支払督促の無視は厳禁!差押えのおそれもあります

支払督促とは

金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

要するに何なの?

例えば、お金を知人に貸したが、期限になっても返してくれないような場合、どうしたらよいでしょう。知人は給料債権、預貯金、不動産等を有しており、払おうと思えば払えるはずなのに一向に支払おうとしない。

このように借金の存否について争いがなく、債務者の怠慢等によって任意に支払いがされない場合に債権者に簡易迅速に債務名義を取得させる手続が支払督促です。最終的に債務者の財産を差押えることが目的となります。

実際には、貸金業者が債務者に対し貸金の返還を求める、NHKが受信契約に基づき視聴者に対し受信料の支払を求めるなどの場合に利用されています。

国外、公示送達は認められない

支払督促は債権者の言い分のみを聞いて債務名義を取得させ、強制執行を可能にする手続です。そのために、債務者の所在不明により公示送達を認めてしまうと、債務者から異議申立ての機会を奪うことになってしまいます。その機会を保障するため、支払督促においては、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限って利用できるものとされているのです。

債務者の受取拒否、不在、居留守等によって送達できない場合には付郵便送達も可能です。付郵便送達とは書留郵便を利用した送達であり、郵便を発送した時点で、有効な送達があったものと扱われます。

支払督促の申立て

請求の価額にかかわらず、相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して申し立てます。

仮執行宣言の申立て

債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者は支払督促に仮執行宣言を付するよう申し立てることができます。

仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有するとされています。これにより、債権者は強制執行手続に着手することが可能となるのです。

督促異議

支払督促に不服があれば、異議を申し立てることができます。その際に理由を提示する必要はありません。支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしないと、上述したように支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。仮執行宣言が付されると、直ちに強制執行を受けることがあります。

仮執行宣言が付された後でも異議申立ては可能ですが、仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間以内にしなければなりません。期限として定められている2週間とは、送達を受けた日の翌日から数えて2週間以内です。

なお、仮執行宣言後の督促異議によって支払督促の確定を妨げることはできますが、仮執行宣言の効力は当然には停止しません。したがって、強制執行を免れるためには、執行停止の手続をとらなければなりません。

通常訴訟への移行

適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。

司法書士にできること

請求の目的の価額が140万円以下である場合の、支払督促の申立て、支払督促に対する仮執行宣言の申立て、督促異議の申立て、支払督促から移行した訴訟手続等を代理人として行うことができます。

 

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