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信託の変更とは
信託行為(契約・遺言・自己信託)に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付内容などを事後的に変更することです。
家族信託においては、信託期間が長期にわたることが多いので、信託当事者や信託財産の状況によって信託を変更したいことも起こり得るでしょう。
原則
委託者、受託者及び受益者の合意によって信託の変更をすることができます。
例外その1
受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意による信託の変更ができ、この場合には受託者に対する意思表示によって行います。
遺言により信託をした委託者が亡くなった場合には、原則として委託者の地位は相続されません。委託者が存在しないことになりますので、ここまでに記載した方法による信託の変更はできません。
また、信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者が、受託者に対する意思表示により信託の変更をすることができます。
例外その2
信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者の合意により変更することができます。信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面(または電磁的記録)によってする意思表示により変更することができます。
結局のところ
信託法第149条第4項の条文をそのまま載せます。
「前三項の規定(上記の原則、例外その1及びその2)にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」
信託行為に上記の原則、例外とは異なる別段の定めがあるときは、その定めに従うということになります。したがって、信託の変更については柔軟に行うことができるようになっています。
裁判所による信託の変更
信託行為の当初予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなった場合には、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、裁判所は信託の変更を命ずることができます。(信託法第150条第1項)
まとめ
信託の変更については、柔軟性をもった規定が設けられていますが、どのような別段の定めでも許されるわけではありません。
信託行為の時には、委託者は受託者を信頼して財産を託します。信託が始まると、受託者は信託の利益を受ける受益者に対して忠実かつ誠実に事務処理をする義務を負うことになります。そのような受託者に課せられた義務を免れるような変更や受益者が納得できないような変更は許されるものではないと思います。
信託の変更に関する別段の定めを設けることは、自由にできることとされていますが、その自由さ故に非常に難しいと言えます。先のこと全てを予め見通すことはできないこともその要因となっています。