介護保険負担限度額認定証について

介護保険負担限度額認定とは

介護保険施設を利用した際にかかる食費と居住費は原則自己負担となりますが、低所得等の一定の要件を満たすことでそれらの費用が軽減される仕組みが負担限度額認定制度です。

介護費用を軽減するための同様の制度に高額介護サービス費がありますが、これとは全く異なりますので注意しましょう。高額介護サービス費制度とは、介護サービスの自己負担額の合計額が月額で一定額を超えた場合、超過分の返還を受けられる制度のことです。

軽減の対象者

次の要件全てに該当する方が対象となります。

1.住民税非課税世帯(本人と住民票上同一世帯であるかた全員が住民税非課税)であること。
老齢福祉年金受給権者、生活保護受給者も含まれます。本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金(遺族年金、障害年金等)の収入額の合計により、4つの利用者負担段階に分類されます。

2.配偶者(内縁関係を含む。)がいる場合は、別の世帯であっても配偶者の住民税が非課税であること。
婚姻届を提出していない事実婚であっても法律婚と同様に扱われますし、夫婦間で世帯分離をしている場合でも配偶者の所得は合算します。

3.預貯金、有価証券等の資産の額が一定額以下であること。
例えば、住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が120万円超の方の場合は、500万円以下(夫婦の場合1,500万円以下)となります。

対象となるサービス

全ての介護保険施設が対象となるわけではありません。対象となるのは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、短期入所生活介護(ショートステイ)等です。

介護付き有料老人ホーム、サ高住等は対象となりませんので注意が必要です。

提出書類

介護保険負担限度額認定申請書は必ず提出する必要がありますが、具体的な提出書類は市町村によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村に確認しましょう。ここでは三鷹市の例を掲げます。

  • 同意書
    三鷹市が官公署、年金保険者または銀行、信託会社その他の関係機関へ住民税課税状況や資産等の照会をするために提出を求められます。
  • 資産状況を確認するための通帳類の写し(配偶者がいる場合は夫婦2人分の写しが必要です。)
    預貯金については、本人名義(配偶者がいる場合は配偶者名義を含みます。)の全ての口座の通帳のコピーが必要です。普通預金だけではなく定期預金のページを含みますし、別に定期預貯金通帳がある場合にはそれも提出します。

    株式、国債等の有価証券は、証券会社や銀行等の口座残高の写し(申請日直近2月間の取引金額、時価評価額がわかるもの)が、金、銀、プラチナ等時価評価額が安易に把握できる貴金属は、購入先の銀行等の口座残高の写し(申請日直近2月間の取引金額、時価評価額がわかるもの)がそれぞれ該当します。

    対して、生命保険(貯蓄型保険等)、不動産、自動車、時価評価額の把握が難しい貴金属等は、資産に該当しません。住宅ローン等の負債も資産に該当しますが、負債は資産額から控除します。

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0422478677 問い合わせバナー