生活保護に対する誤解を解く!

はじめに

債務整理と生活保護は密接な関係があります。本題に入る前に、債務整理の目的について考えてみましょう。

借金を減額または免除してもらうことが直接的な目的かもしれません。しかし、それを達成したとしても全く収入がない場合や支出が収入を上回る場合に、また借り入れをしなければ生活を維持できないとしたら、根本的に問題を解決したことにはならないのです。

つまり、生活再建の視点に立って、借り入れなしに生活を維持できるようにすることが本来の目的となります。そのためには、生活保護を利用しなければならないケースも当然ながら出てきますので、今回の記事は、生活保護に対して一般の方が誤解しているであろうことを取り上げていきます。

その誤解を解いたうえで、生活保護を利用することは国民の権利であり、決して恥じるべき行いではないことを強調したいと思います。

扶養義務者がいる場合

民法の規定により、直系血族(親子など)及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があるとされています。そのために、生活保護受給申請の際に「親族に援助してもらってください。」などと言われ、いわゆる水際作戦と呼ばれる妨害行為が散見されるようです。

生活保護法の規定では、扶養義務者の扶養は生活保護に優先して行われるものであって、扶養義務者の存在が生活保護の利用を妨げることにはなりません。(生活保護法第4条第2項)ただし、申請受理後に福祉事務所が扶養義務者に対して照会(扶養照会)をすることがあります。

65歳以上でないと保護を受けられないのか

働くことができるのであれば、その能力(稼働能力といいます。)に応じて収入を得ることが求められます。それでもなお、最低限度の生活の維持ができずに生活に困窮するのであれば保護の対象になります。

では、若くて働くことができるのに無職の者が、生活保護を一切利用できないのかというとそうではありません。稼働能力があっても雇って貰えなければお金にはなりませんし、雇ってもらえたとしても給料日まではお金を手にすることはできないわけです。

したがって、稼働能力を有していてもそれを現実に活用する環境が整っていない場合には、生活保護の利用を妨げられるものではありません。

持ち家に住んでいる

持ち家が居住用不動産である場合には、原則としてそのまま住み続けながら生活保護の利用が可能です。

生活保護法第4条第1項には、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定されていますが、住むことも資産の活用となるからです。

ただし、売却した価値が大きい場合には売却を求められます。三鷹市に持ち家がある場合に、いくらで売れるものが売却を求められるかですが、目安として3,000万円となります。

これは時価ではなく、固定資産税評価額で判定します。インターネット上には、査定が必要だとして不動産の所在などの情報を入力させるページが見受けられますので注意しましょう。

 

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