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定期借地権付きマンションには手を出すな
定期借地権付きマンションが首都圏で増加
「【2025年1月27日】
【NHK NEWS WEB】により
【定期借地権付きマンション供給数 首都圏で過去最大規模見通し】
というニュースが掲載されました。」
借地権
借地権とは建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。借地権の存続期間は30年ですが、当事者間の契約でこれより長い期間を定めた場合にはその期間となります。
借地権は原則として更新することができますし、借地権設定者(地主)が更新を拒絶するには、正当な事由がなければなりません。要は、借主の保護に重きを置く規定となっているのです。
定期借地権
上記の通常の借地権では、建物が存続する限りは借地権を消滅させることが困難となるために地主側は土地を貸すのを躊躇することになります。また、借主には建物買取請求権がありますので、数十年経過した古いマンションの買取請求をされたらたまったものではありません。
このようなことから、地主にもメリットがある定期借地権の制度が創設されたという経緯があります。定期借地権とは一定の存続期間を定め、その期間が満了しても契約の更新を保証せず、存続期間の満了によって借地関係を確定的に消滅させる制度のことをいいます。
購入者のメリットとは?
冒頭のニュース記事では、地主、デベロッパー及び購入者の三者全てにメリットがあると書かれていましたが、果たして本当にそうなのでしょうか。
購入者にとっては比較的、価格を抑えられる利点があるとのことです。具体的には、東京23区内の新築分譲マンションの平均売買価格は1億円を超えていますが、それが1割ほど安くなっているということのようです。1億のマンションが9000万円で買えることになりますが、特筆すべきメリットといえるかは疑問だと思います。
デベロッパーが利益を乗せすぎているのが現状ですから、お買い得感はほぼ無いと考えます。
デメリット
ランニングコストが高くなることが挙げられます。通常の管理費、修繕積立金に加えて解体積立金の負担があります。契約で定めた存続期間満了時にマンションを取壊し更地にして地主に土地を返さなければならないからです。
人手不足による解体費用の高騰、インフレ等によって購入時の積立金が増額されていくことは容易に想像できます。また地代の負担もありますし、途中で増額されることもあります。
固定資産税については建物のみ負担することになりますが、減価償却により建物評価額は下がっていきますので負担は減っていきます。
リセールバリューを考えて購入する
記事によれば、期限が近づくと住居として住みづらくなるため資産価値が下がるリスクがあるとの記載がありました。
私見にはなりますが、マイホームを購入する際にはリセールバリューを考えるべきだと思います。自分が住むだけだからといって、立地等の利便性の悪いマンションを購入すれば資産価値は間違いなく下がります。住宅ローンの返済が残っている際には売却しても残債を完済できずにローンだけが残ることにもなりかねません。
手を出すな
ここまで述べてきたように、メリットがあるのは地主とデベロッパーだけです。購入者にデメリットを上回るメリットはないと思います。定期借地権付きマンションを購入するくらいなら、賃貸マンションでいいんじゃないというのが私の考えです。
もちろん、価値観は人それぞれですから異論を排除するつもりはありません。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
50代司法書士がiDeCoをやらない理由
iDeCoとは
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。
掛金には上限(拠出限度額)があり、月々5,000円から始められます。掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、仮に毎月の掛金が1万円の場合、所得税(課税所得金額195万円以上~330万円未満のとき、10%)、住民税(10%)とすると年間24,000円、税金が軽減されます。
運用商品は自分で選ばなければならず、定期預金、保険商品、投資信託等で掛金を運用し、老後の資金を準備します。運用益に課税されることはなく、iDeCoなら非課税で再投資されます。受け取りについては、年金か一時金で方法を選択することができますし、金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます。
年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。要は、非課税になるのではなく、税金の優遇措置を受けられるということです。
掛金の所得控除がNISAとの大きな違い
私がiDeCoをやらないのは掛金の所得控除の恩恵をほとんど受けられないというのが主な理由です。事業所得は給与所得と異なり非常に不安定だということもあるのですが、高所得ではないことのほうが原因です。
会社員・公務員で安定した収入があるのならiDeCoをやるメリットがあるかもしれませんし、収入が高ければ高いほど所得控除の恩恵は大きくなります。そのような人はNISAよりiDeCoを優先するべきとも言えるでしょう。
また、iDeCoでは手数料がかかるうえ、金融機関によって額も異なりますので、慎重に選択することが求められます。加入期間が長くなるほど手数料の額は高くなります。SNS上ではSBI証券を勧める人が多いように感じますが、運用商品の選択肢を考慮しても個人的にはそれでよいのではないかと思います。
運用商品
運用商品は自分で決めなければなりませんので、どれにするかで頭を悩ませることが多いようです。NISAで運用している方でしたら、同様の商品を選ぶこととなってあまり悩むことはないのかなと思います。ただ、投資信託を選ぶ際は元本割れのリスクがありますので運用期間は15年以上の長期間とした方が良いでしょう。
リスクを一切負いたくないからといって、定期預金を選択するのはどうでしょうか。実質金利はマイナスなのですから、少なくともGPIF(年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈)のポートフォリオを参考にして運用するのがよいのではないかと考えます。
人によって異なる運用方法
iDeCoは原則として一度始めたら途中で止めることはできませんし、60歳になるまで積み立てた資産を引き出すことができません。にもかかわらず、2024年12月に確定拠出年金法の改正によってiDeCoは改悪されています。公的年金についても年金制度を破綻させないために今後も改悪されることが容易に想像できます。
また、退職金がある方は受給をどのようにするのかといった出口戦略を考えておくことが必須となります。企業型DC、iDeCo等の3階部分で老後に備えることも一つの方法ですし、NISAを使って自分年金を構築するやり方もあります。いずれにしても、豊かな老後生活のための資産運用が求められていると言えるでしょう。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
投資後の変化・インフレは投資を促進させるのか?
投資を始めて変わったこと
以前の記事「アラカンがオルカン投資を始める理由」で、オルカンへの投資を始めたことを書きました。私の場合、少額積立投資をしているのですが、明らかに投資後に変わったことがあります。それは、日々の株価や為替を気にかけるようになったのです。
具体的には、朝のニュース時の日経平均、TOPIX、ナスダック、金先物価格、ドル円等です。投資をしていない頃には全く興味がなかったのですが、それ以外に内外の経済動向にも関心を持つようになりました。
インデックス投資においては、日々の値動きに一喜一憂してはいけないと言われますし、それ自体が無意味だということも分かっているのですが、合理的な行動を取ることは難しいものだと感じます。
円高で仕込んで取り崩し時には円安になっているというのが理想なので、2025年1月時点のドル円は158円前後ですし、円高になって欲しいとの願いから株価よりも為替の方が気になるところです。
円の実質金利
実質金利とは、名目金利からインフレ率を引いた金利のことを指します。日銀は2024年7月、政策金利を0.25%に引き上げることを決めましたが、賃金上昇が物価上昇に追いついていないこと等を理由に同年内の追加利上げを見送りました。
一方、直近のインフレ率は2~3%で推移しており、長期間のデフレを脱却したとも言われています。以上のことから、円の実質金利はマイナス2%前後となっているようです。これは円を預けていても利息よりも物価上昇のスピードが上回るので、実質的には円の価値が目減りすることを意味します。
ちなみに、米国の実質金利はプラス2%台ですので、円が売られドルが買われることにより円安の一要因となるのです。
コストプッシュインフレ
現在の日本はインフレだと言われていますが、それはコストプッシュインフレであり、企業の生産コストの上昇が原因で物価が上昇するインフレを意味します。
日本は、生活に欠かせないエネルギー、食料等を輸入に頼っています。円安により原材料調達にコストがかかりますので、企業は価格に転嫁せざるを得ません。ただ、エネルギー、食料等の生産者は海外にいますので、価格上昇分の利益は海外に入ることになるのです。私たちの生活を苦しめる物価が上昇しても賃金が上昇しない状態を作出している原因だと説明されます。
インフレだから投資するは正しい選択なのか
過去の記事でも述べましたが、円の価値が目減りしているのですから円預金をするということは、穴の開いたバケツに水を貯めていく行為とも言えます。現役世代であれば労働所得により減るよりも増える量を多くすることもできるかもしれませんが、年金収入しかなくなる老後にそれをすることは叶わないでしょう。
だからといって短絡的に投資をすべきだと言えるのでしょうか。そのようなことを煽るSNSの発信が多く見受けられます。過去の実績はあくまでも過去のものであり、未来を保証するものではありません。投資は必ず元本割れのリスクを伴いますので、安易にそれをあてにすることは避けるべきでしょう。
かといって目減りする預金額をただ指をくわえて見ているだけよりも、何らかの対応策を講じる必要があるのではないでしょうか。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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株主が死亡した場合の株主リストの記載について
同族会社の場合
同族会社においては、会社が株主総会時(基準日)までに株主の死亡を知らないといったことは考えにくいので、今回は同族会社以外の場合も想定して主要な「株主A」が死亡した場合の株主リストの記載について解説する内容となります。
なお、同族会社においては、以前の記事「有限会社の代表取締役が死亡した場合の登記申請」をご参照ください。
株主総会時(基準日)までに株主Aの死亡を知らないとき
株主が頻繁に入れ替わるような場合には、議決権を行使することができる株主を固定する必要があります。そのために、基準日の制度が設けられています。上場会社等の多くの株式会社は、定時株主総会の議決権行使と剰余金配当の基準日を定款で定めています。
臨時株主総会の議決権行使等に係る基準日を定款で定めていない場合は、基準日と基準日株主が行使することができる権利の内容を基準日の2週間前までに公告しなければなりません。もっとも、非上場会社等においては基準日を定めない場合がありますので、その場合には株主総会時の株主名簿上の株主が議決権を行使することになります。
会社が株主総会時(基準日)までに株主Aの死亡を知らないとき、または、知っているが株主Aの相続人全員が誰であるか知らないときは、会社が登記申請時に株主Aの死亡を知っていたか否かにかかわらず「株主A」を記載します。
原則として、基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができます。
しかし、記載する株主について、株主総会(基準日)後にその変動が生じた場合や、会社がその変動を知った場合でも、株主総会時(基準日)を基準に記載することとされています。
株式の遺産分割
相続が発生して相続人が複数いる場合には、株式は相続人の共有となり法定相続分に応じて分割して相続するわけではありません。共有状態を解消するためには、遺産分割が必要となるのです。
また、株式が共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りではありません。
遺産未分割の場合には、当該通知を受けたか否かにかかわらず株主リストには「相続人全員」を記載します。
株主名簿の名義書換
遺産分割により株式の共有が解消され承継人が定まった場合には、承継人の氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができないとされています。(会社法第130条第1項)よって、名義書換が完了している場合には「承継人」を記載します。
会社法第130条第1項の規定は、名義書換未了の場合は会社に譲渡を対抗できないとするにとどまることから、名義書換は単なる対抗要件にすぎないと解されています。したがって、会社の責任で名義書換未了の承継人に権利行使をさせることも許されると解されていますので、その場合も同様に「承継人」を記載します。
対して、名義書換未了の承継人に権利行使をさせなかった場合には、「株主A」を株主リストに記載することになります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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定額減税を受けるための確定申告について
はじめに
定額減税の制度ですが、とにかく複雑すぎだと思いませんか。所得税が源泉徴収される給与所得者、予定納税をしている個人事業主等は2024年のうちに減税の恩恵を受けられているようですが、それらに当てはまらない方も多く、いくつものパターンが存在するためにご自身はどうなるのかが分からないといった事態が起きているようです。
また、会社の経理担当者の負担を増加させ、所得税税額から控除しきれない定額減税の金額がある場合は市町村が調整給付金の支給をすることから、担当部署の方々も大変な思いをされているようです。
住民税非課税世帯の場合
年金受給者等の住民税非課税世帯はどうなるのかについて解説します。結論から申し上げますと、所得税・住民税均等割を納めていない人は対象者にはなりません。
65歳以上で扶養親族がいない年金受給者の場合、控除額110万円、所得税基礎控除48万円、住民税非課税限度額45万円(1級地)により、年金収入のみであれば所得税158万円、住民税155万円が非課税基準となります。ただし、遺族・障害年金は非課税となりますし、ひとり親・寡婦に該当する場合等、扶養親族や社会保険料控除等の所得控除の適用によって非課税基準額が上がる場合があります。
このような住民税非課税世帯で令和5~6年に3万円、7万円の給付金を受け取っているケースにおいては定額減税制度による給付金7万円を受け取ることはできません。
令和6年に初めて住民税非課税世帯になった場合等には非課税世帯で7万円、均等割世帯で10万円の給付金が受け取れたようです。既に申請期限は経過していますので、この記事を執筆している2025年1月時点においては、給付金支給は完了しています。
確定申告書の記載例
確定申告によって定額減税の適用を受けようとする場合には、令和6年分の「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」が国税庁ホームページに掲載されていますので、参考にするとよいでしょう。
先ず、第1表の㊹に人数と金額を記載します。問題なのは控除しきれない場合はどのようにするのかです。配当控除や住宅ローン控除がある場合には所得税が0円になることもあり得ます。この件について某市に問い合わせたところ、国税に関することなので税務署に聞いてくださいと言われ、税務署に問い合わせたのですが、税務署が還付するわけではないので市町村に聞いてくださいと言われました。
結局のところ不足額給付を受けるためには金額の記載はマストだと思います。上記「手引き」にも記入漏れにご注意くださいとの記載もあります。
続いて、第2表の「配偶者や親族に関する事項」欄に同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、「その他」 欄の☐に「2」を記入します。通常、16歳未満の子は記入しませんが、それも対象となりますので、対象者の「住民税」欄「16」に○をします。
最後に
要件を満たすことで青色事業専従者等への調整給付が決まるなど、ただでさえ確定申告の時期で忙しい税理士にとっては定額減税への対応がかなり大変なようです。
私は、税金の専門家ではないですから、わからないことがあれば納得のいくまで調べることにしています。物価高騰や円安に歯止めがかからない状況が続いています。金融リテラシーを身につけ、維持していくことが今後も求められるということなのだと思います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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免責的債務引受で生じる利益相反取引について
事例
株式会社Xが所有する甲土地に抵当権者をY銀行、債務者をAとする抵当権が設定されたところ、Aが死亡し、B・Cが相続した。その後、Y銀行、B及びC間でBが免責的に債務を引き受ける契約が締結された。なお、Bは株式会社Xの代表取締役である。
抵当権変更登記
実際には、B所有の複数の不動産を共同担保とする共同抵当権だったわけですが、分かりやすくするために事例は簡略化しています。とにかく、上記事例による抵当権変更登記をすることになったのです。
民法第472条の4第1項、第2項によれば、Yは、あらかじめ又は同時にBに対する意思表示によってCが免れる債務の担保として設定された担保権をBが負担する債務に移すことができます。ただし、Xの承諾を得なければなりません。
間接取引
Xが承諾するということは、取締役Bの債務を物上保証するという間接取引に該当するのではないかと考えました。そうであるならば、株主総会議事録(Xは取締役会を置いていません。)を添付しなければなりません。
Yからは議事録の提出を求められましたので、私と同様の認識だったと思います。ところで、AはXの取締役ではないのにもかかわらず、抵当権設定時にもYはXに対し議事録の提出を求めたようです。
株主総会議事録の作成
間接取引を承認する株主総会議事録を作成することになりましたので、議案の記載例を以下に掲げます。補正なく登記が完了することを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
なお、株主総会議事録には議事録作成者の押印義務はありませんが、添付書類としては代表取締役が会社実印を押すことが求められます。そのうえで会社法人等番号を提供し、印鑑証明書を添付します。なお、印鑑証明書は会社法人等番号を提供することで添付を省略することができます。
債務引受実行日の登記申請が求められましたので、印鑑証明書の用意をお願いして、登記完了後に返却することとしました。商業登記なら最悪取下げてしまえば済むことですが、そうはいかなかったので念のため印影の確認をしたかったのがその理由です。
※記載例
第○号議案 取締役債務の物上保証の件
議長は、取締役Bより、Bが債権者Y銀行との間で、令和○年○月○日付免責的債務引受契約を締結するにあたり、当会社が民法第472条の4第1項ただし書きの承諾(以下、「本件承諾」という。)をしたい旨の提案がなされたことを述べた。議長から、本件承諾により下記の当会社が所有する不動産(以下、「本件土地」という。)をもって、取締役Bが債務者Cより引き受けた債務を物上保証することになる旨並びにCはBの長男で支払能力がないこと及び本件土地に設定されている抵当権(令和○年○月○日受付第○○号)の共同担保となっている本件土地以外の不動産はBが所有していること等の説明がなされた。審議の後、本件承諾の賛否を諮ったところ、満場異議なく可決承認された。
記
甲土地の表示
最後に
今回の事例は非常にレアなケースでしたので、初めて扱う案件となりました。補正の電話がかかってくるのではないかと内心ドキドキしていたのですが、あっさりと登記は完了しましたので本当によかったです。

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株式配当金の確定申告はするべきか?個人事業主向け
2024年の改悪
2023年の確定申告までは所得税を総合課税、住民税を申告不要とすることで源泉徴収された所得税の還付請求をしつつ、住民税、国民健康保険料の負担増を抑えることができました。
皆さんもご存じのとおりそれが改悪されて、2024年からは所得税を総合課税とするなら住民税も総合課税というように同一の課税方式によることとなり、住民税、国民健康保険料の負担増となって総合課税、分離課税(申告不要)のどちらを選択した方がよいのかを判断しなければならなくなりました。
もちろん、所得が低く所得税も住民税も非課税となる方は総合課税を選択することになるかと思いますが、その場合でも国民健康保険料の負担は増加しますので、改悪であることに変わりはありません。
誤解を招くSNS上の配当控除の解説
よく見られるのが源泉徴収の税率は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)だから、実質的な税率がそれよりも低くなる課税所得金額695万円以下であれば総合課税を選択した方が得になるというものです。100%間違っているとは言いませんが、配当控除は税額控除なわけですから、実質的な税率が当てはまるのは配当所得しかない人です。
個人事業主であれば、配当所得以外にも事業所得、不動産所得等の所得がある場合の方が多いと思いますので、配当所得以外の所得については課税所得金額に応じた所得税率、住民税は一律10%で課税されるのです。ですから、一律に実質税率を持ち出して、ボーダーラインを判定する説明には違和感を覚えます。
住民税の試算
前述したように配当所得以外の所得には10%課税されますので、確定申告した方が良いのか否かについては住民税自動計算サイト等を使って試算してみることをお勧めします。
配当控除2.8%、源泉徴収された配当割額控除などは分かりやすいと思いますが、調整控除というものもあります。詳しい説明は割愛しますが、課税所得金額が200万円以下の場合には控除額がある程度の金額となる場合もあるので、控除額として無視することはできません。
自動計算ツールは住民税非課税の判定に対応してないこともあるようですので、お住まいの市町村のホームページ等で確認することも重要となります。また、2024年には定額減税もありますので、引ききれない個人事業主、同年起業された方等はそれも考慮したほうがよいでしょう。
国民健康保険料の試算
個人事業主が配当金を確定申告するうえで、最も注意しなければならないのは国民健康保険料の負担増です。
ちなみに、東京都武蔵野市の令和6年度所得割率の基礎課税額については、前年度から0.52%増の5.62%となっています。同市のホームページ上には税額試算シート(Excelファイル)が掲載されており、世帯員区分や所得額等を入力することによって概算額を試算することができます。
他の市町村においては、同様のことが可能かはわかりませんが、全国の市町村に対応したサイトもあるようですので、是非とも利用しておきたいところです。
最後に
税負担が増えていくのは仕方のないことだと思いますので、受け入れるしかないです。それにしても、個人事業主が負担しなければならない国民健康保険料は高いと感じています。扶養家族が増えるほどそれを痛感することになるでしょう。
節税対策として、マイクロ法人を設立する方法もあるようですが、子供が2人以上いる世帯なら考えてみても良いと思います。ただ、そのような方法が一般的になってしまいますと、できなくなるような法整備がされる気がします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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認知症高齢者の家族の監督義務責任が問われたJR東海事件とは
概要
認知症高齢者Aが線路に立ち入ったことにより電車と衝突して死亡したのですが、原告であるJR東海がAの妻Bと子ら5名に対して、719万円余の損害賠償請求訴訟を提起したという事案です。賠償額の内訳は振替輸送費用、事故対応に係る人件費等でした。
Aはアルツハイマー型認知症であり、事故前には一人で外出して行方不明になったり、警察に保護されるなど徘徊とみられるような行動をとっていました。事故当時、要介護4の認定を受けており、重度の認知症だったようです。成年後見制度は利用しておらず、Aの介護にはBが当たり、長男Cの妻がA宅近隣に居住することによって介護の補助をしていました。
第1審判決・名古屋地判平成25年8月9日
第1審の名古屋地裁判決はBとCに請求全額の賠償を命じ、原告の請求を認容しました。
Bについては、Aから目を離せば、Aが外出して徘徊し、その結果本件事故のような他人の生命、身体、財産に危害を及ぼす事故を具体的に予見することができたといえる。Aから目を離さずに見守ることを怠った過失があり、かつ、仮にBがこれを怠っていなければ本件事故の発生は防止できた。
Bには、民法709条により損害を賠償する責任があるとし、Cについては、社会通念上、民法714条1項の法定監督義務者や同条2項の代理監督者と同視し得るAの事実上の監督者であったと認めることができると判示しました。B・Cは控訴します。
第2審判決・名古屋高判平成26年4月24日
第2審の名古屋高裁判決はBについてのみ約360万円の賠償を命じ、原告の請求を一部認容しました。
Aは、本件事故当時、重度の認知症による精神疾患を有する者として、精神保健福祉法5条の精神障害者に該当することが明らかであった者と認められるから、同法20条1項、2項2号により、BはAの配偶者として、その保護者の地位にあったものということができるとしました。
その後、精神保健福祉法は改正され、改正法は平成26年4月1日から施行されています。事故当時、精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となり、保護者が数人ある場合のその義務を行うべき順位は①後見人又は保佐人、②配偶者(以下、略)とする保護者制度が採用されていましたが、現在は廃止されています。B、JR東海がそれぞれ上告します。
最判平成28年3月1日
最高裁はJR東海の請求を棄却する内容の判決を出しました。
精神障害者と同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないとし、精神上の障害による責任無能力者について法定の監督義務者に該当しない者であっても、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、「法定の監督義務者に準ずべき者」として、民法714条1項が類推適用されると判示しました。
最後に
B・Cが法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かについて、Bは当時85歳で左右下肢に麻痺拘縮があり要介護1の認定を受けており、Aの介護につきCの妻の補助を受けていたこと等、Cは当時20年以上もAと同居しておらず、上記の事故直前の時期においても1か月に3回程度週末にA宅を訪ねていたにすぎない等の事情により、いずれも否定されています。
認知症高齢者の家族が介護に熱心であったり、専門職後見人が身上監護に事実上も関与する等によって法定の監督義務者に準ずべき者に該当することも考えられます。そうなると、できるだけ介護に関わらないようにしようとか、専門職後見人であれば本人の希望を軽視して安易に施設入所をさせてしまうといった問題が生じることが懸念されます。遺族の責任が否定されたからといって、手放しで受け入れることができない判決だと思います。

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競業・利益相反取引の制限(会社法第356条)とは?
不動産登記法の論点
取締役と株式会社間における不動産の売買等、不動産登記において論点となる利益相反取引ですが、今回は会社法に規定されている利益相反取引の制限について解説する内容となります。
利益相反取引に該当する場合には、株主総会または取締役会の承認を受けていることを証するために株主総会議事録または取締役会議事録を添付しなければなりません。議事録を作成するにあたり、会社法の規定をよく理解しておく必要があります。
条文
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
取締役会設置会社においては、「株主総会」の部分が「取締役会」となります。取締役会で承認を受ける取締役は、特別の利害関係を有する取締役となりますので、取締役会の議決に加わることができません。
また、競業・利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならないとされています。
直接取引
第1号に規定されているのは競業取引ですが、割愛させていただきます。第2号に規定されている取引は直接取引と呼ばれています。例えば、取締役が所有する不動産を株式会社に売却することは直接取引に該当します。取締役が自分自身で行う取引のほか、第三者のために行うものが含まれます。
第三者のためとは第三者を代表してという意味であり、A社(代表取締役甲)とB社(代表取締役甲)間の取引で、甲が2つの会社を代表して取引をすれば、両社で利益相反取引に該当します。
A社の立場から見ると甲は第三者であるB社のためにA社と取引をしていることになり、同様に、B社の立場から見ると甲は第三者であるA社のためにB社と取引をしていることになるのです。このように、原則を押さえておけばもっと複雑な事案においても応用することができます。
間接取引
第3号に規定されている取引は間接取引と呼ばれています。典型的な例として、株式会社が取締役の債務を保証する行為が挙げられています。保証契約は債権者と保証人間の契約ですから、取締役は契約の当事者ではありませんので直接取引には該当しません。
このように、株式会社が取締役以外の第三者と取引をする場合であっても、利益相反取引は制限の対象となるのです。
一人会社における利益相反取引
実務上、よく問題となるのが一人会社における利益相反取引です。
判例によれば、競業・利益相反取引の制限は、株主の利益を保護するための規定だから、株式全部を所有している株主が取締役となっている場合等、実質的な個人経営である場合には、株式会社と取締役間の利害の対立はなく、利益相反取引についての承認は必要ないとされています。
だとすれば、株主総会議事録の添付は不要となるのでしょうか。会社の登記記録からは株主が誰かは判明しませんので、登記申請データを調査する登記官には一人会社かどうかは分かりません。
過去の記事でも述べましたが、このようなケースに遭遇したときには登記官の立場になって考えてみることが重要です。私なら株主総会議事録を添付しますが、ネット上で調べると利益相反取引の承認不要であることを証するために株主名簿を添付することもあるようです。ただし、後者は法定の添付情報ではないため問題が生じる可能性があるように感じます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
マイナ保険証スタート!従来の保険証は使える?
運用開始
令和6年12月2日、健康保険証の新規発行が停止され、保険証とマイナンバーカードを一体化したマイナ保険証制度の運用が開始されました。
従来の保険証は使えなくなるのか、マイナ保険証を使えるようにするにはどうしたらよいのかといった疑問を持つ方が多数いらっしゃるようです。そこで、今回はそのような疑問に答えていきたいと思います。
従来の健康保険証
従来の健康保険証は、問題なく最長で令和7年12月1日まで使えます。ただし、国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険証は有効期限が設定されています。お手持ちの保険証には有効期限が記載されていますので、確認することは容易だと思います。
また、自己負担割合にも変更はありませんので、マイナ保険証を持っていないからといって全額自己負担になるようなことはありません。
資格情報のお知らせとは何か
これは、後に説明する資格確認書とは全く別物の書面となります。
会社員や公務員等を対象に、それぞれが所属する保険組合等からマイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず各家庭に届けられています。対して、国民健康保険や後期高齢者医療制度では、マイナ保険証をもっている加入者に12月2日以降、交付される予定です。
この資格情報は、マイナ保険証を持っている人が、自分が入っている健康保険組合や自分の保険者番号等を確認するためのものです。マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合、システムの不具合でマイナ保険証が使用できない場合等、マイナ保険証とともに資格情報を持ち歩くことで不測の事態に対応できるといったことを想定しています。
また、資格情報のお知らせだけでは保険診療は受けられませんので、その点も資格確認書と異なります。
資格確認書
従来の健康保険証には有効期限が設定されていることは上述しました。では、期限後に保険診療を受けるためにマイナ保険証を作らなければいけないのかというとそうではありません。
マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人などに、健康保険組合や国民健康保険組合などの保険者から、順次、「資格確認書」が交付されます。自動的に交付されますので、被保険者の交付申請等の手続は不要です。
「資格確認書」は従来の保険証に代わるものであり、保険証と同じように使うことが可能です。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードがそのままマイナ保険証になるわけではありません。マイナ保険証の利用登録をしなければなりません。利用登録は、医療機関の窓口、セブン銀行のATM、オンライン上のマイナポータルで行うことができます。
一旦、利用登録をした場合でも保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができます。有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることも可能です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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