企業価値担保権とは?

企業の将来性を担保にする新しい融資制度

2026年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」(令和6年法律第52号)が施行され、企業価値担保権という新しい担保制度がスタートします。これは、企業の将来生み出す価値に着目して資金を貸し出すための仕組みで、スタートアップや中小企業にとって大きな追い風になると期待されています。

本記事では、制度の細かな条文解説ではなく、一般の方にも理解しやすい大まかな概要を紹介しつつ、司法書士として特に注目すべき登記のポイントを詳しく解説します。

なぜ企業価値担保権が必要なのか

日本の融資慣行は長らく、

  • 不動産担保
  • 経営者個人保証

に依存してきました。

しかし、現代の企業価値は必ずしも不動産などの目に見える資産だけでは測れません。技術力、ノウハウ、ブランド、将来の事業計画など、無形の価値こそが企業の強みとなるケースが増えています。ところが、こうした無形資産は従来の担保制度では評価しづらく、特にスタートアップや中小企業は資金調達に苦労してきました。

そこで創設されたのが企業価値担保権です。法律は、事業性融資を後押しし、企業の成長を支えることで、国全体の経済発展につなげることを目的としています。

基本的な仕組み

担保の対象は会社の総財産

企業価値担保権の最大の特徴は、会社の総財産(将来取得する財産も含む)を担保にできる点です。不動産や機械といった有形資産だけでなく、事業の将来性やノウハウなど、企業全体の価値を評価して融資を受けられるイメージです。

被担保債権は2種類

1.特定被担保債権
主に金融機関からの貸付金債権を想定

2.不特定被担保債権
破産・清算手続に入った場合に配当を受けられる債権

他の担保権との優劣は対抗要件の先後で決まる

企業価値担保権は、無担保債権者に対する優先弁済の仕組みがある一方で、他の担保権(抵当権・質権など)や他の企業価値担保権との優劣は、原則として対抗要件具備の先後で決まります(事業性融資の推進等に関する法律18条1項)。つまり、企業価値担保権だからといって自動的に優先されるわけではありません。

強制執行が入った場合の扱い

企業価値担保権が実行される前に担保目的財産に強制執行等が行われた場合、その手続の中で企業価値担保権者は配当を受けられません(同法7条3項)。ただし、強制執行等が事業継続に支障をきたす場合には、企業価値担保権者は異議を述べることができます(同法19条1項)。

企業は担保設定後も事業を続けられる

企業価値担保権を設定しても、企業は通常の事業活動として財産を使用・処分できます。
ただし、

  • 重要な財産の処分
  • 事業の全部または重要な一部の譲渡
  • 著しく低廉な価格での商品・役務提供

など、通常の範囲を超える行為には、すべての企業価値担保権者の同意が必要です。(同意なく行った行為は無効)これは、融資の前提となる事業計画が大きく崩れることを防ぐための仕組みです。

想定される活用シーン

企業価値担保権は、次のような場面での活用が期待されています。

  • スタートアップ企業への融資
    不動産がなくても将来性を評価して資金調達が可能に
  • 地域の中小企業の成長支援
    金融機関が継続的に企業の成長をサポート
  • 事業承継の資金調達
    後継者が将来の事業計画に基づいて資金を確保
  • M&A・プロジェクトファイナンス
    全資産担保より手続が簡便でコストも抑えられる

いずれも、企業の未来の価値を重視した融資がしやすくなる点が共通しています。

企業価値担保権の登記

ここからは、司法書士として必ず押さえておきたいポイントです。

登記は対抗要件ではなく効力要件

企業価値担保権は、登記をしなければ効力を生じません(同法15条)。
つまり、

  • 登記をして初めて担保権が成立
  • 登記がなければ担保権そのものが存在しない

という、非常に強い効力要件性を持っています。この点は、一般の担保権(抵当権など)とは大きく異なり、実務上の注意点です。

登記簿は商業登記簿

企業価値担保権の登記は、債務者の本店所在地の商業登記簿に記録されます。ところが、一部手続の根拠法は商業登記法ではなく、不動産登記法が準用されるという極めて特殊な構造になっています(同法223条)。

まとめ

企業価値担保権は、企業の「今ある資産」ではなく「これから生み出す価値」に注目した制度です。不動産担保や個人保証に頼らない資金調達が広がれば、挑戦しやすい環境が整い、企業の成長や新しい事業の創出にもつながります。

一方で、登記が効力要件であることや、不動産登記法が準用される特殊性など、司法書士として押さえるべき論点も多くあります。

制度の施行は2026年5月。企業にとっても金融機関にとっても、そして司法書士にとっても、新しい実務領域が始まる節目となるでしょう。

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0422478677 問い合わせバナー