公正証書のデジタル化について

令和7年10月1日施行

公正証書は、金銭消費貸借、売買、賃貸借、遺言など、私的な法律行為を公証人が公的に証明する重要な書類です。これまでは、公証役場へ出向き、印鑑証明書による本人確認を受け、公証人が対面で陳述を聴取し、内容の正確性や真意を確認するという紙と対面が前提の制度でした。

しかし、令和7年10月1日施行の改正公証人法により、公正証書の作成・保存・交付の仕組みが大きく変わりました。民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)に基づき、公正証書に関する一連の手続が全面的にデジタル化されることになりました。

デジタル化の主なポイント

  • 公証役場への出頭が不要に
    嘱託人は、インターネット経由でメールを送信して嘱託できます。マイナンバーカード等を用いた電子署名・電子証明書により、本人確認もオンラインで完結します。
  • ウェブ会議による手続が可能に
    嘱託人が希望し、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議を利用して内容確認や意思確認を行えます。全国で統一的な運用となるよう、基準が通達で定められます。
  • 公正証書は電子データで作成・保存
    PDF化された案文を嘱託人が画面上で確認し、電子サインで承認します。公証人が官職証明書で電子署名すると電子原本が完成します。
  • 電子データでの受領が可能
    クラウド経由でダウンロードしたり、USBメモリで受け取ったりできるほか、従来どおり紙での交付を選ぶこともできます。

リモート方式の流れ(概要)

1.公証役場から届く招待メールからウェブ会議に参加
2.公証人が映像・音声を確認し、本人確認・意思確認
3.公正証書案文を画面に表示し、公証人が読み上げ
4.嘱託人へ電子サイン依頼メールを送信
5.嘱託人が電子サインを実施し送信
6.公証人が電子署名し、公正証書原本が完成

必要機器等は、ウェブ会議が可能なパソコン(スマホ・タブレット不可)、電子サイン用のタッチディスプレイまたはペンタブレット、メールアドレスなどです。

遺言公正証書の作成はどう変わるのか

遺言公正証書は、従来どおり証人2名の立会が必要です。ただし、デジタル化後は、遺言者・証人2名がそれぞれ自宅や職場などから個別にPCで参加することが可能になります。三者が一堂に会する必要がなくなる点は、制度上大きな進歩です。

しかし、遺言書作成のサポートに日々関与している司法書士の実感としては、遺言公正証書がすぐにデジタル方式へ移行するとは思えないというのが率直なところです。

なぜか

理由は主にハード面のハードルです。

  • タッチ入力可能なディスプレイ又はペンタブレットが必要
  • 電子ペンを用意しなければならない
  • スマホ・タブレットは利用不可
  • 高齢者にとって機器準備の負担が大きい

遺言作成は高齢者が中心であり、IT機器の準備や操作に不安を抱える方は少なくありません。そのため、制度上は便利になっても、実際の利用が急速に広がるとは考えにくいのです。

アンケート結果から見える期待と慎重さ

法務省民事局のアンケート調査では、デジタル手続(ウェブ会議等)による公正証書作成について、

  • 「積極的に利用したい」「利用してもよい」:84.4%
  • その理由のトップは
    「公証役場に行かずに済むから」:92%

と、デジタル化への期待は非常に高い結果となっています。しかし、同じアンケートで「積極的に利用したい・利用してもよい公正証書の種類」として遺言を選んだ人は わずか34% にとどまりました。

つまり、デジタル化は便利だが、遺言については慎重に進めたいという国民の感覚が明確に表れていると言えます。

まとめ

公正証書のデジタル化は、手続の利便性を大きく向上させる一方、電子署名やウェブ会議など新しい操作が必要になります。特に遺言公正証書については、制度上は大きく前進したものの、利用者の年齢層や機器準備の負担を考えると、従来方式(対面・出張)が当面は主流であり続けると考えられます。

司法書士としては、デジタル化のメリットと現場の実情の双方を丁寧に説明し、利用者が安心して手続を選択できるよう支援していくことが求められます。デジタルと対面のどちらが正しいわけではなく、利用者の状況に応じて最適な方法を選べるようになったことこそ、今回の制度改正の最大の意義と言えるでしょう。

 

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