代表取締役の住所非表示措置について(令和6年10月1日施行)

現行制度の問題点

登記事項証明書や登記事項要約書の取得、登記情報提供サービスの利用によって誰でも代表取締役の住所を確認することができます。住所という個人情報を公開しなければならないことから、会社設立を躊躇う、ストーカー被害者となることや営業行為の対象となる等が懸念されていました。

現行制度はプライバシーの保護よりも取引の安全を重視するものであったといえるでしょう。

商業登記規則等の改正

一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の行政区画以外の部分につき登記事項証明書等において非表示とする改正がなされました。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。例えば、「東京都三鷹市」、「東京都杉並区」、「神奈川県横浜市中区」のように記載されます。

既に登記された住所を非表示にできない

代表取締役の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在地における登記であって、既に登記されている代表取締役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置の申出をすることができます。

しかし、登記された全ての住所を非表示にするわけではありませんので、注意が必要です。履歴、閉鎖事項証明書は誰でも取得することができますので、住所に変更がない場合には他人に知られてしまうおそれがあります。

結局のところ、設立並びに代表取締役の新任、住所変更を伴う重任及び住所変更登記等申請時に効果を発揮する制度ではないかと考えます。

添付書面

上場会社以外の株式会社の場合の添付書面は以下のとおりです。

1.株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面
代表取締役等住所非表示措置の申出をする株式会社が受取人として記載された配達証明書及び当該株式会社の商号及び本店所在場所が送付先として記載された郵便物受領証を添付します。

また、登記の申請を受任した資格者代理人(登記の申請の代理を業として行うことができる代理人に限られます。)において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面で確認した日時及び具体的な方法等を記載した当該資格者代理人の職印(当該資格者代理人が法人の場合は、当該法人が登記所に提出している印鑑)を押印したものも該当します。

2.代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書等のほか、運転免許証やマイナンバーカード等の写しであって、当該代表取締役等が原本と相違ない旨記載し、記名したものが該当します。

なお、これらの証明書が代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書に添付されている場合には、当該申出のための改めての添付は要しません。

3.株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
(1)登記の申請を受任した資格者代理人(司法書士又は司法書士法人に限られます。)が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し

(2)本人特定事項についての当該株式会社の代表取締役等の供述を記載した書面であって当該申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度において公証人法(明治41年法律第53号)第58条の2第1項の認証を受けたものや公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)第13条の4第1項の規定に基づき申告した本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(当該申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限ります。)が該当します。

なお、当該株式会社について、当該申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度において、商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号)第7条に規定する実質的支配者情報一覧の写しの交付又は同告示第2条の申出がされており、かつ、その旨が当該登記の申請書に記載されている場合には、本人特定事項を証する書面の添付は要しません。

 

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