離婚後の「共同親権」が可能に

令和8年4月1日施行の民法改正をわかりやすく解説

令和6年5月に成立した民法等の改正(令和6年法律第33号)により、令和8年4月1日から、離婚後も父母が「共同親権」を選択できる制度が始まりました。

日本では長らく、離婚後の親権は父母のどちらか一方に限られてきましたが、今回の改正は大きな転換点となります。背景には、離婚に直面する子どもの利益をより確実に守るという目的があります。

離婚後も「共同親権」が選べるように

これまでの民法では、離婚後は必ず父母の一方を親権者と定める必要がありました。しかし改正後は、

  • 共同親権を選ぶ
  • 単独親権を選ぶ

のいずれも可能になります(民法819条)。協議離婚の場合は、父母が話し合いによってどちらの形を選ぶかを決めます。

協議がまとまらない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所が、父母と子の関係、父母間の状況などを総合的に考慮し、子の利益を最優先に判断します。この手続では、父母双方の意見を聴くことが義務づけられ、子どもの意思を把握する努力も求められています。

共同親権が認められないケース

子どもの安全を守るため、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権としなければなりません。

  • 虐待のおそれがあると認められるとき
  • DVのおそれその他の事情により、父母が共同で親権を行うことが困難なとき

つまり、共同親権は「父母が協力して子を育てられる状況」が前提となります。

出生前離婚・認知の場合の扱い

子の出生前に父母が離婚した場合、親権は母が行います。ただし出生後に父母が協議すれば、父母双方または父を親権者とすることができます。認知された子についても同様で、協議により父母双方または父を親権者とすることが可能です。

すでに単独親権の家庭はどうなるか

今回の改正が施行されても、自動的に共同親権へ変更されることはありません。ただし、施行後は、子ども本人や親族の申立てにより、家庭裁判所が必要と認めれば、単独親権から共同親権へ変更される場合があります。

もっとも、例えば養育費を長期間支払っていないなど、子の利益を損なう事情がある場合には、共同親権への変更は認められにくいと考えられます。また、虐待やDVのおそれがある場合は、当然ながら共同親権は認められません。

親権者変更の判断ポイント

家庭裁判所が親権者の変更を判断する際には、

  • 協議の経過
  • その後の事情の変化
  • 調停やADRの利用状況
  • 公正証書の有無

などが考慮されます。特に、離婚前に一方からの暴力があった場合など、対等な話し合いができなかったケースでは、子の利益を守るために親権者の定めが見直される可能性があります。

まとめ

今回の改正は、父母の離婚後も「子どもにとって最も良い形は何か」を柔軟に選べるようにするものです。一方で、共同親権は父母の協力が前提となるため、状況によっては単独親権の方が子どもの利益に適う場合もあります。

制度のポイントを理解し、適切な選択ができるよう、専門家への相談も有効です。

 

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