身寄りのない高齢者の終活支援事業について

あんしんみたか支援事業

あんしんみたか支援事業とは、一人暮らしで身寄りのない高齢者が病気で入院する時や福祉施設に入所する時に、必要な契約手続きや費用の支払いなどを三鷹市社会福祉協議会(以下、「みたか社協」と言います。)が保証人に準じて行う事業です。また、お亡くなりになった時には、みたか社協で葬儀・埋葬等の手続きを行います。

保証人、身元引受人

病院、高齢者施設等に入院、入所する際には保証人、身元引受人(以下、「保証人等」と言います。)が必要となることが一般的です。保証人等の役割として、入院費、施設利用料の支払等の経済的な保証をすることが挙げられます。本人に十分な資産や収入があったとしも、病状悪化や認知症等によって支払ができなくなることが考えられますので、施設側はそれを担保しておきたいという事情があるのです。

その他にも、容体急変、死亡時の緊急連絡先、延命治療をするか否かといった治療方針に関することの決定、死亡時の身柄引き取り等の役割があります。

身寄りのない方の場合、保証人等を用意することができません。一般社団法人等の民間団体に保証人等を依頼することもできますが、最低でも数十万円といった多額の費用がかかります。

あんしんみたか支援事業においては、みたか社協が契約当事者として保証人等の地位に就くわけではないことに注意する必要があります。「保証人に準じて」という文言はそのことを意味しています。また、火葬(直葬)までを行い、納骨、改葬、永代供養等に関わることはありません。

支援事業の対象者

以下の全てを満たす必要があります。

  • 三鷹市に住所を有し、かつ居住している方
  • 契約時の年齢が満65歳以上の方
  • 支援可能な親族がいない方
  • 事業の契約内容を理解できる判断能力を有している方
  • 契約時に預託金110万円を納付できる方

公正証書遺言作成

不動産を含む全財産を現金化し、被相続人(利用者)の債務を弁済して残った金額を、相続人が相続するか、特定の団体等に寄付する内容の遺言(清算型遺言)を公正証書で作成することが求められています。推定相続人がいない場合には、包括遺贈をしなければなりませんが、換価が難しいものが相続財産に含まれているときに問題が生じます。

換価困難な財産

  • 古家
    家の解体費用が底地の売却代金を上回る場合に換価不可となりますが、三鷹市内の不動産であればほぼその心配はないと思われます。地方の不動産で該当する際には、生前に解体、換価処分をしておくべきでしょう。
  • 農地、山林、原野等
    農地の換価処分に農地法の許可が必要な場合がありますので、その場合にはやはり生前に処分しておかなければなりません。また、原野商法等によって購入した地目が原野・山林となっているただでも売れない土地(先祖から相続していることが多いです。)も同様です。別荘地、バブル期に建設されたリゾートマンション等も該当することがあります。
  • 非上場株式
    上場株式と異なり、多くの場合譲渡制限が付された株式となります。要するに、会社が認めた相手にしか売却することができないのです。非上場株式については持株会に売却することができる場合がありますので、発行会社に問い合わせてみましょう。持株会は上場企業だけでなく、中小企業など未上場企業でも導入されているケースがあるからです。

    持株会とは、 従業員から会員を募り、会員の毎月の給与や賞与などからの拠出金を原資として自社株を共同購入し、会員の拠出金額に応じて持分(配当金)を配分する制度です。

利用上の注意点

支援可能な親族がいない方の中には、推定相続人がいる場合といない場合があります。私たち士業が遺言書を作成する場合には最も気になる点となります。

あんしんみたか支援事業を利用するには、みたか社協との契約が必要です。契約に至るまでには、利用者の資産、収支状況、医療についての意向、死後事務の意向等非常に多くの状況、事情を把握しなければなりません。契約の可否は弁護士・司法書士・社会福祉士・行政・地域包括支援センター等で構成する「あんしんみたか支援事業審査会」に諮問し、みたか社協会長が決定することになっています。

みたか社協に問い合わせたところ、2024年6月現在の契約数はゼロとのことです。まだ始まったばかりの制度と言えますし、終活については任意後見契約等の他の制度、サービスの利用が本人の利益となることも十分に考えられます。終活について、ご心配な点があれば遠慮なく当事務所にお問い合わせください。

 

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