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国民年金加入のお知らせ
20歳になった娘宛に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きました。前もって、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入が法律で義務づけられている旨を通知する郵便物が届いていましたが、当の本人は全く関心がないようでした。
私が20歳のときを振り返ってみると、娘と同様に関心がなく、「国民年金?払うだけ無駄じゃないか。どうせ破綻するんだし…。」といった感じで未納状態を危惧するようなことは全くありませんでした。今でこそ、60歳から繰り上げ受給をしようと考えるようになり、年金について勉強しましたし、最も関心がある世代となっております。
そこで、今回は20歳の子どもの年金保険料は親が払うことで未納期間を作らないようにすることをテーマに書いてみたいと思います。
親の心
国民年金に無関心だった20代の私が未納期間を作らずに済んだのは親のおかげでした。年金手帳を親が管理し、年金保険料を代わりに払ってくれていたのだと思います。
話は逸れますが、現在では年金手帳は発行されないようです。代わりに「基礎年金番号通知書」というカードサイズの用紙が送られてきます。万一、それを紛失してもスマホでマイナポータルにログインすれば確認可能です。
親だからこそ年金の重要性を理解していますし、親の立場になった今、今度は子どものために年金保険料を払うつもりです。学生納付特例、免除・納付猶予の制度を利用することもできますが、子ども自らが手続申請をするとも思えないです。
年金制度については子どもに教えたいと考えていますが、学ぶ気のない者に教えてもほとんど効果はないでしょう。先ずは年金についてどの程度知っているのかを探りつつ、自発的に年金について学ぼうという姿勢が出てくるのを待ちたいと思っています。
連帯納付義務
送られてきた封筒には、あて名の方の世帯主もご確認くださいと書かれています。何故かというと、国民年金第1号被保険者の世帯主および配偶者は国民年金保険料を連帯して納付する義務があるからです。期限までに納付されない場合は、納付勧奨を実施したうえで督促状が送付されます。
それでも納付されない場合、被保険者はもとより連帯納付義務者である世帯主または配偶者の財産が差し押さえられます。また、督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合は、延滞金が課されることがあります。
最後に
厚生労働省の資料によると、厚生年金などを合わせた公的年金加入者全体の約99%の方が保険料を納付し、保険料を払っていない方は全体の1%ほどだそうです。また、日本の公的年金は国の制度ですから、国が存続する限り破綻することはありませんとも書かれています。
破綻することはないとしても、少子高齢化が急速に進んでいることを考えると制度が改悪されることはほぼ間違いないと言えるでしょう。
仮にそうだとしても、払わないという選択肢は考えられないです。配偶者が未納者だったために遺族年金を受給できない身近な親族が私にはいるというのがその理由です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。