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はじめに
以前の記事「債権回収会社や法律事務所から債権譲渡通知書が送られてきたときの対処法」において、時効の援用をすることで借金の返済が不要となることに触れましたが、今回は相続人に債権譲渡通知書が送られてきた場合の対処法を解説する内容となります。
被相続人に心当たりがない
例えば、親御様が借金を残したまま亡くなられた場合に、お子様に対して債権譲渡通知書が送られてきた場合には、被相続人が誰かわからないということはありません。
ところが、被相続人に心当たりが全くないときがあります。ご自身の伯叔父母が亡くなられた場合です。その方にお子様がいなければ、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となりますが、直系尊属、兄弟姉妹は既に亡くなって甥姪が相続人となるケースです。
お子様がいたとしてもその全員が相続放棄をすれば同様の結果となります。伯叔父母とは疎遠になりがちなので、そのようなことに巻き込まれる可能性があります。
相続放棄
対処法として、相続放棄または時効の援用をすることが考えられます。相続放棄は自己のために相続が開始したのを知った時から3か月以内にしなければなりませんが、債権譲渡通知が送られてきて初めて借金の存在を知ることがほとんどでしょう。期間の経過によって相続放棄ができなくなるわけではなく、通知が届いてから3か月以内であれば相続放棄が可能なこともあります。
相続放棄をするメリットは、全ての債務(資産も)を相続しないことになりますので、時効の援用のように個別の債権者毎に対応することが不要となることです。また、通知書に書かれている電話番号に電話をしてしまい、債務の承認によって時効の援用に失敗して借金を支払う事態に陥ることを避けられます。また、時効期間経過前に時効の援用をしますと、借金を相続することを前提としてなされた行為だと捉えることができますので、後に相続放棄をすることができなくなることも考えられます。
デメリットは、3か月という期間制限が設けられていること並びに手続及び費用の負担が時効の援用に比べて大きいことです。相続放棄をすると借金だけでなく、プラスの財産も相続できなくなりますが、被相続人と疎遠である場合には資産の調査をするのにも時間がかかります。
時効の援用
確実に時効期間が経過しているのならば、時効の援用を選択することもできます。相続放棄と比べて、時間の制約がなく、手続、費用面での負担も抑えることができます。
ただし、時効の起算点がいつになるのか、相続放棄と時効の援用のどちらがよいのか等の判断は、司法書士、弁護士等の専門家に相談をしたうえで行うべきだと考えます。上述したように、安易に電話をしてしまうと、債務の承認によって時効の援用ができなくなるおそれがあります。絶対に電話をしないように注意喚起しておきたいと思います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。