このページの目次
2025(令和7)年5月26日施行
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
従前の取扱い
出生届を提出する際には、子の氏名のフリガナを記載します。それが戸籍に記載されることはありませんでしたが、住民票と連携する際にフリガナをシステム(住民基本台帳ではありません。)上に記録していました。
また、転入届を提出する際にも世帯全員の氏名フリガナを記載する欄があったことから、同様に記録がされていたようです。市町村によってはフリガナの記載のある住民票の写しを交付していましたし、日本年金機構等と氏名フリガナの記録を連携していたようです。
フリガナの通知が届く
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載する前提として、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等(前述した「システム」)を参考に、本籍地の市区町村長から国民の皆様に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
通知書は戸籍単位で送付される予定ですので、例えば、父・母・長男の3人家族で同じ住所にお住まいの場合には、家族3人分のフリガナが記載された通知書が住所地に届くことになります。同じ戸籍内で別の住所にお住まいの方がいらっしゃる場合は、住所地毎に届きます。
通知書の確認
皆様にしていただきたいのは、届いた通知書に記載されたフリガナを確認することです。間違いがなければ、届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。なお、通知書に記載されたフリガナが正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
もし、フリガナが誤っている場合は必ず届出をしなければなりません。令和8年5月25日までにフリガナの届出をしなかったときには、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記録されます。届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出のみで変更することができます。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
氏のフリガナは戸籍の筆頭者が、名のフリガナは戸籍に記載されている者が届出をすることができます。未成年者の届出は、親権者からすることとなります。