被相続人の兄弟姉妹を代襲相続できない者とは

最高裁令和6年11月12日第三小法廷判決を素材に制度の射程を考える

2026年施行の民法等改正法により、親権・養育費・親子交流など家族法の幅広い領域が見直された。その流れの中で、相続法の兄弟姉妹の代襲相続の解釈が改めて注目されることとなった。

今回取り上げる最高裁令和6年11月12日判決は、養子縁組により被相続人の兄弟姉妹となった者の縁組前の子が代襲相続人となり得るかという、制度の根本に関わる問題を扱った重要判例である。

事案の概要

被相続人の従妹が被相続人の親と養子縁組し、法律上妹となった。しかし、この従妹には縁組前から子がいた。被相続人には子がなく、兄弟姉妹も死亡していた。問題は、この子が兄弟姉妹の子として代襲相続できるかである。

民法889条2項は兄弟姉妹の子による代襲相続を認めるが、準用する887条2項ただし書は被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人とならないと規定する。兄弟姉妹の子は直系卑属ではなく傍系卑属であるため、ただし書をそのまま準用すると制度が成り立たない。ここに読み替え解釈が必要となる。

第一審(地裁)の判断

地裁は、887条2項ただし書の趣旨を養子縁組前の親子関係に基づく直系卑属を排除する規定と捉え、兄弟姉妹の子の代襲相続に準用する際には、養子縁組前の親子関係に基づく傍系卑属も排除されると読み替えるべきだとした。
理由として、

  • 兄弟姉妹の子の代襲相続は、被相続人と兄弟姉妹の血族関係を基礎とする制度である
  • 養子縁組により兄弟姉妹となった者の養子縁組前の子は、被相続人との血族関係を持たない
  • 改正経緯にも、養子縁組前の血族関係を相続に持ち込むことを避ける趣旨がある

とした。

さらに地裁は、原告らの主張する読み替え(「直系卑属でない者」→「傍系卑属でない者」)を採用した場合、

  • 養親の相続では、養子縁組前の子は代襲相続できない
  • より親等の遠い被相続人(養子の兄弟姉妹)の相続では代襲できてしまう

という制度的な不整合が生じる点を指摘し、原告らの解釈は採用できないとした。

第二審(高裁)の判断

高裁は逆に代襲相続を肯定した。
その論理は、

  • 889条2項は兄弟姉妹の子の代襲相続を認める趣旨であり、制度の実効性を確保するためには柔軟な読み替えが必要
  • 887条2項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるべき
  • 控訴人らは被相続人の5親等の傍系卑属に当たるため、ただし書による排除を受けない

というものである。高裁は、制度の機能性を重視し、傍系卑属であること自体を代襲相続の根拠とした点が特徴的である。

最高裁の判断

最高裁は原判決を破棄し、代襲相続を否定した。最高裁の判断の核心は次のとおりである。

兄弟姉妹の代襲相続人は共通の親の直系卑属に限られる

兄弟姉妹の代襲相続は、被相続人と兄弟姉妹が共通の親を介して血族関係にあることを基礎とする制度である。したがって、代襲相続人となり得るのは、兄弟姉妹の共通の親の直系卑属に限られる。養子縁組前の子は、養親との血族関係を持たず、共通の親の直系卑属でもないため、代襲相続人にはならない。

高裁の読み替え論は採用できない

最高裁は、887条2項ただし書の趣旨と兄弟姉妹の代襲相続制度の構造から、高裁の読み替え論は条文構造に整合しないとして退けた。

なお、地裁が指摘した制度的整合性の欠如(養親の相続では代襲できないのに、より遠い親等の相続では代襲できてしまう点)について、最高裁は明示的には触れていないが、制度構造の観点から同趣旨を内包していると理解できる。

実務上の注意点

兄弟姉妹が相続人となる事案は増加

少子化により、兄弟姉妹が相続人となるケースは確実に増えている。その際、養子縁組や再婚家庭の連れ子など、家族関係が複雑化していることが多い。

代襲相続の可否は共通の親の直系卑属かで判断

今回の最高裁は、兄弟姉妹の代襲相続人は、その兄弟姉妹の共通の親の直系卑属に限るという明確な基準を示した。

登記実務では家族関係の確認がより重要に

相続登記では、

  • 養子縁組の時期
  • 養子縁組前の子の有無
  • 血族関係の有無

を丁寧に確認する必要がある。

まとめ

本判決は、兄弟姉妹の代襲相続制度の基礎にある共通の親の直系卑属という原理を明確化し、養子縁組前の子を代襲相続人とすることを否定した。高裁のように制度の機能性を重視する考え方も理解できるが、現行法の体系との整合性を踏まえると、最高裁の判断はより妥当である。

今後、複雑な家族関係が増える中で、相続実務では血族関係の確認が一層重要となるだろう。

 

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