Author Archive
認知症高齢者の家族の監督義務責任が問われたJR東海事件とは
概要
認知症高齢者Aが線路に立ち入ったことにより電車と衝突して死亡したのですが、原告であるJR東海がAの妻Bと子ら5名に対して、719万円余の損害賠償請求訴訟を提起したという事案です。賠償額の内訳は振替輸送費用、事故対応に係る人件費等でした。
Aはアルツハイマー型認知症であり、事故前には一人で外出して行方不明になったり、警察に保護されるなど徘徊とみられるような行動をとっていました。事故当時、要介護4の認定を受けており、重度の認知症だったようです。成年後見制度は利用しておらず、Aの介護にはBが当たり、長男Cの妻がA宅近隣に居住することによって介護の補助をしていました。
第1審判決・名古屋地判平成25年8月9日
第1審の名古屋地裁判決はBとCに請求全額の賠償を命じ、原告の請求を認容しました。
Bについては、Aから目を離せば、Aが外出して徘徊し、その結果本件事故のような他人の生命、身体、財産に危害を及ぼす事故を具体的に予見することができたといえる。Aから目を離さずに見守ることを怠った過失があり、かつ、仮にBがこれを怠っていなければ本件事故の発生は防止できた。
Bには、民法709条により損害を賠償する責任があるとし、Cについては、社会通念上、民法714条1項の法定監督義務者や同条2項の代理監督者と同視し得るAの事実上の監督者であったと認めることができると判示しました。B・Cは控訴します。
第2審判決・名古屋高判平成26年4月24日
第2審の名古屋高裁判決はBについてのみ約360万円の賠償を命じ、原告の請求を一部認容しました。
Aは、本件事故当時、重度の認知症による精神疾患を有する者として、精神保健福祉法5条の精神障害者に該当することが明らかであった者と認められるから、同法20条1項、2項2号により、BはAの配偶者として、その保護者の地位にあったものということができるとしました。
その後、精神保健福祉法は改正され、改正法は平成26年4月1日から施行されています。事故当時、精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となり、保護者が数人ある場合のその義務を行うべき順位は①後見人又は保佐人、②配偶者(以下、略)とする保護者制度が採用されていましたが、現在は廃止されています。B、JR東海がそれぞれ上告します。
最判平成28年3月1日
最高裁はJR東海の請求を棄却する内容の判決を出しました。
精神障害者と同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないとし、精神上の障害による責任無能力者について法定の監督義務者に該当しない者であっても、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、「法定の監督義務者に準ずべき者」として、民法714条1項が類推適用されると判示しました。
最後に
B・Cが法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かについて、Bは当時85歳で左右下肢に麻痺拘縮があり要介護1の認定を受けており、Aの介護につきCの妻の補助を受けていたこと等、Cは当時20年以上もAと同居しておらず、上記の事故直前の時期においても1か月に3回程度週末にA宅を訪ねていたにすぎない等の事情により、いずれも否定されています。
認知症高齢者の家族が介護に熱心であったり、専門職後見人が身上監護に事実上も関与する等によって法定の監督義務者に準ずべき者に該当することも考えられます。そうなると、できるだけ介護に関わらないようにしようとか、専門職後見人であれば本人の希望を軽視して安易に施設入所をさせてしまうといった問題が生じることが懸念されます。遺族の責任が否定されたからといって、手放しで受け入れることができない判決だと思います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
競業・利益相反取引の制限(会社法第356条)とは?
不動産登記法の論点
取締役と株式会社間における不動産の売買等、不動産登記において論点となる利益相反取引ですが、今回は会社法に規定されている利益相反取引の制限について解説する内容となります。
利益相反取引に該当する場合には、株主総会または取締役会の承認を受けていることを証するために株主総会議事録または取締役会議事録を添付しなければなりません。議事録を作成するにあたり、会社法の規定をよく理解しておく必要があります。
条文
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
取締役会設置会社においては、「株主総会」の部分が「取締役会」となります。取締役会で承認を受ける取締役は、特別の利害関係を有する取締役となりますので、取締役会の議決に加わることができません。
また、競業・利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならないとされています。
直接取引
第1号に規定されているのは競業取引ですが、割愛させていただきます。第2号に規定されている取引は直接取引と呼ばれています。例えば、取締役が所有する不動産を株式会社に売却することは直接取引に該当します。取締役が自分自身で行う取引のほか、第三者のために行うものが含まれます。
第三者のためとは第三者を代表してという意味であり、A社(代表取締役甲)とB社(代表取締役甲)間の取引で、甲が2つの会社を代表して取引をすれば、両社で利益相反取引に該当します。
A社の立場から見ると甲は第三者であるB社のためにA社と取引をしていることになり、同様に、B社の立場から見ると甲は第三者であるA社のためにB社と取引をしていることになるのです。このように、原則を押さえておけばもっと複雑な事案においても応用することができます。
間接取引
第3号に規定されている取引は間接取引と呼ばれています。典型的な例として、株式会社が取締役の債務を保証する行為が挙げられています。保証契約は債権者と保証人間の契約ですから、取締役は契約の当事者ではありませんので直接取引には該当しません。
このように、株式会社が取締役以外の第三者と取引をする場合であっても、利益相反取引は制限の対象となるのです。
一人会社における利益相反取引
実務上、よく問題となるのが一人会社における利益相反取引です。
判例によれば、競業・利益相反取引の制限は、株主の利益を保護するための規定だから、株式全部を所有している株主が取締役となっている場合等、実質的な個人経営である場合には、株式会社と取締役間の利害の対立はなく、利益相反取引についての承認は必要ないとされています。
だとすれば、株主総会議事録の添付は不要となるのでしょうか。会社の登記記録からは株主が誰かは判明しませんので、登記申請データを調査する登記官には一人会社かどうかは分かりません。
過去の記事でも述べましたが、このようなケースに遭遇したときには登記官の立場になって考えてみることが重要です。私なら株主総会議事録を添付しますが、ネット上で調べると利益相反取引の承認不要であることを証するために株主名簿を添付することもあるようです。ただし、後者は法定の添付情報ではないため問題が生じる可能性があるように感じます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
マイナ保険証スタート!従来の保険証は使える?
運用開始
令和6年12月2日、健康保険証の新規発行が停止され、保険証とマイナンバーカードを一体化したマイナ保険証制度の運用が開始されました。
従来の保険証は使えなくなるのか、マイナ保険証を使えるようにするにはどうしたらよいのかといった疑問を持つ方が多数いらっしゃるようです。そこで、今回はそのような疑問に答えていきたいと思います。
従来の健康保険証
従来の健康保険証は、問題なく最長で令和7年12月1日まで使えます。ただし、国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険証は有効期限が設定されています。お手持ちの保険証には有効期限が記載されていますので、確認することは容易だと思います。
また、自己負担割合にも変更はありませんので、マイナ保険証を持っていないからといって全額自己負担になるようなことはありません。
資格情報のお知らせとは何か
これは、後に説明する資格確認書とは全く別物の書面となります。
会社員や公務員等を対象に、それぞれが所属する保険組合等からマイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず各家庭に届けられています。対して、国民健康保険や後期高齢者医療制度では、マイナ保険証をもっている加入者に12月2日以降、交付される予定です。
この資格情報は、マイナ保険証を持っている人が、自分が入っている健康保険組合や自分の保険者番号等を確認するためのものです。マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合、システムの不具合でマイナ保険証が使用できない場合等、マイナ保険証とともに資格情報を持ち歩くことで不測の事態に対応できるといったことを想定しています。
また、資格情報のお知らせだけでは保険診療は受けられませんので、その点も資格確認書と異なります。
資格確認書
従来の健康保険証には有効期限が設定されていることは上述しました。では、期限後に保険診療を受けるためにマイナ保険証を作らなければいけないのかというとそうではありません。
マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人などに、健康保険組合や国民健康保険組合などの保険者から、順次、「資格確認書」が交付されます。自動的に交付されますので、被保険者の交付申請等の手続は不要です。
「資格確認書」は従来の保険証に代わるものであり、保険証と同じように使うことが可能です。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードがそのままマイナ保険証になるわけではありません。マイナ保険証の利用登録をしなければなりません。利用登録は、医療機関の窓口、セブン銀行のATM、オンライン上のマイナポータルで行うことができます。
一旦、利用登録をした場合でも保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができます。有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることも可能です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
未成年者の養父母が死亡した場合の親権者は?法定代理人不在!
相続対策と養子縁組
相続対策として祖父母と孫が養子縁組をすることがあります。孫が未成年者の場合は、祖父母双方と養子縁組をしなければならず、15歳未満であるときはその法定代理人である実父母が孫に代わって縁組の承諾をすることができるとされています。
また、原則として未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければなりませんが、祖父母が孫を養子とする場合には、許可は不要となります。
養父母双方の死亡
孫が未成年のうちに養父母双方が死亡した場合はどうなるでしょう。子が養子であるときは養親の親権に服するとされていますので、養子縁組がされると孫の親権者は祖父母となり、実父母は親権者ではなくなります。
養父母の死亡により、実父母の親権が復活するのかという疑問が生じますが、結論から申し上げますと、復活することはなく親権者不在の状態となります。
実親の虐待等、子の利益を著しく害することを避けるために養子縁組がなされることもあり、一律に実親の親権を復活させることにすると問題が生じ得るからです。
未成年後見人の選任
上述した親権者不在の状態を解消するためには2つの方法があります。1つめは家庭裁判所に未成年後見人の選任を申立てるという方法です。
実親を後見人候補者として申立てることはできますが、孫が不動産等の多くの財産を所有しているときには、司法書士等の専門職後見人、後見監督人が選任される場合があります。専門職に対しては未成年者本人の財産から報酬を支払わなければなりません。
また、実親等の親族が後見人に就職した場合でも家庭裁判所に財産目録の提出、定期報告等をしなければなりません。親権者は未成年者の財産につき自己のためにするのと同一の注意義務を負うのに対し、未成年後見人は未成年者の財産の管理につき善管注意義務を負い、親権者より重い注意義務が課せられます。
養親である祖父母の遺言によって、実親を未成年後見人に指定することもできますが、親権者と異なる多くの負担を抱えることになるでしょう。
死後離縁
2つめの方法は死後離縁です。死後離縁とは、養子縁組をした当事者の一方が亡くなった後に、生存している他方が相手との血族関係を終了させる手続きです。死後離縁は家庭裁判所の許可を得る必要があり、養子が15歳未満であるときは離縁後に法定代理人となる実父母が申立人となります。
なお、離縁は養子縁組によって生じた権利義務などを将来に向かって消滅させるものですから、養子(孫)が養親(祖父母)の相続人の地位を失うわけではありません。
養方の財産を相続しておきながら扶養義務を免れるといった不純な目的がある場合には家庭裁判所の許可が得られないといったことが懸念されますが、今回の事例では該当しないと考えられます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
実質的支配者リスト制度について
実質的支配者とは
議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人のことをいいます。間接保有とは、例えば、自然人Aが、甲株式会社の株主である乙株式会社を介して間接的に甲株式会社の議決権のある株式を有していることをいいます。
この場合において、間接保有というためには、自然人Aは、乙株式会社の50%を超える議決権を有していることが要件となります。この場合、乙株式会社を支配法人(実質的支配者が議決権の総数の50%超の議決権を有する法人)といい、要件を満たせば自然人Aが甲株式会社の実質的支配者となります。
議決権の25%超を保有する者がいない場合には、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人が実質的支配者に該当しますが、該当者がいないときは法人を代表し、その業務を執行する自然人が実質的支配者に該当します。
議決権の50%超を保有する自然人(法人の収益総額の50%超の配当を受ける自然人)がいる場合は、この者のみが実質的支配者に該当し、他の25%超の議決権を有する者は該当しないことになります。
信託銀行が信託勘定を通じて25%超の議決権を有する場合、病気等により事業経営を支配する意思を欠く場合、名義上の保有者に過ぎず、他に出資金の拠出者等がいて当該議決権を有している者に議決権行使に係る決定権がない場合等、事業経営を支配する意思又は能力を有しないことが明らかな場合には、実質的支配者に該当しません。
国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、上場会社等及びその子会社等の法人が実質的支配者となる場合もあり、それらは自然人とみなされます。
制度の概要
本制度は、株式会社(特例有限会社を含みます。)からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面)について、所定の添付書面により内容を確認した上でこれを保管し、登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。
制度の利用により、信頼性の高い実質的支配者情報を得ることができ、金融機関、司法書士等の実質的支配者の本人特定事項の確認がスムーズにできる等のメリットがあります。
利用することができる法人
本制度を利用することができる法人は、資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含みます。)です。投資法人、特定目的会社その他の資本多数決法人は対象外となります。
持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の資本多数決法人以外の法人も対象外です。
対象となる実質的支配者
上述した実質的支配者の全てが対象となるわけではありませんので注意が必要です。
具体的には、会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人が該当し、該当者がいない場合には会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人が該当します。
申出手続とその変更
実質的支配者リストの写しの交付を受けるためには、実質的支配者情報一覧の保管及び交付の申出をする必要があります。
また、申出をした実質的支配者リストに記載している実質的支配者が変更された場合には、申出をし直す必要は必ずしもありません。本制度は、任意の申出に基づいて実質的支配者リストの写しを発行するものですので、実質的支配者リストに記載されている情報に変更があった場合であっても、変更後の実質的支配者リストの保管及び写しの交付の申出をするかどうかも任意となります。
新たな情報が記載された実質的支配者リストの写しを必要とする場合には、改めて申出をすることとなります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
登記識別情報のシールが剥がれない!
ここまで剥がれないとは!
登記識別情報のシールが剥がれないことはよく耳にします。今回は今までで一番大変な思いをしたので記事にしてみます。
登記識別情報は平成17年の不動産登記法の改正によって新たに登場しました。その後、シールが剝がれにくいといった事象が多発したため、その対応策として、平成21年に証明書用紙(地紋紙)のデザインを変更(透かし部分を小さくしたようです。)しました。
しかし、シールで目隠しをする方法が改められることはなく、問題の解決には至りませんでした。そこで、平成27年頃から折込式といわれる現在の様式に変更されることになり、シールを剥がすのに苦戦するといったことから解放されたのです。
登記識別情報の再作成
シールが剥がれずに登記識別情報を読み取ることができなければ、登記申請はできません。この場合の対応策として、法務省は剥がれない登記識別情報通知書を添付して申出をし、登記識別情報を再作成する手続を設けています。
私が今回苦戦したのは抵当権抹消の登記識別情報です。もし、読み取り不可ということになれば、抵当権者である金融機関に再作成手続をしてもらうか、委任状を交付してもらうかのどちらかです。司法書士が金融機関に対して、シールが剥がれないからといってそれらを依頼するなんてことはできないですよね。
私はそう思いましたし、多くの司法書士が同様ではないでしょうか。本人申請なら、本人からの要請に応じることがあるかもしれませんが、今までそのような話を聞いたことがありません。
書面申請へ
オンライン申請では登記識別情報を暗号化しなければなりませんので、読み取り不可の場合使えません。書面申請に切り替えて登記識別情報通知書の原本を添付する方法がありますが、法務局でもやることは一緒です。剥がして読み取ることができなければ、再作成せざるを得ないでしょう。
対応策
今回は抵当権抹消だったので時間をかけることができましたが、決済などその日に登記申請をしなければならないものだと相当マズイことになりそうです。毎回、書面申請の準備をするわけにもいかないでしょうし、決済事務所の方々はどうされているのでしょう。
ネットで検索すると、アイロンを使うことで上手く剥がれることがあるようですが、さすがに事務所にアイロンを常備しておくことはできないです。
シールは2層構造になっています。登記識別情報が印字されている用紙にシールを貼りますが、用紙の上に透明のシール、その上に目隠しをする紙の部分となっています。剥がれないのは透明のシールと紙の間の接着剤が透明のシールにこびりついてしまうことが原因かと思います。
硬貨等で力任せに擦ってしまうと、印字されている用紙部分を損傷してしまうおそれがあり、そうなると再作成です。ちなみに、今回は爪を使って少しずつ剥がしていきました。かかった時間は30分。3日間爪の痛みが残りました。
最後に、悪戦苦闘した登記識別情報通知書の写真を載せて終わりたいと思います。登記は完了していますので隠す必要はないとは思うのですが、登記識別情報をネット上に晒すのにはさすがに抵抗を感じますのでそうさせていただきました。以後、貧乏くじを引かないように願うばかりです。


司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
利益相反行為(民法第826条)とは?
利益相反行為とは
複数の当事者がいる場合における一方の立場では利益になるものの、他方の立場では不利益になる行為を意味する言葉です。
民法第826条では、親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は未成年者を代理することができず、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと規定されています。なお、同条違反の利益相反行為は無権代理行為となります。
具体例
親権者父A・母Bの親権に服する未成年の子Cがいるとします。
親子間で不動産の売買をする場合には、A・BがCの法定代理人として契約を締結することになりますが、それを認めてしまうとどうなるでしょう。親権者の所有する不動産を未成年の子に高く売りつける、または、未成年の子が所有する不動産を安く買いたたくといったことができてしまいます。
このようなケースにおいては、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を請求し、利益相反しない他方の親権者と特別代理人が共同して子を代理することになります。
判例の採る外形説
利益相反行為であるかどうかは、行為の外形から客観的に判断すべきであって、親権者の意図や動機から判断すべきではないとされています。事例を掲げて検討してみます。
事例1
借入金を子の養育費に充当する意図で親権者が金員を借り受けるに当たり、その債務を担保するため、その親権に服する未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定するケース
親権者が借入金を取得しますが、子のために消費しますので実質的には子に不利益は生じないものとも考えられますが、判断基準においては考慮されません。結果として利益相反行為に該当することになります。
事例2
親権者が借入金を自己の用途に供する意図で、親権者が未成年の子を代理して未成年の子の名義で債務を負担し、未成年の子の不動産に抵当権を設定するケース
親権者の意図や動機からは判断しませんし、子自身の債務を担保するために抵当権を設定していますので、親権者との間で利益が相反するわけではありません。したがって、利益相反行為に該当しないことになります。
遺産分割協議で該当する場合
上記具体例において、Aが死亡してBとCが相続人となって両者で遺産分割協議をする場合には親子間で財産を取り合うような関係となります。利益相反行為に該当するため、Cの特別代理人を選任する必要があり、Bと特別代理人との間で遺産分割協議をしなければなりません。
相続放棄
上記具体例において、Aが死亡してBが自らは相続放棄をしないで、Cの相続放棄をするとBの法定相続分が増えることによりCの不利益となり、利益相反行為に該当します。Aには借金しかなく、債務を相続しないことが目的であっても同様です。したがって、Cの特別代理人の選任が必要となります。
なお、B自らが相続放棄をした後にまたはこれと同時に、Cを代理して相続放棄をするときは、利益相反行為には当たりません。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
世帯分離をしたら扶養外れる?小規模宅地の特例は?
建前とは違う実務上の取扱い
世帯とは、住居および生計をともにする者の集まり・単位です。世帯分離は、建前では同居していても生計は別々なのでという理由でなされることを想定しています。ところが、実際は親の介護費用を軽減するため等の理由によって世帯分離がなされることが少なくありません。
私の身の回りにおいても、実父母が祖母を他県から呼び寄せて同居するにあたり、三鷹市の職員から転入届を提出する際に、「世帯を分けた方がお得ですよ。」とのアドバイスを受けたことがありました。また、義父が骨折して入院した際に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるために親子間の世帯分離をしました。
このように、多くの市町村では世帯分離の申請の際には理由を深く追及するようなことをしていませんし、介護保険課等の窓口では介護費用負担軽減のために世帯分離を勧めるようなこともなされているようです。
扶養は外れるのか
年金受給者の親を子の扶養に入れることがあります。扶養は「社会保険の扶養」と「税法上の扶養」の2種類に分けられます。
先ず、社会保険の扶養から解説しますが、親が75歳未満で要件を満たせば、子の勤務先の健康保険において親を扶養に入れることができます。親が75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになりますので、扶養から外れることになります。
子が自営業等で国保加入の場合には、世帯分離によって国保税が増えるおそれがありますので注意が必要です。結論として、健康保険の扶養に入っている場合には世帯分離のみによっては扶養から外れることはないでしょう。
次に、税法上の扶養です。要件を満たすことで70歳以上の親と同居している場合、1人あたり58万円(2024年現在)の所得税の扶養控除が得られます。要件の一つに「生計を一にしていること」というものがあり、世帯分離をすることで要件を満たさなくなるということが懸念されます。
これに関して、所得税基本通達2-47に生計を一にするの意義が触れられています。「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとされる。」というものですが、要するに、親子が同居しているのであれば生計を一にすると推定されるわけです。
したがって、世帯分離を理由として税法上の扶養から外れることもないでしょう。ただし、構造、利用上独立した2世帯住宅で親子がそれぞれ独立した生活を営んでいる、財布が別々であって一切送金もされていないような場合には税法上の扶養は認められません。
小規模宅地の特例は使えるのか
親子が同居している場合に、世帯分離をしてしまうと同居している子供が相続する際に小規模宅地の特例は使えるのかの疑問が生じます。
他の要件は全て満たすものとして、結論から申し上げますと、問題なく使えます。要件の一つである「同居親族」とは、相続発生時(死亡時)に被相続人と生活の拠点を同じとする同居していた親族のことをいいます。要するに、居住の実態があるか否かで判断しますので、住民票を移して同一世帯となっているだけでは同居親族の要件を満たさないことになるのです。
なお、建物に区分所有登記がされている場合には、特例を使えませんので注意が必要です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
募集株式の発行(増資)の登記手続について
募集株式の発行(増資)の登記とは
登記申請書の登記の事由に募集株式の発行と記載しますが、登記簿に「募集株式の発行」と登記されるわけではありません。
では、募集株式の発行の登記とは何なのかというと、募集株式の発行の結果、発行済株式の総数と資本金の額が増加したことによる「発行済株式の総数並びに種類及び数」と「資本金の額」を変更する登記であると言えます。
したがって、それらの変更登記がされているときは、登記記録だけで募集株式の発行がされたのだろうと見当をつけることはできますが、そうではない可能性もあるのです。
登記すべき事項
「発行済株式の総数並びに種類及び数」
「発行済株式の総数」○○○株
「原因年月日」令和○年○月○日変更
「資本金の額」金○○○万円
「原因年月日」令和○年○月○日変更
募集株式の発行は払込みによって効力が生じますが、効力発生日を変更の日として登記するわけではありません。変更の年月日は、払込期日又は払込期間の末日となります。
登録免許税
資本金の額の増加分に1000分の7を乗じた額です。ただし、この額が3万円に満たない場合は、3万円になります。例えば、増加額1,000万円の場合は金7万円、300万円の場合は金3万円となります。
添付書面
全てのパターンを解説することはせずに、ここでは株式の譲渡制限を設けた取締役会を置かない非公開会社が第三者割当をし、募集事項の決定を取締役に委任していない、かつ、割当ての決定について定款に別段の定めがない場合について触れておきます。
- 株主総会議事録
募集事項を決定する株主総会議事録を添付します。通常は、募集事項の決定と同時に割当ての決定をした旨の記載がある議事録を作成します。
募集事項と割当ての決定機関が同じであれば、募集株式の引受けの申込みがあることを条件として募集事項の決定と同時に割当ての決定を行うことも可能だからです。 - 募集株式の引受けの申込みを証する書面
通常は、募集株式の引受人1名につき株式申込証を1通添付します。銀行又は信託会社等の株式申込取扱証明書を用いることもできます。
引受けの申込みの手続ではなく、募集株式の総数を引き受ける契約を締結した場合には、その契約を証する書面を添付します。なお、総数引受契約の承認が必要となりますので、その旨の記載がある株主総会議事録を添付する必要があります。 - 払込みがあったことを証する書面
具体的な書面として、払込取扱機関の作成した払込金受入証明書又は代表取締役が作成した払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細書を合わせてとじたもの等が該当します。
実務上、通帳のコピーと代表取締役の証明書を合綴したものを添付することが多いです。 - 資本金の額の計上に関する証明書
増加する資本金の額は、会社法及び会社計算規則の規定に従って計上しなければなりませんので、それを証するために添付します。また、自己株式の処分を行った場合には、処分した自己株式数等を記載しなければならず、株式会社の代表者が証明書を作成します。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
募集株式の発行(増資)について・実体法の解説
会社成立後の出資
新たに出資者を募ることで資本金の額を増やすことができます。具体的には、新たに株式を発行して株主となる者に出資金を払い込んでもらう方法があります。
自己株式を処分することでも出資を募ることができますが、非上場会社が自己株式を保有していることは稀ですからここでは触れません。ちなみに、新たに株式を発行せずに自己株式を処分しただけでは資本金の額、発行済株式の総数に変更はないので、登記すべき事項は存在しないことになります。
事例
募集株式の発行においてはいくつかのパターンがありますが、ここでは株式の譲渡制限を設けた取締役会を置かない非公開会社が第三者割当をする方法による場合を解説します。
したがって、公開会社、取締役会設置会社、株主割当による場合には該当しない記述となりますし、場合分けもしませんので、ご了承ください。なお、第三者割当によって既存株主に株式を交付することも可能です。
募集事項の決定
株主総会の特別決議によって以下の募集事項を決定しなければなりません。
1.募集株式の数
2.募集株式の払込金額又はその算定方法
3.金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4.募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
5.株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければなりません。
決定の委任
株主総会の特別決議により募集事項の決定を取締役に委任することができます。その際、委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければなりません。
また、委任が有効となるのは、払込期日または払込期間の末日が委任の決議の日から1年以内の日である場合に限られます。
株式の申込み・割当て
株式会社から引受けの申込みをしようとする者に対する通知、申込みをする者からの申込みの手順を踏む必要があります。申込みは原則として書面でしなければならず、株式申込証に申込者の住所、氏名、引き受けようとする募集株式の数等を記載します。
割当ての決定機関は株主総会の特別決議となりますが、定款で決定機関を取締役に変更することも可能です。変更している場合には、登記申請の際に定款を添付しなければならず、株主総会で割当ての決議をした場合は株主総会議事録を添付します。
なお、引受けの申込みがあることを条件として割り当てる旨をあらかじめ決議することで、割当てと募集事項の決定を同時に行うことも可能です。ただし、割当てと募集事項の決定機関が異なる場合には、割当ての決定を別途行う必要があります。
総数引受契約
総数引受契約とは、募集株式を引き受けようとする者と発行会社との間で、発行予定の募集株式の総数の引受けを行う契約のことです。
この契約により、上述した株式の申込み・割当ての手続を省略できます。また、払込期間の初日又は払込期日の前日までに申込者に対して割り当てる株式数を通知することとされていますが、総数引受契約を締結する場合には適用されませんので、払込期日を割当決議に係る株主総会当日とすることが可能です。
なお、株主総会の特別決議によって、契約の承認を受けなければなりません。ただし、定款で承認機関を別途定めることができます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。