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債務名義とは何かをわかりやすく解説します
はじめに
日常生活ではあまり聞き慣れない債務名義という言葉ですが、借金の未払い、家賃滞納、養育費の不払いなど、身近なトラブルの場面で重要な役割を果たします。強制執行を行うためには必ず必要となるスタートラインのようなものです。
本記事では、強制執行の概要から債務名義の意義、そして具体的な種類まで、一般の方にもわかりやすく解説します。
強制執行の概要
民事の世界では、相手にお金を支払ってほしい、物を引き渡してほしいといった給付請求権を持っていても、相手が任意に応じてくれないことがあります。例えば、貸したお金を返してもらえない、家賃を滞納した入居者が退去しない、売買契約で約束した品物を渡してもらえないといった場面です。
このような場合に、国家の力を使って請求権を実現する手続が強制執行です。裁判所が債務者の財産を差し押さえたり、給料を差し押さえたりして、権利者の請求を実現します。ただし、裁判所が強制執行を行うには「本当に支払う義務があるのか」「どんな内容の義務なのか」を確認する必要があります。
毎回一から調査していては時間がかかりすぎるため、そこで登場するのが債務名義です。
債務名義の意義
債務名義とは、強制執行によって実現される請求権の存在と内容を明らかにした、公的な文書のことです。法律によって執行力が与えられており、裁判所はこの文書を根拠に強制執行を行います。わかりやすく言えば、債務名義は強制執行の許可証です。
裁判所は債務名義があることで、請求権の内容を調査する必要がなく、迅速かつ確実に執行を進めることができます。逆に言えば、債務名義がなければ強制執行は始められません。
例えば、貸金返還請求で勝訴した場合の判決書、公正証書で「支払わなければ強制執行を受けても構いません」と債務者が認めた文言がある場合などが債務名義にあたります。
債務名義の種類
民事執行法第22条では、債務名義となる文書が具体的に列挙されています。一般の方にも理解しやすいように、代表的なものを整理して紹介します。
裁判所の判決・決定
最も典型的なのは確定判決です。貸金返還請求で勝訴した場合などが該当します。また、判決が確定する前でも仮執行宣言が付いていれば債務名義になります。さらに、不動産引渡命令や間接強制の決定など、給付を命じる裁判所の決定・命令も債務名義に含まれます。
裁判所書記官の処分
訴訟費用や和解費用の負担額を定める書記官の処分も債務名義になります。裁判の費用を誰が負担するかを決めた文書が強制執行の根拠になるという点は、意外に感じる方も多いかもしれません。
公正証書(執行証書)
公証役場で作成する公正証書のうち、債務者が直ちに強制執行に服する旨を述べたものは債務名義になります。離婚の慰謝料や養育費の支払いを公正証書で取り決めるケースが典型例です。ただし、特定物の引渡しを目的とする公正証書は債務名義にならない点に注意が必要です。
和解調書・認諾調書
裁判所で和解した場合に作成される和解調書や、相手方の請求を認める認諾調書は、確定判決と同じ効力を持ち、債務名義となります。
外国判決・仲裁判断
国際的な紛争での外国判決や仲裁判断も、一定の要件を満たせば日本で強制執行できる債務名義となります。
まとめ
債務名義は、強制執行を行うための出発点となる非常に重要な文書です。一般の方が債務名義に触れる場面としては、貸金トラブル、家賃滞納、養育費の未払い、公正証書の作成などが挙げられます。
もし相手が支払いに応じない場合でも、法律にはきちんとした手続が用意されています。状況に応じて、専門家に相談しながら適切な手続を進めることが大切です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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