教育資金贈与信託の廃止と、これからの教育資金の渡し方

2026年3月で制度終了へ

祖父母や父母が、子や孫の教育資金として最大1,500万円まで非課税で贈与できる「教育資金贈与信託」。

2013年の導入以来、多くの家庭で利用されてきましたが、2026年3月31日をもって制度が終了することが決まりました。最新の税制改正大綱では、適用期限を延長せず、そのまま廃止する方針が明記されています。

なぜ廃止されるのか

制度終了の背景には、主に次のような理由があります。

1.利用者の減少
制度開始当初は注目を集めましたが、近年は利用件数が伸び悩んでいました。教育費の支払い方法が多様化し、制度の使い勝手が必ずしも良くなかったことも影響しています。

2.富裕層に偏るとの指摘
一括で数百万円〜1,500万円を拠出する仕組みのため、どうしても利用者が富裕層に偏りがちでした。その結果、「格差の固定化につながるのではないか」という懸念が指摘されていました。

3.こどもNISAの創設
2027年開始予定の「こどもNISA」は、子どもの将来資金を非課税で育てられる新制度です。教育資金贈与信託と役割が重複する面もあり、政策として整理が進んだと考えられます。

今後利用できる制度

制度がなくなると「教育資金の援助ができなくなるのでは?」と心配される方もいますが、実はその必要はありません。以下の方法は、制度廃止後も引き続き利用できます。

  • 暦年贈与(年間110万円まで非課税)
    もっとも一般的な贈与方法です。毎年110万円以内であれば贈与税はかかりません。
  • 相続時精算課税制度
    2,500万円までの贈与が非課税となり、将来相続時に精算する制度です。早めに資産を移転したい場合に有効です。
  • 家族信託の活用
    教育資金に限らず、財産管理全般を柔軟に設計できます。認知症対策としても注目されています。活用例については、過去の記事「孫に教育資金を贈与するには」もご参照ください。
  • 必要な都度の教育費の支払いはもともと非課税
    意外と知られていませんが、直系血族などの扶養義務者相互間において、生活費や教育費として「通常必要と認められる範囲」で贈与された財産は、もともと贈与税の課税対象外です。

    「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費などをいい、義務教育に限られません。つまり、入学金・授業料・塾代などを必要な都度支払う場合は、制度の有無にかかわらず非課税です。このルールは制度廃止後も変わりません。

まとめ

教育資金贈与信託は2026年3月で終了しますが、教育資金の援助そのものができなくなるわけではありません。むしろ、こどもNISAや家族信託など、より柔軟な選択肢が広がっています。

ご家庭の状況に応じて最適な方法は異なります。制度の特徴を理解し、無理のない形で将来の教育資金を準備していきましょう。

 

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