連帯保証人の相続人として請求された場合の対処法

裁判となった事案

M銀行が金銭消費貸借契約に基づき主債務者に対して貸金等の支払いを求めるとともに、連帯保証契約に基づき、連帯保証人であるAに対して、連帯保証債務として各8,000万円の支払いを求める訴えを提起しました。その後、M銀行の請求を認める判決が出されて確定します。

判決確定後にAは死亡し、Aには子Cと弟Bがいました。CはAの死亡日から3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄をして、BがAの相続人となりましたが、BがAの相続の承認・放棄をしないまま死亡します。Bには、子Dがいました。

Aの死亡から3年経過後に、M銀行はDに対する強制執行(差押え等)を可能にするための手続をとり、B名義の不動産を差し押さえました。Dは裁判所から送られてきた書面により、自分が8,000万円の債務を負担していることを知り、当該書面を受け取った日から3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄をしました。

Dは、M銀行を被告として、Dに対する強制執行を可能にするための手続に対する異議の訴え(承継執行文付与に対する異議の訴え)を提起しました。相続放棄の熟慮期間は3ヶ月とされていますから、Dの相続放棄の効力の有無が熟慮期間の起算点をいつの時点とするかによって決するために、裁判ではそこが争点となりました。

※実際の事案ではM銀行が債権譲渡をしたり、相続人となった当事者の数が多くなっていますが、話を分かりやすくするために簡略化しています。

最高裁の判断(令和元年8月9日判決)

従来の考え方は、第1の相続(Aの相続)の熟慮期間の起算点は第2の相続(Bの相続)と同じであり、同時に進行するというものでした。ただ、それではあまりにもDに酷であることから、AとB・Dが疎遠であったなどの特段の事情があった場合には起算点を遅らせるという例外を認めていたのです。

対して、直近の最高裁判決では、DがBを相続したことを知っても、それをもってBがAを相続したことを知るわけではないので、D自身が、BがAの相続人となったことを知る必要があると示しました。要するに、従来の考え方を覆したわけですが、結果的には相続人の保護を優先するというものでした。

相続を承認するか放棄するかを選択する機会は保障されるべき

自分が8,000万円の債務を負担することになったという事実を突きつけられたときに、相続を放棄する余地がなかったとしたら、あまりにも酷なことでしょう。

上記判決の理由では、相続の承認又は放棄の制度は、相続人に対し、被相続人の権利義務の承継を強制するのではなく、被相続人から相続財産を承継するか否かについて選択する機会を与えるものであると述べられています。

1日でも早くご相談ください

ページタイトルに回答するなら、できるだけ早くご相談くださいということになります。相続放棄は、明らかに要件を満たしていないような場合を除いて受理されます。詳しくは、3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄についてをご参照ください。

相続放棄をしたからそれで終わりということではなく、単純承認をしたとみなされる場合や3ヶ月を超えて相続放棄をした場合には、後に債権者から訴訟を提起されて相続放棄の効力を争うことを余儀なくされる可能性があるのです。

ただ、そのような事態になったとしても、相続放棄の時期が早ければ裁判において立証を要する事項が減るのです。今回掲載した裁判は、1審、2審とも原告が勝訴しましたが、被告債権者の上訴により、最高裁まで争うことになりました。結果が覆ることはありませんでしたが、原告の相続人は多くの時間と労力を費やすことになりました。

叔父叔母に多額の借金や連帯保証債務があり、知らぬ間にご自身が相続人になっていたということは身近に起こり得ます。繰り返しになりますが、できるだけ早くご相談いただきたいと思います。

 

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