利の行使をするのに対し、受益者代理人はそのような制限なく包括的な権利の行使ができます。つまり、受益者代理人は信託監督人より広範な権限を有しているのです。
受益者が制限されずに行使できる権利について
受益者代理人が選任された場合には、代理される受益者は、信託行為の定めにより制限することができないと規定されている権利及び信託行為において定めた権利を除き、その権利を行使することができないので注意が必要です。(信託法第139条第4項)
※受益者が(制限されずに)行使できる主な権利
・信託財産の差し押さえ等に対する異議申立権(信託法第92条第3号)
・受託者の権限違反行為に対する取消請求権(同条第5号)
・信託事務の処理状況について受託者へ報告を求める権利(同条第7号)
・受託者が作成した信託財産に関する帳簿等の閲覧または謄写の請求権(同条第8号)
・受託者の任務怠慢によって信託財産に損失が生じた場合の、受託者へ損失補填を請求する権利(同条第9号)
家族信託における活用例
例えば、受益者が認知症により判断能力が低下して適切な意思表示ができなくなった場合に備えて、信託契約において受益者代理人を指定しておくといった活用ができます。受益者が知的障害、精神障害を有している場合においても、受益者代理人を選任しておくことが有益となるでしょう。
受益者代理人は、受益者の代わりに受益者の権利を行使する者であり、言わば受益者の利益を保護する役割を務めます。併せて、信託事務を円滑に処理することに寄与して、受益者及び受託者双方にとってアドバイザーの役割を果たすとも言えるでしょう。
受益者代理人になることができない者として、信託監督人と同様に、未成年者及び当該信託の受託者が規定されています。(信託法第144条、第124条)受託者が兼任することはできません。
家族信託においては、信託監督人についても言えることですが、受益者代理人を選任するか否か、選任するとしたら誰(親族または専門家)を選任するかを十分に検討する必要があります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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家族信託の用語解説-信託監督人とは?
はじめに
家族信託においては、委託者・受託者・受益者以外の信託関係人と呼ばれる者を選任することがあります。受益者を保護する観点から受益者の権利の実効性を確保することを目的としています。
信託監督人とは?
信託監督人とは、受益者を保護する立場の信託関係人であって、信託及び信託財産の保全に必要な権利行使の権限を有する者のことです。信託法の条文では、信託監督人は、受益者のために自己の名をもって一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する、と定められています。(信託法第132条第1項)
受益者が高齢者、知的障害者、未成年者などの場合には受託者を十分に監督することができない場合があります。そのような保護を要する受益者のために信託行為(信託契約など)において信託監督人を指定することができます。裁判所が、一定の場合において利害関係人(受益者など)の申立てにより、信託監督人を選任することもできます。(信託法第131条第4項)
受益者は、信託行為において制限することができない権利を多数有しています。(信託法第92条)これらは、受益者が信託の目的に沿った経済的価値を適切に受けることができるように受託者を監視、監督するための権利です。
例えば、信託財産である居住用不動産を受託者が勝手に売却すれば、受益者が住む場所がなくなってしまいます。そのような場合には、受益者は受託者に対し、売却の差止めを請求することができるのです。
信託監督人の資格
信託監督人の資格については、未成年者、成年被後見人、被保佐人、当該信託の受託者である者を除いて、特に制限されていませんでした。後に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日法律第37号)が施行され、「成年被後見人」と「被保佐人」が削除されました。
したがって、資格制限は未成年者と当該信託の受託者である者に適用されます。(信託法第137条、第124条) このように、受託者と兼任することはできないことから、親族を信託監督人に選任することもできますが、多くは専門家(弁護士、税理士、司法書士など)が選ばれています。
理想と現実
信託事務を確実に執り行う受託者である(受託者の監視、監督が不要な場合)、受益者に後見人が就いている、受益者代理人がいるなどの場合には、選任は不要なことが多いでしょう。
そうは言っても、冒頭で述べたように受益者の権利の実効性を確保するためには、信託監督人を置いた方が望ましいです。理想はそうなのですが、核家族化が進んでいる現代においては、親族のなりてがないことが非常に多いです。
信託監督人を親族以外から選任することとなった場合には、支払う報酬を考えなければなりません。あくまでも家族だけで信託を形成することとした場合における、第三者の目が行き届かないことから生じるリスクを容認しなければならないことと比較検討することが求められるのです。信託財産の内容(多寡)も考慮して、選任するか否かを慎重に判断することが重要となります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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法人の印鑑証明書の添付省略について
はじめに
今回の記事はどちらかというと実務家向けの記事となります。しかも、2年前に取扱いが変更となったものですが、まだまだ疑問を持たれている方がいらっしゃるようなので、それを解消するべく書いてみたいと思います。
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和2年3月30日施行の省令により、不動産登記申請における法人の代表者の印鑑証明書が、会社法人等番号を提供することで全ての法務局において添付不要となりました。
それまでの取扱いは、印鑑証明書はその法人の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する登記所の登記官が作成しますが、不動産の権利に関する登記を申請する登記所と、法人代表者の印鑑証明書を作成すべき登記所が同じであるときは、印鑑証明書の提供を省略することができるというものでした。これには例外があって、東京、横浜、大阪などの法務大臣が指定した登記所においては適用されないというものです。
改正後の条文には「法務大臣が指定した登記所以外」という文言は存在しません。(不動産登記令第18条第2項、不動産登記規則第49条第2項第1号)要するに、印鑑証明書の発行業務については商業登記を取り扱っていない登記所でも行っているのですから、全国全ての登記所に申請する場合において添付省略の取扱いが適用されます。
添付情報の表示として、「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」の例により記載するものとされました。(令和2年3月30日法務省民二第318号通達)従来通り印鑑証明書を添付した場合でも登記申請の調査は行われることから、添付しようとしてし忘れたのか、添付を省略するのかが登記官にはわからないためだと思われます。
また、申請書と併せて提供しなければならない同意または承諾を証する書面に記名押印すべき者が会社法人等番号を有する法人の代表者または代理人である場合において、当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容としたときは、当該者に係る印鑑証明書の提供を要しないこととされました。この場合の添付情報の表示は、上記と同様「承諾証明情報(会社法人等番号何番)」のように記載します。
実務における問題点
決済に立ち会う司法書士としては、登記義務者(売主や抵当権設定者)が委任状に押印した印鑑の印影を印鑑証明書の原本と照合しなければなりません。法人の代表者と面識がない場合は尚更のことです。照合をクリアしたとしても、決済日までに会社実印の改印がなされていた場合には登記申請が却下されてしまいます。
そこで、弊事務所では発行日より3か月以内の印鑑証明書の原本を決済時にお預かりして、登記完了後に返却するという取扱いをさせて頂いております。法人の印鑑証明書が添付省略できることになったからといって、司法書士の印鑑照合の手続きまで省略されるわけではないのです。
法人様の印鑑証明書取得に係る手間や費用を減らすための改正ではありますが、何卒ご理解、ご協力を頂ければ幸いです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
脳卒中は予防できる!~家族の負担を減らすために~
なぜ予防が大切なのか
「【2022年5月22日】
【株式会社ベネッセスタイルケア】により
【脳卒中は予防できる】
というオンライン医療セミナーが開催されました。」
脳卒中には、血管が詰まることによる脳梗塞と破れることによる脳出血の2つのタイプがあります。以前の記事「認知症の人の支えとなる認知症サポーターとは?」において、脳血管疾患が認知症の原因となることをご紹介しました。
脳卒中はガン、心疾患に次いで日本人の死因の上位を占めています。命を取り留めた場合、後遺症により体に麻痺が残って重度の要介護となっても、判断能力を有している限り、成年後見制度が機能することはありません。
判断能力が不十分な人を守る制度であって、身体的能力の有無とは無関係だからです。しかしながら、脳がダメージを受ける以上、その部位によっては判断能力が不十分になってしまうケースもあり得ます。
世の中には、ぽっくり死やピンピンコロリといった家族の介護や成年後見制度に頼らずに人生を終えたいと望む方がいらっしゃると思います。寝たきりになってしまう原因の約3割が脳卒中であり、認知症によるものと合わせると約6割となります。
脳卒中により寝たきりになってしまうと本人のみならず、家族の負担が非常に大きくなってしまいます。言うまでもなく負担とは介護だけではなく、成年後見制度を利用しなければならないことを含んでいます。
動脈硬化が脳梗塞の原因とは限らない
高血圧等により脳の血管が動脈硬化で狭くなって起きる脳梗塞があります。ラクナ梗塞・アテローム血栓性脳梗塞と呼ばれるものですが、それらが全てではありません。
心房細動等の心疾患を要因として、心臓や大動脈にできた血栓が脳に流れて血管に詰まって起きる心原性脳塞栓症も脳梗塞に分類されます。
一過性脳虚血発作を見過ごしてはいけない
一過性脳虚血発作(以下、「TIA」といいます。)とは、一時的に脳に血流が流れなくなり、神経脱落症状が現れる発作をいいます。本格的な脳梗塞の前触れとなるもので、TIAを起こすと48時間以内に脳梗塞を発症することもあります。脳梗塞と同様の症状が短時間続いて自然に消失するのが特徴です。
顔がゆがむ、片方の手足があがらない、ろれつが回らないなどの症状が現れますが、持続時間はほとんどの場合30分以内です。すぐに脳神経内科の専門医に受診するようにし、決して放置してはいけません。
定期健診が重要
高血圧は脳卒中の発症率を高め、最も重要な危険因子です。生活習慣の改善も大切なのでしょうが、薬物治療に頼らざるを得ないところもあると思います。患者を診察しているドクター自身が降圧剤を服用していることなどをよく耳にしますし、服薬している人の多いことがうかがえます。
不整脈が原因の心原性脳塞栓症は、他のタイプの脳梗塞よりも重篤な後遺症を残すことが多いようです。他には、糖尿病、高コレステロール、喫煙、過度な飲酒、運動不足、肥満等のメタボリックシンドロームが原因となります。
これらは、定期健診で心電図、血液検査等によって判明しますし、対策を講じることができます。それに基づいて生活習慣の改善・薬物治療を怠りなく実践していくことが脳卒中を予防することにつながるのではないでしょうか。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。