利益相反行為(民法第826条)とは?

利益相反行為とは

複数の当事者がいる場合における一方の立場では利益になるものの、他方の立場では不利益になる行為を意味する言葉です。

民法第826条では、親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は未成年者を代理することができず、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと規定されています。なお、同条違反の利益相反行為は無権代理行為となります。

具体例

親権者父A・母Bの親権に服する未成年の子Cがいるとします。

親子間で不動産の売買をする場合には、A・BがCの法定代理人として契約を締結することになりますが、それを認めてしまうとどうなるでしょう。親権者の所有する不動産を未成年の子に高く売りつける、または、未成年の子が所有する不動産を安く買いたたくといったことができてしまいます。

このようなケースにおいては、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を請求し、利益相反しない他方の親権者と特別代理人が共同して子を代理することになります。

判例の採る外形説

利益相反行為であるかどうかは、行為の外形から客観的に判断すべきであって、親権者の意図や動機から判断すべきではないとされています。事例を掲げて検討してみます。

事例1
借入金を子の養育費に充当する意図で親権者が金員を借り受けるに当たり、その債務を担保するため、その親権に服する未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定するケース

親権者が借入金を取得しますが、子のために消費しますので実質的には子に不利益は生じないものとも考えられますが、判断基準においては考慮されません。結果として利益相反行為に該当することになります。

事例2
親権者が借入金を自己の用途に供する意図で、親権者が未成年の子を代理して未成年の子の名義で債務を負担し、未成年の子の不動産に抵当権を設定するケース

親権者の意図や動機からは判断しませんし、子自身の債務を担保するために抵当権を設定していますので、親権者との間で利益が相反するわけではありません。したがって、利益相反行為に該当しないことになります。

遺産分割協議で該当する場合

上記具体例において、Aが死亡してBとCが相続人となって両者で遺産分割協議をする場合には親子間で財産を取り合うような関係となります。利益相反行為に該当するため、Cの特別代理人を選任する必要があり、Bと特別代理人との間で遺産分割協議をしなければなりません。

相続放棄

上記具体例において、Aが死亡してBが自らは相続放棄をしないで、Cの相続放棄をするとBの法定相続分が増えることによりCの不利益となり、利益相反行為に該当します。Aには借金しかなく、債務を相続しないことが目的であっても同様です。したがって、Cの特別代理人の選任が必要となります。

なお、B自らが相続放棄をした後にまたはこれと同時に、Cを代理して相続放棄をするときは、利益相反行為には当たりません。

 

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