相続放棄を自分でする方法を司法書士が解説します!

はじめに

前回の記事「相続放棄をする場合に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本について」にて、必要な戸籍謄本の解説をしていますので、先にお読みいただくことをお勧めします。今回は、相続発生日に相続の開始を知り、3ヶ月以内に相続放棄の申述(申述人が成人の場合)を自分でする方法を解説していきます。

管轄する家庭裁判所を調べる

裁判所の管轄区域で管轄する家庭裁判所を調べます。申述の際に収入印紙800円分と連絡用郵便切手が必要となりますが、郵便切手については申述先の家庭裁判所によって異なりますので、電話で確認してください。

相続放棄申述書を作成する

申述書書式書式記載例はダウンロードすることができます。申述先の家庭裁判所が支部・出張所であるときはその名称も記載します。放棄の理由については、どれを選択しても構いませんが、後に送られてくる照会書(回答書)の記載と一致していなければなりません。債務超過が理由になることが多いとは思いますが、理由を原因として相続放棄が不受理となるようなことはありません。

また、相続財産を調査する必要はありませんし、相続財産の概略については分かる範囲で記載をし、不明な箇所は空欄または「不明」と記載すればよいです。

相続放棄申述書と添付書類を郵送する

申述書の記載が終わったら、申述人の記名押印欄に押印します。印鑑は認印で構いませんが、後に送られてくる照会書(回答書)に同じ印鑑を押さなければなりませんので、コピーを取るなどしてどの印鑑を押したかがわかるようにしておきます。

押印後に800円分の収入印紙を貼り、戸籍謄本等の添付書類と所定の連絡用郵便切手を同封のうえ、申述先家庭裁判所に郵送します。

照会書(回答書)を返送する

1~2週間ほどで家庭裁判所から照会書が送られてきます。郵送でも申述ができることから、その目的は申述人の真意に基づいて相続放棄の申述がなされたのかを家庭裁判所が確認することです。照会書(回答書)の文面は家庭裁判所によって様々であり、照会書に質問事項の記載があって回答書を兼ねているものや、照会書と回答書が分かれているものもあります。

回答書には署名押印をしますが、上述したように申述書に押した印鑑と同じものを使用して押印します。質問事項には申述書と食い違いがないように記載していきますが、中にはどのように回答したらよいのかわからないものもあります。一例を挙げて説明します。

・あなたは、被相続人の遺産の全部又は一部について、これまでに、処分、隠匿又は消費したことがありますか。
法定単純承認に該当しないかを尋ねるものです。該当しますと相続放棄をすることができませんし、相続放棄後でも単純承認したものとみなされることがあります。

相続放棄申述受理通知書が送られてくる

回答書を返送して相続放棄の申述が受理されますと、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますので、それで完了となります。必要に応じて、債権者に提出又は提示するために「相続放棄申述受理証明書」を申請します。

 

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