婚姻の身分上の効力について

はじめに

歴史的な文化や社会構造の変化によって婚姻に対する考え方も変化してきています。

私が民法を勉強していた頃は、婚姻の効力については成年擬制が重要な論点でしたが、現在では条文は削除され、他の条項についても改正がされています。そこで、今回は婚姻の身分上の効力について解説したいと思います。

夫婦同氏の原則

夫婦は、婚姻関係が継続する限り、つまり、婚姻中は必ず同一の氏を称さなければなりません。民法等の法律では、「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから、同じ姓や名字を称さなければならないと読み替えても問題ありません。

法律上は夫婦どちらの氏を称してもよいのですが、実際には男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。このようなことから、女性の社会進出等に伴う職業上の不利益、アイデンティティの喪失等を理由に選択的夫婦別姓制度の導入が議論されています。関心を寄せている方も多いでしょう。

平成27年の最高裁判決では、夫婦同氏の原則について、「氏には、夫婦及びその間の未婚の子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある」、「夫婦同氏制度は、家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有している」、「家族を構成する個人が、同一の氏を称することにより家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見いだす考え方も理解できる」、「夫婦同氏制度の下においては、子の立場として、いずれの親とも等しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすいといえる」旨の判示がされています。

対して、選択的夫婦別姓制度については、「例えば、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制度について、そのような制度に合理性がないと断ずるものではない」、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」旨の判示がされています。

生存配偶者の復氏

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができます。離婚の場合と違い、当然に復氏するわけではありません。

同居、協力及び扶助の義務

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。判例によれば、理由なく同居を拒む配偶者に対しては、他方は同居を請求することができますが、その者の意思に反した同居の強制執行は認められません。

貞操義務

貞操義務は、民法において明示的に規定されているわけではありませんが、婚姻の本質若しくは一夫一妻制に起因し、または、配偶者に対する誠実義務として解釈され、判例においても当然のこととされています。また、不貞行為が裁判上の離婚事由とされていますが、貞操義務を前提としているものと考えることもできます。

なお、離婚事由のうち「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」が民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)により、削除されています。この法律は、一部の規定を除き、令和6年5月24日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

成年擬制

令和4年4月1日施行の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、また、婚姻可能な年齢も男女ともに18歳と改正されたことで、婚姻による成年擬制の条文は削除されています。

夫婦間の契約の取消権

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができるとされていましたが、上記の令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」により条文が削除されます。施行については、上述したとおりです。

 

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