マイナ免許証運用始まる!メリットは?

運用スタート

マイナンバーカードと運転免許証の一体化が2025(令和7)年3月24日から開始されました。一体化を希望するときは、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となっています。

ただ、運用初日にはマイナンバーカードに免許証の情報を登録することができない、利用者が免許証の情報を読み取る専用のアプリの一部に不具合が見つかるなどのトラブルが全国で相次いで発生したようです。

この記事では、マイナ免許証の概要、利用するメリット、注意点等について解説してみたいと思います。

一体化とは

マイナンバーカードのICチップに免許情報を記録することで、マイナンバーカードを運転免許証として利用することが可能になるものです。記録される免許情報は、免許情報記録番号、免許種別、有効期間末日、免許の条件、備考欄、顔写真等ですが、カード表・裏面には表示されません。

したがって、従来の免許証のように見た目で確認することはできません。免許情報を確認するには、マイナポータル(あらかじめ警察に署名用電子証明書を提出することが必要です。)又はマイナ免許証読み取りアプリの利用が必要となります。

免許証保有の選択肢

①マイナ免許証のみ、②マイナ免許証と従来の運転免許証の2枚持ち、③従来の運転免許証のみ、の3種類の中から保有状況を選択することができます。

一体化は義務ではありませんし、従来の運転免許証が廃止されるわけでもありません。運転の際には免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

②を選択した場合の免許更新等の手続の際には、マイナ免許証と運転免許証の2枚とも必要になります。2枚持ちの方が双方とも更新を受けようとするときは、同時に申請しなければなりません。また、2枚持ちの方が、いずれか一方のみについて有効期間の更新を受けることも可能ですが、更新を受けなかった運転免許証又はマイナ免許証の有効期間が満了したときは、その運転免許証を返納し、又は免許情報記録の抹消を受ける義務が課されますので、注意が必要です。

一体化のメリット

更新時のオンライン講習受講と住所変更手続等のワンストップサービスを受けられる点等がメリットのようです。

マイナ免許証をお持ちで必要な手続をとった方は、運転免許証更新の際に受講する必要がある講習をオンラインで受講することができます。

警察で署名用電子証明書と免許情報を紐付けること及びマイナポータルとの連携手続を行うことで本籍・住所・氏名等に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。ただし、マイナ免許証と運転免許証の2枚持ちや、運転免許証のみの場合は、ワンストップサービスを受けることはできません。

その他注意点

マイナンバーカードの有効期限が運転免許証より先に到来する場合には、現行のシステムでは、マイナンバーカードを更新しても運転免許の情報は引き継がれません。このため、マイナ免許証を取得された方であっても、マイナンバーカードを更新すると、一体化の手続をやり直さなくてはならなくなります。

こうした不便なシステムが改善されるのは、2025年秋になる見通しだそうです。ですから、上記に該当するときはシステムの改善及びマイナンバーカードの更新手続後にマイナ免許証を取得することが推奨されているようです。

住民票を移さずに運転免許証の住所変更を行っているとき等、マイナンバーカードと運転免許証の住所が異なる場合には、マイナ免許証にすると住所の表記はマイナンバーカードの住所に統一されます。

マイナ免許証をお持ちの方にはマイナポータルで免許更新のお知らせ通知が届きますが、免許更新のお知らせはがきは、引き続き全ての免許更新対象者に送付されます。

 

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