地域福祉権利擁護事業とは何か

社会福祉協議会について

地域福祉権利擁護事業(以下、「地権事業」と言います。)は社会福祉協議会(以下、「社協」と言います。)の取組事業のひとつです。社協は、民間の社会福祉活動を強化するため、昭和26年に全国、都道府県レベルで誕生し、その後、市区町村レベルにも設置された、民間の非営利組織(社会福祉法人)です。

三鷹市においても、「社会福祉法人三鷹市社協」が存在します。

事業の変遷

地権事業は、1999(平成11)年10月、都道府県社協を実施主体とした国庫補助事業として開始されました。その後、2000(平成12)年4月、介護保険制度、成年後見制度が開始され、行政主体の措置制度から利用者主体の契約制度へと切り替わることになります。

2007(平成19)年4月、「地権事業」から「日常生活自立支援事業」へ名称変更がされましたが、東京都においては従来の地権事業の名称を継続して使用しています。

事業の目的

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な者(認知症や知的・精神障害により多少判断能力が低下しているが、日常的な生活を支援してもらえれば、まだ在宅生活を送ることができ、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められるものであること。)に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活を送ることができるように支援することを目的としています。

実施体制

実施主体は都道府県社協または指定都市社協ですが、事業の一部を区市町村社協等に委託して実施しています。実際に利用者と契約を結び、サービス提供するのは実施社協・団体(三鷹市においては、三鷹市社協。)となります。

東京都では、2016(平成28)年から都内62区市町村全てで直接実施する体制が整っています。

援助内容と利用料

福祉サービスの利用援助(福祉サービスの利用の手続きや利用料の支払いなど。)を基本サービスとし、オプションとして日常的金銭管理(生活費の預貯金からの払い出し、公共料金や家賃の支払いなど。)、書類等の預かり(預貯金通帳、年金証書、権利証、実印・銀行印など、大切なものを金融機関の貸金庫で保管。)サービスを選択できます。したがって、日常生活の範囲でのお手伝いとなり、オプションである金銭管理サービスだけを利用するといったことはできません。

利用料は社協によって異なります。三鷹市社協においては、福祉サービスの利用援助と日常的金銭管理サービス(通帳を本人がお持ちの場合)は1回1時間まで500円、日常的金銭管理サービス(通帳を社協が預かる場合)1回1時間まで1,500円が基本料金となっています。なお、書類等の預かりサービスは1か月1,000円です。

援助開始までの流れ

三鷹市社協内の権利擁護センターみたかが相談受付窓口となります。担当の専門員が十分お話をお聞きしたうえで支援計画案(無料)を作成して利用者に説明します。利用援助契約を締結後、生活支援員が実際に利用者をお手伝いすることになります。

生活支援員は支援計画に沿った定期的な援助をし、援助内容の記録、専門員への報告を行います。

解約・終了

利用者本人からの申出によって契約を解約することができます。また、利用者に成年後見人等が就いた場合は特段の事情がない限り解約となります。

利用者の判断能力低下等によって支援の継続が困難な場合には、成年後見制度等の支援につなげることになります。

 

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