養子縁組に関する民法改正

2026年4月施行のポイントをわかりやすく解説

2024年(令和6年)5月に成立し、2026年(令和8年)4月1日に施行された民法等の改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、親権や養育費、親子交流などのルールを大きく見直しました。

今回は、その中でも「養子縁組」に関する重要な改正点を取り上げ、一般の方にもわかりやすく解説します。

養子縁組後の親権者が明確化された

旧民法では、「子が養子であるときは養親の親権に服する」という抽象的な規定しかなく、誰が親権者となるのかが明確ではありませんでした。今回の改正では、養子縁組後の親権者が次のように整理されました。

  • ①養親(複数の縁組がある場合は最後の養親)
  • ②養親の配偶者である実親

つまり、未成年のこどもが養子になった場合、原則として養親が親権者となり、実親は親権を失います。複数回の養子縁組が行われた場合には、最後に縁組をした養親のみが親権者となります。

特に注意が必要なのが、いわゆる「連れ子養子」のケースです。離婚した実父母の一方が再婚し、その再婚相手を養親とする場合、親権者は 養親(再婚相手)と、その配偶者である実親の2名 となります。この場合、離婚後に実父母の間で共同親権を定めていたとしても、もう一方の実親は親権を失うことになります。

代諾縁組に関する新しい手続

養子となるこどもが15歳未満の場合、法定代理人が代わって縁組の承諾をする「代諾縁組」が認められています。しかし旧法では、父母双方が親権者で意見が対立した場合、調整する仕組みがなく、縁組が進められないという問題がありました。今回の改正では、こどもの利益を守るため、家庭裁判所が父母の意見対立を調整できる制度が新設されました。

家庭裁判所が「同意に代わる許可」を出せる

次のような場合、家庭裁判所は法定代理人の請求により、父母の同意に代わる許可を出すことができます。

  • 養子縁組がこどもの利益のため特に必要であるにもかかわらず、監護すべき父母が同意しないとき
  • 父母の一方が親権停止中で、その者が同意しないとき

これにより、父母の意見対立が理由で、こどもにとって望ましい養子縁組が妨げられる事態を防ぐことができます。

親権の行使者を一方に指定できる制度の創設

さらに、親権の行使方法について父母の協議が整わない場合、家庭裁判所は、特定の事項について父母の一方のみが単独で親権を行使できると定めることができるようになりました。

代諾縁組に関する親権の行使についても、家庭裁判所が「こどもの利益のため特に必要」と判断した場合に限り、父母の一方を親権行使者として指定できます。指定された親は、単独で養子縁組の手続を進めることが可能になります。

まとめ

今回の改正は、養子縁組に関する親権者の明確化や、父母の意見対立を調整する仕組みの導入など、こどもの利益を最優先に考えた内容となっています。特に連れ子養子や、父母の意見が一致しないケースでは、従来よりも柔軟に手続を進められるようになりました。

養子縁組はこどもの人生に大きな影響を与える重要な制度です。実務に関わる方だけでなく、一般の方にとっても、今回の改正内容を知っておくことは大切だといえます。

 

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