重要土地等調査法に基づく届出義務とは?

重要土地等調査法とは

重要施設周辺、国境離島等の機能阻害を防ぐため調査、規制の措置を講じることを定めた法律であり、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。)が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

重要施設とは、自衛隊、在日米軍基地等の防衛関係施設、海上保安庁の施設、原子力関係施設及び空港(自衛隊施設が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設)を指します。

注視区域、特別注視区域の指定

重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。

三鷹市周辺では、令和5年12月時点で小平学校、東立川駐屯地、立川駐屯地等が指定されています。今後、注視区域が新たに指定されることもあり得ます。

また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。

東京都下においては、同年同月時点で横田基地、横田飛行場が特別注視区域として指定されています。

届出制度

特別注視区域内にある一定面積以上の土地及び建物(以下「土地等」という。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)は、あらかじめ、法令に定められた事項を内閣総理大臣に届け出る必要があります。

なお、重要土地等調査法は、土地等の取引を規制するものではありませんので、適法な届出書を提出した場合には、土地等の売買等の契約締結は妨げられません。

届出が必要な場合

届出を行う必要があるのは、特別注視区域内にある200㎡以上の土地や床面積が200㎡以上の建物に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合です。例えば、売買、贈与、交換等の契約を締結するときが該当します。

対して、相続によって土地等を取得する場合には届出は不要です。土地等の賃貸借契約を締結するときも同様です。

届出をしなかった場合

以下のいずれかに該当する場合には、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。

  • 届出をしないで契約をした場合
  • 契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合(民事調停法による調停等によって事後届出の対象となったとき。)
  • 虚偽の届出をした場合

 

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