家族信託の用語解説-倒産隔離機能とは?

誰のものでもない財産

信託とは、委託者が受託者に対して、自己の財産を信じて託すことを言います。信託がされると財産は委託者から受託者に移転し、名義人が受託者となります。受託者は信託財産の所有者ではありますが、信託財産は受託者のものとはなりません。

更には、委託者、受益者のものでもない言わば誰のものでもない財産となるのです。これが倒産隔離機能や信託財産の独立性と呼ばれるものです。一般の方が、信託を理解するうえで最も分かりにくい部分だと思います。売買や贈与で所有権が移転する場合のように話が単純にはならないのです。

不動産を例に挙げますと、信託した場合には受託者へ名義が変わりますが、登記簿上には「所有者」ではなく、「受託者」と記録されます。対して、売買、贈与、相続等で名義が変わった場合には新たな名義人は「所有者」(共有の場合には「共有者」)として登記されます。

不動産登記制度の果たしている役割の一つとして、現在の権利関係を公示するというものがあります。受託者を所有者として登記してしまうと、受託者の固有の財産であると誤認されるおそれがありますので、不動産が信託財産であることを誰が見てもわかるようにしてあるのです。

受託者との関係

受託者が信託とは関係のない債務を負担している場合に、その債権者が信託財産を差し押さえたりすることはできません。

具体的事例を挙げてみましょう。住宅ローンを返済中の受託者に不動産を信託したとします。返済ができなくなってしまうと、自宅(受託者の固有財産)は競売されて他人の手に渡ってしまいます。競売代金で残債務が返済できればよいのですが、債務が残ることがよくあります。仮にその場合であっても、銀行や保証会社などの債権者は信託財産である不動産を差し押さえることはできません。

また、受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、破産財団に属しないとされています。したがって、信託財産に属する財産が換価処分されたり、債権者に配当されることはありません。

信託財産は、受託者が債務超過になったり、事業に失敗して倒産したとしても、そのリスクを負担することはないのです。受託者から独立している(隔離される)財産となるのです。

しかも受託者が死亡してその任務が終了した場合には、信託財産は、法人とすると規定されています。受託者の相続財産とはならず、その相続人が相続することはありません。

委託者との関係

もう一つの側面として、信託財産は委託者の倒産の影響も受けません。委託者の債権者が信託財産を差し押さえたりすることはできないわけです。

しかし、信託法においては委託者が倒産隔離機能を悪用することができないような規定が設けられています。委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害することを知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができるというものです。

要するに、債権者の債権が債務者である委託者の行為の前の原因に基づいて生じた場合に限り、信託設定のための財産の処分の取消しを裁判所に請求することができるのです。

このように、債権者を害する信託については、取消請求をすることができますが、自己信託(自分が自分を受託者として信託すること)の方法によって信託がされた場合においては、上述した信託財産を差し押さえたりすることができないとする規定の特例が定められています。

委託者が財産の保護を図るためにその債権者を害することを知って自己信託をしたときは、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、当該委託者(受託者であるものに限る。)に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、信託財産を差し押さえることができるというものです。(信託法第23条第2項)

 

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