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運用開始
令和6年12月2日、健康保険証の新規発行が停止され、保険証とマイナンバーカードを一体化したマイナ保険証制度の運用が開始されました。
従来の保険証は使えなくなるのか、マイナ保険証を使えるようにするにはどうしたらよいのかといった疑問を持つ方が多数いらっしゃるようです。そこで、今回はそのような疑問に答えていきたいと思います。
従来の健康保険証
従来の健康保険証は、問題なく最長で令和7年12月1日まで使えます。ただし、国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険証は有効期限が設定されています。お手持ちの保険証には有効期限が記載されていますので、確認することは容易だと思います。
また、自己負担割合にも変更はありませんので、マイナ保険証を持っていないからといって全額自己負担になるようなことはありません。
資格情報のお知らせとは何か
これは、後に説明する資格確認書とは全く別物の書面となります。
会社員や公務員等を対象に、それぞれが所属する保険組合等からマイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず各家庭に届けられています。対して、国民健康保険や後期高齢者医療制度では、マイナ保険証をもっている加入者に12月2日以降、交付される予定です。
この資格情報は、マイナ保険証を持っている人が、自分が入っている健康保険組合や自分の保険者番号等を確認するためのものです。マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合、システムの不具合でマイナ保険証が使用できない場合等、マイナ保険証とともに資格情報を持ち歩くことで不測の事態に対応できるといったことを想定しています。
また、資格情報のお知らせだけでは保険診療は受けられませんので、その点も資格確認書と異なります。
資格確認書
従来の健康保険証には有効期限が設定されていることは上述しました。では、期限後に保険診療を受けるためにマイナ保険証を作らなければいけないのかというとそうではありません。
マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人などに、健康保険組合や国民健康保険組合などの保険者から、順次、「資格確認書」が交付されます。自動的に交付されますので、被保険者の交付申請等の手続は不要です。
「資格確認書」は従来の保険証に代わるものであり、保険証と同じように使うことが可能です。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードがそのままマイナ保険証になるわけではありません。マイナ保険証の利用登録をしなければなりません。利用登録は、医療機関の窓口、セブン銀行のATM、オンライン上のマイナポータルで行うことができます。
一旦、利用登録をした場合でも保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができます。有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることも可能です。