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フェーズ3始動と司法書士実務への影響
令和8年5月21日、改正民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律が全面施行され、いわゆる「民事裁判手続のデジタル化・フェーズ3」が本格的に始動します。訴状や準備書面の提出、送達、記録管理など、これまで紙を前提としていた多くの手続が、オンラインを前提とした運用へと移行します。
背景には、事件処理の迅速化、裁判所へのアクセス向上、社会全体のデジタル化への対応といった課題があります。郵送や窓口提出に依存する従来の運用では、時間・コスト・負担が大きく、「裁判は遠い」という印象を強めていました。こうした状況を改善するために段階的なデジタル化が進められ、その最終段階がフェーズ3です。
フェーズ3で変わる主なポイント
1.電子申立ての原則化
裁判所の電子提出システム「mints」を用いた電子申立てが原則となり、一定の資格者については電子提出が義務付けられます。例えば、司法書士が簡易裁判所で訴訟代理人として手続に関与する場合がこれに該当します。
紙での提出は、例外的な場合(訴訟代理人の責めに帰することができない事由によりインターネットを利用できないとき)を除き、認められない運用が基本となります。
2.システム送達・記録の電子化
裁判所からの送達はシステム上で行われ、事件記録も電子データとして管理・閲覧されます。郵送のタイムラグや記録閲覧のための来庁負担が軽減され、手続のスピードと利便性が向上します。
司法書士法3条1項4号業務とmintsの関係
ここで重要となるのが、司法書士法3条1項4号業務とmintsの位置付けです。3条1項4号は「裁判所に提出する書類等の作成」を内容とする、いわゆる裁判書類作成関係業務であり、6号〜8号に規定される「簡裁訴訟代理等関係業務(認定司法書士)」とは明確に異なります。つまり、4号業務は認定司法書士でなくても受任可能な業務です。
そして、司法書士がこの4号業務として受任した場合には、本人または司法書士自身のアカウントを利用して、mintsにおいて電子提出を行うことが可能とされています。この場面で司法書士が行っているのは、あくまで「裁判所に提出する書類の作成と、その提出行為」であり、訴訟代理人としての活動ではありません。
- 4号:裁判書類作成関係業務(非認定司法書士も可)
- 6〜8号:簡裁訴訟代理等関係業務(認定司法書士のみ)
この区別を正確に理解したうえで、mints上の提出行為をどのように位置付けるかが、今後の実務上の重要なポイントとなります。
本人訴訟におけるサポートの位置付け
本人訴訟において当事者が自らmintsを利用するケースも想定されます。この場合、本人またはその支援者(以下「サポータ」といいます。)のアカウントを利用する際のサポートは、あくまで機器操作等にとどまる行為です。
- パソコンやスマートフォンの基本操作
- 画面の見方やボタン位置の説明
- ファイルのアップロード方法の案内
といった支援は、司法書士・弁護士に限られたものではなく、資格の有無を問わず誰でも行うことができる一般的なサポートです。
したがって、この種の「操作支援」は、司法書士法3条に規定される司法書士業務とは明確に区別されるべき領域です。司法書士が行うべき業務は、あくまで法令に基づく書類作成や手続の代理・代行であり、単なる機器操作支援とは異なることを明確にしておく必要があります。
司法書士に求められる視点
フェーズ3の全面施行により、司法書士には次のような視点が求められます。
- 4号業務としての電子提出の位置付けを正しく理解すること
- 6〜8号の簡裁訴訟代理等関係業務との違いを、依頼者にも分かりやすく説明できること
- 本人アカウントの操作支援・サポータアカウントによる作業代行支援と、司法書士業務としての書類作成・提出行為を明確に線引きすること
民事裁判手続のデジタル化は、司法書士にとって新しい負担であると同時に、業務の幅と価値を再定義する契機にもなります。自らの業務範囲と責任を意識しながら、mintsを含む新しい手続環境をどう使いこなしていくか――そこに、これからの司法書士実務の腕の見せどころがあると言えるでしょう。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
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