Author Archive
民事訴訟における管轄について
管轄とは
特定の事件についてどの裁判所が裁判権を行使するか、言い換えれば、具体的事件を裁判によって処理するかに関する定めのことを管轄といいます。
管轄の種類
管轄については民事訴訟法等に規定されていますが、発生事由によって、法律の規定により発生する法定管轄、直近の上級裁判所の指定により発生する指定管轄、当事者の合意により発生する合意・応訴管轄に分類されます。
また、裁判所の分担を決める基準による分類として、どの種類の手続をどの種の裁判所の役割にするかによる定めである職分管轄があります。簡易裁判所が第一審裁判所となった場合に、どの裁判所に上訴できるかを定めた審級管轄や判決手続をする受訴裁判所と執行手続をする執行裁判所の区別が職分管轄の一種となります。
加えて、第一審裁判所を簡易裁判所と地方裁判所のいずれにするかに関する定めである事物管轄及び全国の同種類の第一審裁判所の間での事件の分担に関する定めである土地管轄に分類されます。
事物管轄
簡易裁判所は訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない請求につき管轄権を有し、地方裁判所はそれ以外の請求につき管轄権を有するのを原則としますが、不動産に関する訴訟については、訴額が140万円を超えない場合であっても、簡易裁判所及び地方裁判所の双方が管轄権を有するものとされています。
訴額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は140万円を超えるものとみなされますので、地方裁判所の管轄とされます。
土地管轄
普通裁判籍
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するとされています。これが原則となりますが、自然人を被告とする場合については住所または居所、法人を被告とする場合については事務所または営業所とされます。
特別裁判籍
普通裁判籍は事件の種類に関係なく常に認められる裁判籍ですが、特定の種類の事件について認められる特別裁判籍があります。特別裁判籍は、他の事件と無関係に認められる独立裁判籍と他の事件との関連から生じる関連裁判籍に分類されます。以下に、独立裁判籍のうち主要なものを掲げます。
- 義務履行地
財産権上の訴えについては、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができます。義務履行地は当事者の特約があればそれによって定まりますが、ない場合には民法等の規定によります。
義務履行地について、原則として債権者の現在の住所または営業所(持参債務)とされています。要するに、原告である債権者は被告の住所地を管轄する裁判所(普通裁判籍)以外にも義務履行地である原告の住所地を管轄する裁判所へ提訴することができるのです。 - 財産所在地
日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴えは、被告の財産の所在地を管轄する裁判所に提起することができます。 - 事務所・営業所の所在地
事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するものについては、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。 - 不法行為地
不法行為に関する訴えについては、不法行為があった地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。不法行為地には、不法行為が行われた地と損害が発生した地のどちらも含まれます。 - 不動産所在地
不動産に関する訴えについては、その不動産の所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。 - 相続に関するもの
相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え等は、被相続人の死亡時の住所又は居所地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
単身者だけの問題ではない孤独死を防ぐには
父の孤独死
孤独死を単身者だけの問題だと思っていませんか。私の父には、妻と子供2人がいましたが、母は入院、私を含めた子供2人はそれぞれ実家を出て別居していました。
要するに、結婚して子供がいたとしても、子供の独立後は一人暮らしをすることはあるわけで、死後の発見が遅れることはあり得るのです。
父が亡くなった日
当時、私は実家を間借りして司法書士事務所を開業したのですが、持病のあった父の様子を平日の日中に見ることも目的のひとつでした。
ある朝、いつも通り自宅から実家へ出勤したところ、寝室である和室で仰向けに横たわっている父の姿が目に入りました。見た瞬間、寝ているのかと思ったので、しばらくそのまま同じ場所から様子を見ていたのですが、どうも違うように感じました。
ひょっとしたら、亡くなっているのかと思って動揺したのですが、先ずは落ち着こうと自分に言い聞かせて、父に近寄り脈を計ろうと手首に触れました。既に冷たくなっていました。念のため呼吸をしているかも確認したのですが、呼吸もしていません。
すぐに119番通報して、心肺停止であることを伝えました。心臓マッサージをすることを告げられましたが、動揺して上手くできませんでした。救急隊が到着後、社会死だと判断したので今後は警察に引き継ぐ旨を告げられました。社会死とは、すでに生命の兆候がなく、救命の可能性がないと判断された状態を指します。
死体検案
自宅で亡くなった場合には、警察から色々と事情聴取されます。事件、事故、自殺等の可能性があるからです。その後、遺体は警察署に運ばれて死体検案をします。病院で亡くなった場合には医師が死亡診断書を作成しますが、死体検案後は死体検案書が作成されます。
その結果、父の死は発見時から数時間前であったことが判明しました。もし、私が司法書士事務所を開業していなかったら、発見はもっと遅れたことでしょう。
食事配達サービス
父は、生前食時配達サービスを利用していました。高齢者、障がい者等の単身世帯を対象に昼食・夕食を配達するサービスで、配達する際は必ず手渡しをして安否確認をします。返事がない等で安否確認ができない場合には、予め登録された緊急連絡先に連絡が入ることになっています。
死後何日間も発見されないような事態を防ぐためには、有効な手段ではないかと思います。ちなみに、三鷹市においては、ふれあい型給食サービス、毎日型給食サービス及び三鷹市社会福祉事業団の食事の配達サービスを利用することができます。
高齢者施設への入居
最近、配偶者を亡くされて自宅を相続後に売却して、サ高住等の高齢者施設に入居される方が増えているように感じます。理由の多くは子供達に迷惑をかけたくないというものです。要介護状態ではなくても入れる施設もありますし、医療、介護サービスが必要になったとしても対応することができます。
都市部への一極集中が進んでいるのは、適切な医療、介護サービスを受けたいというニーズの存在が要因の一つでしょう。民間会社が介護事業に参入するようになりましたが、地方部においては撤退している事業所が多く、特に訪問介護は採算が取れないので真っ先に撤退対象となっているようです。
終の棲家をどこにするのかは、私と同世代の方には非常に関心のあることだと思います。配偶者と共に高齢者施設に入ることも選択肢の一つですし、何よりも社会から孤立せずに接点を持ち続けることが重要ではないかというのが私の考えです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
代表取締役の住所非表示措置に関するQ&A
はじめに
以前の記事「代表取締役の住所非表示措置について(令和6年10月1日施行)」において、株式会社の代表取締役の住所を非表示とする改正について解説しました。今回は、以前の記事の補完及び実務上の疑問点等を解消するためにQ&A形式で記事にしたいと思います。
利用できる会社は?
株式会社に限り、特例有限会社、合同会社等の持分会社は含みません。なお、各種法人、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、限定責任信託については対象外となります。有限会社の取締役や合同会社の代表社員の住所については、非表示措置の申出を行うことはできません。
外国居住者について
外国の住所についても非表示措置の対象になります。この場合、具体的な住所の非表示部分は日本の行政区画に準じることになります。なお、申請人から非表示に係る部分の指定はできませんが、登記官から申請人に照会される場合があります。
氏名変更登記の際の申出
オンライン申請における代表取締役等の氏名の変更や更正登記の申請については、登記すべき事項として便宜上、代表取締役等の住所を記載しますが、本来、変更等の対象ではありませんので、非表示措置の申出を行うことはできません。なお、代表取締役等の住所更正登記についても非表示措置の申出をすることはできません。
登記申請の原因日付について
例えば、施行日(令和6年10月1日)より前に代表取締役が住所変更をしたが、登記をしていない場合にはどうなるかです。この場合、代表取締役の住所変更登記申請と併せて住所非表示の申出を行うことができます。
なお、当該申出により登記懈怠が正当化されるものではありません。住所変更登記申請は2週間以内に申請しなければなりませんので、それを躊躇する事由があったとしても過料を免れないということです。
管轄外本店移転登記の際の申出
非表示措置の申出は、新たに登記される代表取締役等の住所に限られますので、非表示措置が講じられるのは、新本店の管轄登記所における代表取締役等の住所のみとなります。この場合、新本店の登記申請書(連件2分の2)に非表示措置の申出に係る事項を記載し、必要となる書面を添付します。
この件については以前の記事でも触れました。旧本店管轄の登記所では登記記録は閉鎖されますが、閉鎖事項証明書は誰でも取得できますので代表取締役の住所を知られてしまうおそれがあります。
非表示措置を講じる住所と代表取締役等住所証明書上の住所
非表示措置を講じる住所と代表取締役等住所証明書上の住所は一致する必要があります。なお、代表取締役等の住所変更登記と同時に非表示措置の申出を行う場合、添付する運転免許証の写し等には、住居表示等がハイフンで表示されているケースがありますが、このような場合でも、住所としては一致するとされますが、登記を申請する住所としてはできるだけ住民票のとおりの表記とすることが望ましいと思われます。
弊事務所においては、住所変更登記申請の際には添付書類とはなりませんが、住民票をお預かりした上で住民票のとおりの表記で登記申請をしてきました。住所非表示措置申出についても同様の取扱いをさせていただいておりますので、ご理解をいただけますと幸いです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
民事法律扶助の援助要件について
はじめに
民事法律扶助制度は、経済的な理由により、司法書士・弁護士の支援を受けることが困難な方のために、無料法律相談を実施するとともに、司法書士・弁護士の報酬等を立て替える制度です。
平成18年10月、民事法律扶助業務は、総合法律支援法に基づいて設立された「日本司法支援センター(法テラス)」に引き継がれ、司法書士には、弁護士とともに、引き続き法的サービスの提供者として、かつ、民事法律扶助業務の担い手としての役割が期待されています。
3つの援助メニュー
民事法律扶助に関する業務内容として3つの援助メニューが用意されています。
- 法律相談援助
司法書士又は弁護士による無料法律相談の実施 - 代理援助
民事裁判手続やこれに先立つ和解交渉等において司法書士又は弁護士が代理人となった場合の報酬等の立替え - 書類作成援助
訴状や各種申立書などの裁判所に提出する書類の作成を司法書士又は弁護士に依頼した場合の報酬等の立替え
援助要件・資力基準
資力基準は、「収入等」と「資産」という2つの基準で判断します。同居家族の人数に応じた、申込者及び配偶者の収入(手取り月収額、賞与を含む。)が、一定の額以下である必要があります。
例えば、三鷹市に居住する3人家族の場合は、手取り月収299,200円以下、家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額66,000円以下の合計365,200円以下となります。
- 同居者に生活費を支払っている場合
申込者本人が同居している者に対し、給料の中から家賃や食費代として一定の金額を支払っている場合、この支払を家賃の支払とみなして、基準額に加算します。加算の限度についても現実に支払っている金額(限度額を超える場合は限度額)と同額です。
支払う相手方は、(ⅰ)申込者と同居している者、(ⅱ)申込者又はその配偶者に対し住居を提供している者、(ⅲ)申込者の資力基準上の家族でない者といった要件があります。 - 家族の人数の数え方
家族の人数には、原則として(ⅰ)申込者、(ⅱ)申込者と同居する配偶者、 (ⅲ)申込者と同居し申込者又は配偶者が扶養している家族が含まれます。 - 収入等の計算方法
①単身者の場合
申込者の「収入」は、手取りの月収額(賞与を含む。)です。毎月の平均手取り額の12倍と年間の賞与額を合計して12で割って算出します。
②申込者に配偶者がある場合
配偶者の収入は、同居の有無を問わずに加算します。収入額は、上記①の計算方法によります。ただし、離婚事件などで配偶者が紛争の相手方のときは収入を合算しません。
③申込者と同居している家族の収入
申込者又は配偶者が定期的に受け取っている限度で加算します。 - 資産について
申込者及び配偶者の保有する不動産、現金及び預貯金等が基準を満たしていることが要件となります。例えば、3人家族の場合は270万円以下です。ただし、援助係争物件・生活のために必要な住宅及び農地は除きます。
勝訴の見込みがないとはいえないこと
「勝訴の見込みがあること」ではなく、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」が援助要件とされていますので、それだけ要件が緩和されていると言えます。また、上述した援助メニューのうち、法律相談援助においては「勝訴の見込みがないとはいえないこと」という要件は不要とされています。
民事法律扶助の趣旨に適すること
民事法律扶助事業は、政府の財政支出により実施されるものですから、援助の申込みが申込者の「正当な」権利の実現に「合理的に」資するものでなければなりません。ですから、訴訟の目的が、単に相手方への嫌がらせ、報復的感情を満たすため等という場合には援助は認められません。
法律相談援助における資力基準の例外
法律相談援助については、申込者の手続的な負担の軽減を考慮し、資力基準の例外が定められています。
同居している家族から金銭的な援助を受けている場合でもその金額は含めず、申込者の収入(配偶者がいる場合は、原則配偶者の収入を含む。)で判断しますので、家族(配偶者を除く)からの家計への貢献は考慮されません。
次に、不動産や有価証券等を保有している場合でもその価値を含めず、現金・預貯金のみで判断することとなっています。
最後に
民事法律扶助制度は、法律相談援助を除き司法書士又は弁護士報酬等の立替えをするというものであり、報酬等の支払いを免除するものではありませんので注意が必要です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
相続登記をすると不動産業者からDMが大量に届く理由
はじめに
相続登記等が完了すると、不動産業者等から相続不動産の所有者に対して、ダイレクトメールや電話、訪問等の手段で、売却等の勧誘がされている実態があることをご存知でしょうか。
登記申請を司法書士に依頼した場合には、司法書士が情報を漏洩しているのではないかと疑念を抱く方もいらっしゃるようです。決してそのようなことはないのですが、大量のダイレクトメールを不動産業者から送りつけられるのは非常に迷惑だと思います。
そこで、今回は何故そのようなことになるのかについて解説したいと思います。
不動産登記受付帳
不動産登記受付帳とは、登記が申請された際に受付年月日、受付番号、登記原因(相続、処分の制限に関する登記等)及び不動産の所在等が記録される帳簿のことです。
この受付帳は、行政機関情報公開法による開示の対象となっていて、その受付帳の写しを誰でも取得することが可能となっています。ただし、登記名義人の住所氏名は記載されていませんので、登記情報提供サービスを利用することによってそれらが判明します。
不動産の所在は一つしか記録されませんが、抹消済みを含めた共同担保目録を取得することで受付帳に載っていない不動産が判明することもあります。
名簿業者
受付帳の開示請求によって、地域別の最近相続登記が申請された不動産、差押え等の処分の制限に関する登記が申請された不動産等をリスト化してそれらを販売している名簿業者が存在しているようです。
相続登記であれば売却、リースバック等につき、処分の制限に関する登記であれば任意売却等の勧誘を目的とする営業活動が効率的に行えるというわけです。
抵当権設定登記であれば、最近は利上げ傾向の状態にありますので数は少ないと思いますが、金融機関にとっては抵当権設定者が借り換えの営業対象になり得るのです。
個人情報保護との関係
不動産登記簿は、DV被害者住所等の一部の例外を除いて公開されています。住所氏名だけでなく、離婚(財産分与)、破産、住宅ローンの有無まで知られてしまうのが現状です。
一方で、不動産登記制度には権利関係を公示する重要な役割を果たしている側面もありますので、個人情報保護との関係で両者の調和にも配慮していく必要がありそうです。
司法書士の見解
司法書士に対する直近のアンケート結果によると、不動産登記受付帳の情報公開については何らかの制限が必要であり、プライバシーに配慮する必要があるという意見が多く、情報公開はやむを得ない、プライバシーの名のもとに騒ぎ過ぎるという意見は少数でした。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
電子定款の認証手続を自分でする方法
はじめに
公証人の認証を必要とする定款は株式会社、一般社団法人及び一般財団法人等です。対して、合同会社等の持分会社の定款については公証人の認証は不要です。「会社を設立するには定款の認証が必要です。」というのは正確ではありませんのでご注意ください。
電子定款の最大のメリットは、印紙税4万円が不要になることです。また、自分で手続を行えば、司法書士等の専門家に依頼した場合のような報酬の負担がありません。
公証役場との事前打合せ
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできません。例えば、本店所在地が東京都内のときは、東京都内のどの公証役場でも構いません。
電子定款の認証請求をするときは、必ず事前に請求先の公証役場に電話をするなどして、担当者と事前の打合せをしましょう。定款認証については、内容に不備があると、設立登記ができなくなるおそれがありますので、申請前に指名する公証人と連絡を取っていただき、定款の内容等について、公証人の事前審査を受けてください。
公証役場によっては、実質的支配者となるべき者の申告書(電子署名済のもの)の提出を事前審査の段階で求められますし、公証役場に直接来所する場合にはウェブ会議の利用を希望しない旨の申告書が必要です。定款案のPDFファイルと一緒にそれらを添付して公証役場にメール送信します。紙ベースの定款(同一情報の提供の書面)が欲しいときは、手数料の計算に必要となりますのでその旨を記載しておきます。
電子定款の作成と電子署名
認証の対象となる電子定款は、PDF形式で保存されたものに限られます。電子文書に電子署名をするには、Adobe Systems 社の市販ソフトウェア「Adobe Acrobat(Standard または Professional)」その他のソフトウェアを使用してください。また、電子証明書を読み取るために、カードリーダーが必要になります。
マイナンバーカードでPDFに電子署名する手順は、日本公証人連合会のホームページに掲載されていますので、そちらをご参照ください。定款作成については、同ページに掲載された発起人3名以下の場合における支援ツールを利用する方法もありますし、Word等で作成してPDF化してもよいでしょう。
電子公証のオンライン申請
公証人による定款案の事前チェックを終えたら、「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、事前の打合せをした指定公証人を指名して、嘱託・請求をします。
電話またはメールで面前審査の日程調整をして、面前審査までに、クレジットカード払い又はインターネットバンキングを利用して手数料を支払います。
手数料の額は、資本金の額に応じて3~5万円になりますが、定款に「設立に際して出資される財産の最低額」を記載している場合には「5万円」の手数料額となります。資本金の額が300万円未満の株式会社の場合には注意が必要です。
また、公証役場からウェブ会議に接続するためのURLがメールで送信されます。
公証人による電子公証
ウェブ会議を利用する電子認証の場合を想定しています。予約した日時に、公証役場からメール送信したウェブ会議接続用のURLをクリックし、公証人による面前審査を受けます。面前審査の際、顔写真付き身分証明書を確認しますので、お手元にご準備ください。
ウェブ会議には、FacePeer社の提供するFaceHubを利用します。パソコン、スマートフォン、タブレットに対応しており、以下のウェブブラウザから接続することができます。なお、FaceHub専用アプリのインストールが必要なことがありましたが、現在は不要となっています。
- 【パソコン】
Windowsの場合 → Google Chrome、 Firefox、 Microsoft Edge
Macの場合 → Google Chrome、 Firefox、 Safari - 【スマートフォン、タブレット】
Androidの場合 → Google Chrome
iOS、ipadOSの場合 → Safari
電子定款の受取
オンライン申請システム又はメールのいずれかお好きな方法で受領できます。認証後、申告受理および認証証明書、領収書のほか嘱託人の請求により、同一情報の提供の書面(定款謄本)も同封して、嘱託人に送付されます。
また、嘱託人から希望があれば、郵送された電子媒体(CD-R等)に認証済みの電子定款を格納して、返信用のレターパックに同封して受け取ることも可能です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
東京地方裁判所本庁倒産部における法律上の根拠のない独自の運用について
はじめに
タイトルを見て何を言っているのかよくわからないと思いますが、今回は破産手続の話です。
破産申立てをする方法は、弁護士を代理人として申立てをする方法と本人自らが申立てをする方法があります。後者の場合は、司法書士が書類作成業務を行い、本人申立てを支援するケースがほとんどです。
東京司法書士会会長の声明
令和7年5月23日、東京司法書士会長がこの記事のタイトルに係る声明を出しました。司法書士会は全国の各都道府県に設置されていますので、東京司法書士会は、東京都内に事務所を有する全ての司法書士により組織し設立することが義務付けられた団体です。
司法書士を名乗るためには、登録すること以外に事務所所在地を管轄する司法書士会に入会しなければならないのです。
代理人選任の強い要請
東京地方裁判所本庁において破産を取り扱う民事第20部(倒産部。以下「民事20部」といいます。)は、平成11年から、破産申立てに弁護士を代理人として選任することを強く要求するようになり、以後の統計上、代理人を選任しない破産申立ての割合は従来の約14%から急激に減少し、平成15年には1%を切り、事実上の代理人選任強制に近い制度を完成させています。
要は、上述したように本人による破産申立ても可能なのですが、代理人選任の有無のみをもって予め事件の取扱いに差異を設け、代理人を選任するよう誘導しているのではないか、当該取扱いに法律上の根拠はないとの主張です。
予納金の差異
民事20部における少額管財制度は、代理人が選任されている破産申立てにおける予納金の額を一律に20万円とする一方、代理人を選任しない債務者本人による破産申立てにおいては一律に50万円以上の予納金を求めています。
要は、弁護士に依頼した方が予納金は30万円以上安くなるということです。もちろん、報酬は別途かかりますのでトータルで試算するなら、比較検討する必要があると思います。
費用負担を強いられる債務者
民事20部の運用により代理人を選任するよう誘導させられ、また管財費用として要することとなった追加費用は、経済的苦境にある債務者が負担することとなります。
民事20部は、事件の審査という裁判所に課せられた任務を代理人又は管財人という外部職能にアウトソーシングして事務負担を軽減しつつ、その費用負担を経済的苦境にある債務者に負わせることで、代理人を選任することなく破産の申立てを行おうとする債務者を根絶しようとしています。
要望書の提出
東京司法書士会は東京地方裁判所に対し、本件声明と同趣旨の文書を過去6回にわたり提出しましたが、東京地方裁判所はこれらに対する回答を一度たりともしていません。
なお、上記のうち、平成25年4月26日付け「東京地方裁判所破産部の運用に対する意見書」については、東京司法書士会ホームページで公開されています。
手続選択の権利
司法を利用する国民は、自らの力で手続を進めるのか、法律専門職に書類作成を依頼して手続を進めるのか、法律専門職を代理人に選任して手続を進めるのかを自主的に選択する権利を有し、その選択の自由は尊重されなければなりません。
最後に
破産申立ては、弁護士に丸投げする方が楽だという風潮があるように感じます。2度目の破産申立てに関するご相談者のほとんどが過去に弁護士に依頼されたという事実があります。
破産手続は目的ではなく、生活再建のための手段です。借金に頼らなくても生活できるように、自身の収支を把握したうえでそれを見直していく作業が必要なのです。その結果、生活保護受給申請をしなければならないことも生じます。
司法書士の業務は書類作成による本人申立ての支援だと言えます。本人申立てを選択される方々に対しては、自主的に生活再建を目指し、決して他人事にしない強い意志をお持ちだと感じます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
逆走車事故に遭わないためにするべきこと
新名神高速で逆走車事故
「【2025年5月19日】
【NHK NEWS WEB】により
【新名神高速 逆走車事故 10キロ先PA併設のICから一般道に出たか】
というニュースが掲載されました。」
事故の概要
5月18日午前11時ごろ、三重県亀山市の新名神高速道路の下り線で乗用車が逆走し、2台の車に接触したほか、よけようとした別の車の列に後続車が追突して、40代から60代の女性4人がけがをしました。逆走した車はそのまま走り去り、およそ10キロ先のパーキングエリアに入ったとみられることがわかりました。
警察は、パーキングエリアに併設されたスマートインターチェンジから一般道に出た可能性もあるとみて、行方を捜査していましたが、車2台に対する当て逃げの疑いで滋賀県に住む容疑者を逮捕するに至りました。警察は逆走し、逃げたいきさつを調べることにしています。
増える逆走車
最近、逆走車に関するニュースが増えている気がします。私が陸送の仕事をしていた20代の頃はそのような事はほぼ無かったのですが、今と何が違うのでしょう。
当時、ETCはなく、料金所では停車するものというのが当たり前でしたので、有人の料金所によって逆走を未然に防ぐことができていたのかもしれません。また、運転者の高齢化により、高齢ドライバーが増えていることも要因の一つかもしれません。
いずれにしても、今回事故が起きた高速道路は毎年山口に行くために通る場所なので、今後私や家族が巻き込まれるおそれがあります。
逆走車に遭遇した際には、どのように対処したらよいのか、事故に巻き込まれないようにするにはどうすればいいのかについて考えてみたいと思います。
車間距離をとる
上記NHKの記事によると、交通事故の調査・分析を行う専門家の意見として、「ふだんから十分な車間距離を保って走行することが大切だ」と挙げられています。
皆が車間距離をとることで、追い越し車線を走る車が逆走車に遭遇した際に走行車線へ移るスペースが確保されますので、有効な手段だと思います。
スピードを控える
多くの事故は、スピードを控えることで発生を抑止することができるとされています。そのことにより、追い越し車線を走る機会が減りますので逆走車と遭遇する確率は下がります。
ただし、ゆっくり過ぎるのも問題がありますので、交通の流れに乗って走ることが重要ではないでしょうか。特に、乗用車が大型車より遅い速度で走ることは避けるべきでしょう。
本線上で停車しない
より怖いのは、逆走車との正面衝突より高速道路上で停車した際の追突です。今回の事故においては、航空写真を見る限り乗用車に追突されてけが人が出たようです。もし、大型車に追突されていたら命を落とす危険があったかもしれません。
追い越し車線で逆走車に遭遇したら、減速して停車せずに走行車線に移ることがよいのではないでしょうか。走行車線に車がいる場合には、減速しながら多少の割り込みとなっても私なら車線変更を試みると思います。
警察への通報のために停車するのはお勧めできません。例え、路肩に駐車スペースがあったとしても同様です。言うまでもなく、追突されるおそれがありますし、本線上で停車するのはそうしなければならない緊急の事情がある場合だけです。通報は、走行したまま同乗者にしてもらうか、次のパーキングで停車してからで十分です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
婚姻の身分上の効力について
はじめに
歴史的な文化や社会構造の変化によって婚姻に対する考え方も変化してきています。
私が民法を勉強していた頃は、婚姻の効力については成年擬制が重要な論点でしたが、現在では条文は削除され、他の条項についても改正がされています。そこで、今回は婚姻の身分上の効力について解説したいと思います。
夫婦同氏の原則
夫婦は、婚姻関係が継続する限り、つまり、婚姻中は必ず同一の氏を称さなければなりません。民法等の法律では、「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから、同じ姓や名字を称さなければならないと読み替えても問題ありません。
法律上は夫婦どちらの氏を称してもよいのですが、実際には男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。このようなことから、女性の社会進出等に伴う職業上の不利益、アイデンティティの喪失等を理由に選択的夫婦別姓制度の導入が議論されています。関心を寄せている方も多いでしょう。
平成27年の最高裁判決では、夫婦同氏の原則について、「氏には、夫婦及びその間の未婚の子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある」、「夫婦同氏制度は、家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有している」、「家族を構成する個人が、同一の氏を称することにより家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見いだす考え方も理解できる」、「夫婦同氏制度の下においては、子の立場として、いずれの親とも等しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすいといえる」旨の判示がされています。
対して、選択的夫婦別姓制度については、「例えば、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制度について、そのような制度に合理性がないと断ずるものではない」、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」旨の判示がされています。
生存配偶者の復氏
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができます。離婚の場合と違い、当然に復氏するわけではありません。
同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。判例によれば、理由なく同居を拒む配偶者に対しては、他方は同居を請求することができますが、その者の意思に反した同居の強制執行は認められません。
貞操義務
貞操義務は、民法において明示的に規定されているわけではありませんが、婚姻の本質若しくは一夫一妻制に起因し、または、配偶者に対する誠実義務として解釈され、判例においても当然のこととされています。また、不貞行為が裁判上の離婚事由とされていますが、貞操義務を前提としているものと考えることもできます。
なお、離婚事由のうち「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」が民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)により、削除されています。この法律は、一部の規定を除き、令和6年5月24日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
成年擬制
令和4年4月1日施行の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、また、婚姻可能な年齢も男女ともに18歳と改正されたことで、婚姻による成年擬制の条文は削除されています。
夫婦間の契約の取消権
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができるとされていましたが、上記の令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」により条文が削除されます。施行については、上述したとおりです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
高齢者向けのプラチナNISAとは?
金融庁が検討へ
2025年4月、日本経済新聞の記事によると、金融庁は高齢者向けの少額投資非課税制度(NISA)を創設する検討に入り、2026年度の税制改正要望に盛り込む方向だとのことです。運用益などを分配金として毎月払い出す「毎月分配型」の投資信託を高齢者に限定して対象に加える案が浮上しています。プラチナNISAと銘打ち、高齢者が運用資産を計画的に活用できるようにすることを目指します。
その後、自民党の資産運用立国議員連盟の会長である岸田前総理大臣は、高齢者に限定して対象となる金融商品を拡大できる制度(プラチナNISA)の導入などを石破総理大臣に提言しました。
つまり、プラチナNISAは未だ検討段階の制度であり、今後実施されることが予定されているに過ぎません。この記事では、プラチナNISAの概要、デメリット等を解説したうえで私自身の見解を述べたいと思います。
概要
対象年齢が65歳以上に限定されること、毎月分配型投資信託など分配金を受け取りやすい商品が投資対象に追加されることが主なものとなります。
現行NISAでは、毎月分配型投資信託を購入することができません。運用益を再投資し、長期積立を前提として資産形成をより効率的にすることを目的としているためです。一方で、年金だけでは生活できない高齢者は長期投資をする時間がないことから、分配金を毎月受け取って生活費に充てたいといったニーズがありました。
投資信託はゴミ商品
信託という言葉について考えてみたことはあるでしょうか。文字通り自分の財産を信じて託すものです。つまり、投資信託は運用益を得ることを目的として自分の財産を信用できる運用会社(ファンドマネージャー)に託すことを意味します。
もちろんタダではありませんから、信託報酬等のコストがかかります。運用会社等の金融機関側は運用益を出せずに託された財産が元本割れをおこしても報酬は受取ります。要するに投資家が得をしようが損をしようが、純資産総額に応じた一定割合の報酬を得ることができるわけです。
このことから、私は投資信託とは人の褌で相撲を取るものだと考えています。それでは、何故お前はオルカンに投資をしているのだと思われるでしょう。一番の理由は低コストであること、次に世界中の株式を個人が購入することはできないので投資信託に頼るしかないということです。
投資信託で一番に考えなければならないのはコストです。残念ながら毎月分配型投資信託のコストは、オルカン、S&P500等インデックスファンドと比べると著しく高い傾向にあります。
タコ足分配
毎月分配金が受け取れることは確かに魅力的かもしれません。ただ、うまい話には裏があることにも注意する必要があると思います。分配金を出す投資信託は、利益が出ていないときでも無理に分配金を出すことがあり、これを元本払戻金(特別分配金)といいます。
2025年4月時点、トランプ関税等によって株価は暴落し、多くの投資信託が元本割れしています。その上で元本を払い戻すわけですから、預貯金の取り崩しより事態は悪化することが容易に想定されるのです。
個別株の配当利回りを考えてみればわかるでしょう。大体3~4%程度のものが多いでしょうから、例えば1000万の株式を保有していたとして、年間の配当金は30~40万円となります。このことからも、毎月多額の分配金を受け取るには投資元本を多額にしなければなりません。
言うまでもなく、ボラティリティが激しいのが株式ですから高齢者が負うには余りにも大きなリスクだと考えます。
取り崩しながら運用する
上述したように、プラチナNISAのデメリットは高コストとタコ足分配です。金融機関側が儲かる制度であり、高齢者にはデメリットを上回るメリットはないと考えます。
株式投資は時間を味方につけてこそ効果を発揮するものです。その時間がないからといって毎月分配型投資信託を勧めるのは、あまりにも短絡的過ぎます。私のお勧めは、1年でも早く低コストのインデックス投資を始めて、仕事を辞める等のタイミングでそれを定期売却し、取り崩しながら運用することです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。