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道路交通法の改正
2024年5月17日、自転車の交通違反に反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入を盛り込んだ改正道路交通法が可決・成立し、同月24日に公布されました。青切符による取締りは、公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに施行される予定となっていました。
それを受けて、2025年4月、警察庁は自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取締りを2026年4月1日から行う方針を固めました。
導入された背景
近年の交通事故等の情勢は原付以上運転者については減少傾向にありますが、自転車運転者については増加傾向にあることが挙げられます。
警察庁によると過去3年間の取締りの対象となった違反類型は、多い順に信号無視、遮断踏切立入り、一時不停止、傘を差したりイヤホンを付けて音楽を聴いたりしながら運転するなど都道府県の公安委員会で定められた順守事項の違反となっています。
対象年齢
16歳以上が対象となります。通勤、通学、幼稚園・保育園等の送り迎え等で自転車を使わざるを得ない人は多くいらっしゃると思います。
その中でも18歳未満の未成年者も対象者になり得るので、親権者には自転車通行に関するルール等についてしっかりと指導監督することが求められます。
反則金の額(案)
- 携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」 1万2000円
- 遮断機が下りている踏切に立ち入ること 7000円
- 信号無視 6000円
- 逆走や歩道通行などの通行区分違反 6000円
- 一時不停止 5000円
- ブレーキが利かないなど、制動装置の不良 5000円
- 傘を差したり、イヤホンを付けて音楽を聴いたりしながら運転するなど、都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為 5000円
- 無灯火 5000円
- 並んで走行する並進禁止違反 3000円
- 2人乗り 3000円
反則金を払わないとどうなる?
警察官が現認可能な明白で定型的な違反行為について、青切符が切られます。自転車運転者が違反行為を認めたくない場合は、青切符へのサインは任意ですし、反則金の支払いも同様です。
反則金を支払わないときは、一般的な刑事手続(事件)と同様に検察庁に送致され、起訴されることにより裁判になる可能性があります。有罪とされ罰金等の刑事罰が科されますと、前科がつきます。
対して、反則金を納付すれば、通常の刑事手続によることなく、簡易迅速に違反処理を終結することができるのです。違反者・警察双方の負担軽減につながるというメリットを考慮して、反則行為という規定を設けた経緯があります。