越境した木の枝は勝手に切ることができる!?改正点について解説!

2023(令和5)年4月1日改正法が施行されます

民法第233条

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

同時期に民法の相隣関係、共有、財産管理制度、遺産分割等の見直しがされ、改正法が施行されます。今回の記事は、相隣関係のうち越境した木の枝の切除等に関する改正後の条文を掲げて解説する内容となります。

維持された原則

竹木の所有者に枝を切除させる必要があります。枝を切除しない場合には、訴えを提起して切除を命ずる判決を得て、強制執行(代替執行)しなければなりません。

土地所有者による枝の切除

次のいずれかの場合には、土地所有者が枝を切り取ることができるようになります。

(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
切除をお願いしても応じてもらえないときには、越境された土地所有者が切り取ることが可能となります。相当な期間は2週間程度と考えればよいでしょう。

(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
隣地に空き家が存在し、庭木等が何年も放置されているような場合に問題となります。その場合であっても、所有者の調査を尽くさなければなりません。土地の登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できますので、登記名義人を把握することは容易だと思います。

相続未登記の場合には注意が必要です。相続人を調べるためには、登記名義人の戸籍謄本等を取得しなければなりません。そのためには住民票の除票の写しを取る必要があるのですが、保存期間(150年、改正前は5年。)経過により取れないことが多いでしょう。したがって、登記名義人の不在住・不在籍証明書が入手できるようなら、相続人調査は非常に困難となりますから、上記(2)に該当することになると考えます。

詳細は割愛しますが、今後、所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示がされる予定です。その表示により登記名義人の死亡の有無が確認できるようになります。

(3)急迫の事情があるとき。
自然災害により越境した枝を切除しなければ建物が損壊するおそれがある場合、竹木に接しているブロック塀等が倒壊するおそれがある場合などが考えられます。

竹木の各共有者による枝の切除

竹木が共有物の場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができます。改正前においては、共有物の変更行為として共有者全員の同意が必要とされていましたが、竹木の円滑な管理を阻害する要因であったことから見直しがされました。

 

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