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抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記

2024-01-09

事例

A、Bが共有する甲土地について、X銀行がAの持分のみを目的として抵当権を設定した。その後、AがBの持分を取得して甲土地はAの単独所有となった。

A・X間でAが取得した持分につき抵当権の追加設定契約を締結し、甲土地全体を目的とした抵当権にしたい場合、どのような登記を申請するべきなのか。

申請すべき登記

同一名義人が数回に分けて各別の登記により持分を取得している場合には,その登記に係るそれぞれの持分につき抵当権設定の登記を申請することができるとする先例があります。

しかし、既に所有権の一部を目的として抵当権の設定の登記がされており、その追加担保として残余の部分を目的として抵当権を設定した場合には、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記を申請します。

登記申請手続

実質的には抵当権の追加設定ですが、申請する登記は変更登記となりますので、申請情報の内容は特殊なものとなります。上記事例の場合、申請情報の申請人として「抵当権者 X銀行、設定者 A」ではなく、「権利者 X銀行、義務者 A」のように提供します。

申請情報の内容

・登記の目的
「○番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」

登記上の利害関係を有する第三者が存在する場合に、当該第三者の作成した承諾を証する情報若しくはその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供したとき、または、登記上の利害関係を有する第三者が存在しないときには、及ぼす変更登記は付記登記でなされます。

確実に付記登記でしてもらうために、「○番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更(付記)」と記載することもあります。主登記、付記登記のいずれかで登記がされるものについては、括弧書きは登記官に対するアピールのようなものに過ぎません。

・登記原因及び日付
「年月日金銭消費貸借年月日設定」等

形式的には変更登記ですが、追加設定と同様となります。「年月日変更」ではありません。

・その他
「債権額」、「利息」、「損害金」、「債務者」などを提供する必要はありません。主登記を見れば分かるからです。

添付情報

・登記原因証明情報
「抵当権追加設定契約証書」等を添付します。通常はコピーを添付して原本還付手続をします。

・登記識別情報
実質的に追加設定と同様であることから、新たに持分を取得した際の登記識別情報を提供します。

・登記義務者の印鑑証明書

・登記上の利害関係を有する第三者が存在する場合の当該第三者の作成した承諾を証する情報またはその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

提供しない場合には、及ぼす変更登記は主登記でなされます。利害関係を有する第三者は、新たに抵当権の効力が及ぶ持分についての後順位抵当権者等が該当します。

登録免許税

変更登記であれば不動産1個につき金1,000円となりますが、及ぼす変更登記は実質的には追加設定登記となりますので、不動産1個につき「金1,500円(登録免許税法第13条第2項)」となります。

登記識別情報の通知について

及ぼす変更登記が完了しても、登記識別情報は通知されません。その後、抵当権を抹消する際には、主登記の抵当権を設定した際の登記識別情報または登記済証を添付すれば足ります。

ただし、及ぼす変更登記を平成17~20年頃より前に申請した場合には、法務局の大判が押され、受付年月日と受付番号を印字する取扱いがされていましたので、抹消する際にはその登記済証も添付する必要があります。

合同会社から株式会社への組織変更について

2024-01-04

組織変更とは

組織変更とは、株式会社がその組織を変更することにより合名会社、合資会社又は合同会社となること、又は、合名会社、合資会社又は合同会社がその組織を変更することにより株式会社となることをいいます。

この記事では、実務上最も扱うことが多い合同会社が株式会社となる組織変更について説明します。

手続の流れ

組織変更計画の作成

合同会社が組織変更をする場合には、組織変更計画で次の事項を定めなければなりません。

・組織変更後の株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数及び定款で定めるその他の事項
・組織変更後株式会社の取締役の氏名
・組織変更後株式会社の機関設計に応じ、会計参与の氏名又は名称、監査役の氏名、会計監査人の氏名又は名称
・組織変更をする合同会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数又はその数の算定方法、割当てに関する事項
・組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする合同会社の社員に対してその持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等について必要な事項
・組織変更の効力発生日

組織変更後の株式会社の定款の内容を定めなければなりませんが、この定款について公証人の認証は不要です。

代表取締役は、定款で定める事項として代表取締役の氏名を組織変更計画に記載する方法のほか、取締役会の決議、取締役による互選、株主総会の決議によって選定します。その場合、登記が組織変更の効力要件ではないので、効力発生日以降に取締役会等を開催しなければなりません。

債権者の異議手続

必ず、官報に掲載する方法により必要な事項を公告しなければなりません。公告期間は1か月となります。

知れている債権者に対しては各別の催告が必要ですが、官報のほかに定款で定めた公告方法に従って公告すれば、各別の催告の省略が可能です。ただし、合名会社、合資会社が株式会社に組織変更する場合には、催告の省略はできません。

※官報公告掲載例

組織変更公告
当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和五年十二月十九日
東京都三鷹市野崎一丁目一番一号
法務商事合同会社
代表社員 法務太郎

組織変更計画の承認

組織変更をする合同会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該合同会社の総社員の同意を得なければなりません。ただし、定款に別段の定めを設けることができます。

効力発生

組織変更の効力は、組織変更計画で定めた効力発生日に生じます。債権者の異議手続が終わっていない場合には、組織変更の効力は生じません。

登記申請

組織変更による合同会社の解散の登記と組織変更による株式会社の設立登記を申請します。解散の登記と設立の登記は同時に申請しなければなりません。

添付書類(一例)
・定款
・組織変更計画書
・総社員の同意書
・代表取締役の選定に関する書面
・取締役、代表取締役及び監査役の就任承諾書
・取締役、監査役の本人確認証明書
・公告及び催告をしたことを証する書面
・異議を述べた債権者があるときは、異議を述べた債権者に対し弁済若しくは担保を供し若しくは信託したこと又は組織変更をしてもその者を害するおそれのないことを証する書面(異議を述べた債権者がいないときは、「異議を述べた債権者はいない」と記載します。)
・登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書
組織変更後の株式会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式を除く。)の価額等を記載した書面が該当します。登録免許税法施行規則に規定する額を超過する部分についての登録免許税の税率が異なりますので、添付する必要があります。

組織変更に際して合同会社の社員に交付する財産が株式のみであれば、組織変更による設立登記の登録免許税は、合同会社の資本金の額の1,000分の1.5(3万円未満のときは3万円です。)となります。

特例有限会社の登記事項

2023-12-25

特例有限会社とは

2006(平成18)年5月に会社法が施行されましたが、その会社法施行前に有限会社として設立され、会社法施行後も存続が認められている会社のことです。会社法施行により有限会社を規定していた有限会社法が廃止され、会社法には有限会社に関する規定は存在しません。

存続する特例有限会社については、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」と言います。)中に規定があります。

商号

特例有限会社は株式会社です。廃止前の有限会社法の規定による有限会社であって会社法の施行の際現に存するものは、会社法の施行の日以後は、会社法の規定による株式会社として存続するものとされました。つまり、会社法上、特例有限会社を株式会社として扱い、原則として株式会社の規定を適用しますが、適用を除外する例外については整備法にその旨が定められています。

商号には「有限会社」の文字をそのまま用いなければなりません。「株式会社」の文字を使用するためには、定款の変更によって通常の株式会社に移行する手続を経る必要があります。

株式の譲渡制限に関する規定

特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が譲渡の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなされます。

「当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。」のように登記されます。

この株式の譲渡制限に関する規定を定款変更して廃止することはできませんので、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記もできないことになります。

機関の設置

特例有限会社は、株式会社と同様に株主総会と取締役を必ず置かなければなりません。それ以外に置くことができる機関は監査役のみとなります。取締役会、会計参与、会計監査人などを置くことはできません。また、監査役設置会社である旨、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨は、登記事項ではありません。

取締役と監査役の住所が登記されること、代表取締役でない取締役がいる場合のみ代表取締役の氏名を登記することが通常の株式会社と異なります。したがって、取締役の退任、代表取締役の就任等によって会社を代表しない取締役がいなくなった場合には、代表取締役の氏名を抹消する登記をしなければなりません。

役員の任期

特例有限会社には、役員の任期の規定がありません。したがって、役員の任期満了による変更登記が不要となりますので、12年以上登記がされないことは普通にあり得るわけです。このことから、休眠会社のみなし解散が適用されることはありません。

組織再編

言うまでもなく、新たに有限会社を設立することはできません。それを踏まえて、存続することとなる吸収合併、他の会社の権利義務の全部または一部を承継する吸収分割はできないことになっています。また、株式交換、株式移転及び株式交付をすることもできません。

上記以外の組織再編行為は可能です。例えば、吸収合併消滅会社、吸収分割会社になること、合同会社などの持分会社に組織変更することなどです。

登記簿の附属書類の閲覧基準の改正について(令和5年4月1日施行)

2023-12-18

登記簿の附属書類とは

登記簿の附属書類とは、登記申請書及び添付書面を指し、不動産登記(権利、表示)を申請する際に法務局に提出するものです。そのうち、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図は、誰でも閲覧、写しの交付請求ができることとされています。

改正前においては、前記図面以外の登記簿の附属書類の閲覧請求をするには、利害関係があることの要件が付されていました。利害関係の有無については、登記官の判断、解釈に委ねられていたために統一した手続がなされないなどの問題点がありました。

そこで、登記申請書及び添付書面の閲覧の請求の基準を明確化、合理化する観点から、令和5年4月1日からは、登記申請人以外の第三者が閲覧の請求をする場合には、「正当な理由があること」が必要となりました。つまり、正当な理由があるときは、登記官に対し、登記簿の附属書類の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができると改正されたのです。

なお、登記を申請した者は、「正当な理由」の有無にかかわらず、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができます。

正当な理由

登記申請人以外の第三者による閲覧の請求は、正当な理由がある場合に、正当な理由があると認められる部分に限って、することができます。

法務省の通達によれば、この「正当な理由がある」とは、請求人において登記簿の附属書類を閲覧することに理由があり、かつ、その理由に正当性があることをいう。具体的には、登記簿の附属書類中の個々の書類に含まれる情報の内容、重要度なども考慮しつつ、その閲覧が認められる程度の正当性があるかどうかを個別に判断することになる、とされています。

一般に正当な理由があると認められる場合

(1)登記簿の附属書類のうち請求人が作成した書類の閲覧を請求する場合には、「正当な理由がある」と認められます。ただし、同一文書について複数の作成名義人が存在する場合には、他の作成名義人の署名や押印等に係る部分については、別途「正当な理由がある」かどうかを判断する必要があるとされています。

(2)自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類を請求人が閲覧することを申請人が承諾した場合には、「正当な理由がある」と認められます。この場合の正当な理由を証する書面として、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類を請求人が閲覧することを承諾したことを内容とする当該申請人作成に係る承諾書の提示及びその原本又はその写しの提出を求められます。

一般に正当な理由があるとは認められない場合

(1)他の法令等により交付等に係る手続が規定されている場合には原則として認められません。例えば、相続人調査を目的として戸籍謄本等の閲覧請求をする場合が挙げられます。ただし、戸籍謄本等が保存期間経過により廃棄され、附属書類の閲覧請求以外の手段によって戸籍内容等の確認ができないとき、官公署が公益目的で相続人調査を行うために必要なときなどは、例外として正当な理由が認められます。

(2)被害者等の現住所の閲覧制限措置がされている場合には、当該現住所が記載された部分については、当該被害者等が請求人となる場合を除き、「正当な理由がある」とは認められません。被害者等とは、DV、ストーカー、虐待などによる被害者を指します。

解散した法人の担保権に関する登記の抹消(令和5年4月1日施行)

2023-12-11

はじめに

形骸化した登記(休眠登記)の抹消手続の簡略化に関する改正のうち、今回は解散した法人の担保権に関する登記の抹消について触れていきます。

登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができると定められています。この適用対象となる所在が知れない者として、登記義務者である登記名義人のほか、その相続人その他の一般承継人が該当します。

そのうえで、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得ることにより、登記権利者は、単独で登記の抹消を申請することができます。さらに、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したとき、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも同様に単独申請が可能です。

要件

不動産登記法第70条の2

登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

 

条文から要件を抜き出すと、①共同して登記(先取特権、質権又は抵当権に関する登記)の抹消の申請をすべき法人が解散していること。②不動産登記法第70条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないこと。③被担保債権の弁済期から30年を経過したとき。④法人の解散の日から30年を経過したとき、となります。

なお、共同して登記の抹消の申請をすべき法人の清算人が死亡していることが判明した場合には、「法人の清算人の所在が判明しない」場合に該当します。

添付情報

(1)被担保債権の弁済期を証する情報
金銭消費貸借契約証書、弁済猶予証書、債権の弁済期の記載がある不動産の閉鎖登記簿謄本等が該当します。

(2)共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報
共同して登記の抹消の申請をすべき法人の登記事項証明書等

(3)法第七十条第二項に規定する方法により調査を行ってもなお(2)の法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報

ⅰ 登記義務者の登記事項証明書の交付請求をし、登記義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登記義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人について登記事項証明書の交付請求をします。

ⅱ ⅰにより、法人の登記簿に共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登記の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下同じです )として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者の住民票の写し、戸籍の附票等の交付請求をします。それらが取得できない場合には、不在住証明書や不在籍証明書等を取得します。

ⅲ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により、登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛てて書面を送付します。(ⅰの措置により登記義務者が合併により解散していること及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除きます )

ⅳ ⅰ及びⅱの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により、共同して登記の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛てて書面を送付します。

上記ⅰ~ⅳの結果を記載した報告書の添付が求められます。

取締役会を置かない株式会社の取締役の増員について

2023-12-04

はじめに

旧商法時代に設立された株式会社は、取締役3名以上及び監査役1名以上を置き、取締役会の設置が義務付けられていました。会社法の施行によって、取締役会、監査役を置かない株式会社の機関設計が認められるようになりました。取締役が1名のみである一人会社も会社法施行時以降に設立可能となり、実務上よく目にします。

この記事では、取締役会を置かない株式会社の取締役を新たに選任する場合の注意点について触れていきます。

業務の執行と決定

これ以降は、取締役会設置会社以外の株式会社について話を進めていきます。例えば、一人会社が取締役を増員して取締役が2名になったとします。この場合、業務の執行は各取締役が単独で行うことができますが、業務の決定は取締役の過半数で行います。どちらも、定款に別段の定めを設けることができます。

ただし、支配人の選任、解任、支店の設置、移転、廃止などについての決定を各取締役に委任することはできないと定められており、原則通り取締役の過半数によって決定しなければなりません。

代表取締役

取締役を増員した場合には、取締役全員が代表取締役となります。取締役に就任した者は当然に代表取締役にも就任したことになりますので、新たな取締役と代表取締役の就任登記をします。

増員取締役を代表取締役にしない場合

会社法には、株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができると定められています。

つまり、各自代表が原則なのですが、3つの方法によって代表取締役を定めることができるのです。言い換えれば、取締役の代表権を奪うことも可能だということです。

株主総会の決議

代表権を有しない取締役を増員する場合には、改めて代表取締役を選任する決議を要するのでしょうか。第1号議案で新たな取締役を選任し、第2号議案で現代表取締役を選任する決議をした株主総会議事録を添付しても登記申請は可能です。

ただ、株主総会の決議で代表取締役を定めるというのは、株式会社を代表させたくない取締役から代表権を剥奪する行為であるともいえます。このことから、増員取締役を株主総会で選任する際に代表権を有しない取締役であることを決議すれば足りるのです。

以下に、株主総会議事録の議案の記載例を掲載しますが、役員変更登記が補正なく完了することを保証するものではありません。利用される際には自己責任でお願い申し上げます。

第○号議案 取締役の選任に関する件
議長は、取締役を新たに選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり選任すること及び代表権を有しない取締役とすることに可決確定した。なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

買戻し特約の抹消登記に関する改正(令和5年4月1日施行)

2023-11-27

買戻し特約とは

売主は、売買契約と同時に当該不動産の買戻しを特約することにより、買主が支払った売買代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。)及び契約費用を返還して売買契約を解除することができます。つまり、解除権を留保した売買契約であるということもできます。

最近ではあまりありませんが、かつては債権担保を目的として買戻し特約がなされていたことがあります。売主が賃借することによって占有を継続するような場合には、買戻し特約付の不動産売買契約は、特段の事情がない限り、債権担保の目的で締結されたものと推認され、その性質は譲渡担保契約と解されるとする判例があります。

買戻し特約の登記

買戻し特約の登記は、売買による所有権移転登記の申請と同時に、別個の申請情報をもって申請しなければなりません。

実務上、買戻し特約の登記を目にする機会はほとんどありません。私が今まで目にしたのは、独立行政法人都市再生機構の前身である住宅・都市整備公団を買戻権者とするものです。

現在では、住宅供給公社等が土地を分譲する際に、買主の転売、用法違反があった場合に買戻権を行使するために買戻し特約付売買契約を締結し、買戻し特約の登記がされるようです。登記をすることにより、第三者に転売されたとしても、その者に対して買戻権を行使することができます。

買戻し期間

買戻しの期間は、10年を超えることができません。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とされ、買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することはできません。また、買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならないと定められています。

したがって、買戻し期間は最長で10年ということになります。

買戻し特約登記の抹消

ここからが本題になるのですが、改正により、買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、不動産登記法第60条(共同申請の原則)の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができることとされました(令和5年4月1日施行)。

上述したように買戻し期間の最長は10年ですから、それを経過したものについては買戻権が消滅している可能性が高いといえますし、登記が残っていることにより不動産の円滑な取引、利用を阻害する要因となりますので、このような規定が設けられました。

申請手続

登記原因は、「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」として、登記原因の日付を要しません。添付情報は、司法書士に委任した場合の委任状のみとなり、登記原因証明情報は不要です。

実務上、例えば、住宅・都市整備公団を買戻権者とする買戻し特約登記が残っている場合に、抹消する前提として独立行政法人都市再生機構への移転登記が必要になるのかが疑問です。抵当権の抹消登記については、移転登記の要否を抹消の登記原因日付で判断します。買戻し特約登記については、今のところどのような取扱いをするかについての通達等は存在しません。

私見にはなりますが、登記原因日付の提供を要しないこと、形骸化した登記の抹消手続を簡略化することを目的とした改正であることから、移転登記をしなくても抹消登記単独申請は可能だと考えます。

成年後見人等の報酬について

2023-11-20

はじめに

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるとされています。成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人及び任意後見監督人についても、同様です。

成年後見人等に対する報酬は、申立てがあったときに審判で決定されます。報酬額の基準は法律で決まっているわけではありませんので、裁判官が、対象期間中の後見等の事務内容(財産管理及び身上監護)、成年後見人等が管理する被後見人等の財産の内容等を総合考慮して、裁量により、各事案における適正妥当な金額を算定し、審判をしています。

後見人と被後見人間で報酬を定めることはできる?

成年後見人に対する報酬は、必ず、家庭裁判所の審判に基づいて付与されますので、両者間で報酬を定めたとしてもそれを受け取ることはできません。被後見人は事理弁識能力を欠く状態にありますので、そもそもそのような合意ができるのかという問題もあるかとは思います。

また、専門職(司法書士等)後見人が相続登記申請などの相続手続をした場合であっても、報酬付与の審判を経ずに司法書士報酬を被後見人から受領することはできません。報酬付与申立事情説明書に記載することにより、付加報酬としての判断材料となります。

報酬額

東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部における報酬額の目安は以下のとおりとなっています。成年後見人が、通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)の目安となる額は、月額2万円です。

ただし、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、財産管理事務が複雑、困難になる場合が多いので、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。なお、保佐人、補助人も同様です。

不服申立て

後見人に親族、後見監督人に専門職が選任されているケースで、後見監督人の報酬が高すぎるとのご指摘をご家族からされることがあります。そのような場合に裁判所に対して不服の申立てはできるのでしょうか。

後見人等の報酬額は、家庭裁判所の裁量判断事項であり、報酬付与審判に対しては不服(即時抗告)の申立てはできないことになっており、報酬額の具体的理由について説明してくれることもありません。

厳密には、家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、職権で、これを取り消し、又は変更することができるとされていますので、審判が変更される可能性がないわけではありません。

報酬助成制度(三鷹市の場合)

三鷹市においては、成年後見制度を利用している方(成年被後見人、被保佐人、被補助人)のうち、成年後見人、保佐人、補助人への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に、報酬を助成する制度を設けています。

支払困難の目安として、預貯金50万円以下であれば助成対象になり得ます。助成金額の上限は月額20,000円となっていますが、実際の報酬付与の審判では、税込で報酬額が定められます。例えば、年額252,000円とされることが多く、満額助成対象となるわけではありませんので、差額分を被後見人等にご負担いただくことになります。

訴え提起前の和解について

2023-11-13

訴え提起前の和解とは

訴え提起前の和解は、裁判上の和解の一種で、民事上の争いのある当事者が、判決を求める訴訟を提起する前に、簡易裁判所に和解の申立てをし、紛争を解決する手続です。

当事者間に合意があり、かつ、裁判所がその合意を相当と認めた場合に和解が成立し、合意内容が和解調書に記載されることにより、確定判決と同一の効力を有することになります。

設例

例えば、賃料の不払いにより賃貸借契約を解除したにもかかわらず、賃借人が建物に居座って退去しない場合には、賃貸人は賃借人に対し、建物明渡しと未払賃料の支払を求めることとなり当事者間に争いが生じます。

話し合いによって両者間で建物明渡しについて合意がされそれを書面にしても、明渡しがされるとは限りません。また、合意書に基づいて強制執行することもできません。

債務名義

強制執行するには債務名義が必要です。債務名義には、確定判決、仮執行宣言付判決、執行証書(強制執行受諾文言のある公正証書)、和解調書などがあります。

上記設例の場合、合意がされた際に訴え提起前の和解手続を利用することが考えられます。和解調書を作成しておけば強制執行が可能となるからです。つまり、訴え提起前の和解とは、訴訟提起をせずに債務名義を取得することを目的とする手続と言えます。

和解の申立て

和解の申立ては、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して行います。管轄は、相手方の住所または主たる営業所の所在地を管轄する簡易裁判所です。請求金額が140万円を超えるものであっても同様です。

ちなみに、建物明渡しにおける請求金額は目的物の価額の2分の1となります。アパートの一室など建物の一部を目的とする場合、固定資産税評価額の平米単価に対象部分の床面積を乗じて算出します。140万円以下の場合のみ、司法書士が代理人として手続をすることができます。

和解期日

和解期日当日、当事者双方が和解条項について合意し、かつ、裁判所が相当と認めた場合に和解が成立し、和解調書が作成されることになります。和解調書正本は、原則、和解期日当日に双方に交付送達します。

申立人または相手方が和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができます。

訴訟への移行

和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命じます。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなされます。

ちなみに、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、和解手続から訴訟手続への移行の申立ての際にしなければなりません。

流行りの「スイカゲーム」をやってみた!

2023-11-06

スイカゲームとは?

照明一体型3in1プロジェクターなどを提供するAladdin X(アラジンエックス)株式会社が開発し、2021年4月にリリースしたオリジナルの落ち物パズルゲームです。その後、「スイカゲーム」をきっかけにブランドを知ってほしいという想いから、2021年12月にNintendo Switchソフト「スイカゲーム」として、ニンテンドーeショップにて配信を開始したようです。

同様のゲームには、テトリス、ぷよぷよなどがありますが、スイカゲームは登場するフルーツの可愛さ、時間制限なく配置を考えられる、ずっと聞いていられる癒しのBGMといった特徴を持っています。

登場してから2年近く経過していますが、YouTube、オープンレックといった動画配信サイトでゲーム実況がされることによって、爆発的に人気が上昇し、1か月半の期間で国内累計DL数が200万に到達しました。また、日本国内だけにとどまらず海外でも「スイカゲーム」を遊びたいというユーザーからの要望に応えて、2023年10月20日、Nintendo Switchソフト「スイカゲーム」の海外での配信を開始したようです。

長時間配信するVtuberが続出

過去のブログで、私を含め家族がよくYouTubeを観ていることを書きましたが、スイカゲームにおいては一般のゲーム実況をする配信者だけでなく、多くのVtuberがスイカゲームの実況ライブを配信しました。

スイカゲームを知るきっかけはそのような動画だったのですが、Nintendo Switchのゲームソフトであることを知って、すぐにダウンロードしました。ちなみに、妻と娘はほとんど関心がないようで、特に、娘はスプラトゥーン3、あつまれどうぶつの森、スーパーマリオブラザーズ ワンダー(発売日に購入しました。)などで遊んでいます。

遊んでみた感想

元々パズルゲームについてはそれほど興味を持っていなかったですし、テトリスが流行ったときも全く遊びませんでした。

スイカゲームは、240円という低価格、シンプルさ、かわいいビジュアルなどで入口が広いものとなっていますが、いざ遊んでみると非常に奥が深いことに気づかされます。時間制限なく考えることができますので、熱中すると1時間や2時間があっという間に経過する感じです。

得点を競うゲームなのですが、これまでのハイスコアは3,400点程度で、一般の方とそれほど変わらないのではないでしょうか。

攻略法は?

大きいフルーツは小さいものより下に置くというのが、基本中の基本になるのかと思います。あとは、全てのフルーツの重さが同じようなのでそれを意識することでしょうか。例えば、さくらんぼとスイカは最小と最大のフルーツですが、大きさの違いはあっても同じ重さに設定されているように感じます。大きさによって重心の位置が異なりますので、小さいフルーツほど荷重をピンポイントで狙えることを押さえておくと良いかもしれません。

最後に、YouTubeのチャンネル「ねむゅ」さんの動画が参考になるので、ここで紹介したいと思います。私には高度すぎて、習得することはできないものが多いですが、興味のある方は検索してみることをお勧めします。スイカゲーム実況配信者で最も上手い人だと思っていますし、人気のあるチャンネルです。

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