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会計監査人、役員との違いについて
会計監査人とは
会計監査人とは、会社の計算書類等を会計監査することを主な職務・権限とする株式会社の機関であり、他の機関である業務監査権のない監査役とほぼ同様の権限を有しているとも言えます。
監査役は会社内部の役員であって計算書類等に限らず会計一般を監査するのに対し、会計監査人は会社外部の専門家であり、計算書類等のみを監査する点が両者の違いです。
資格要件・欠格事由
会社法では会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならないと定められています。
また、欠格事由として、公認会計士法の規定により計算書類について監査をすることができない者、株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者(監査法人でその社員の半数以上がこの要件に該当するものを含みます。)が定められており、これらの事由に該当すると会計監査人の地位を失います。
設置義務
大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は会計監査人を置かなければなりません。大会社とは、最終事業年度に係る資本金の額が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社を指します。
設置義務を負わない会社が任意に会計監査人を置くこともできますが、会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなりません。
選任の決議要件
会社法が定義する「役員」とは、取締役、会計参与及び監査役を総称するものであり、会計監査人はそれに含まれません。
選任決議についても両者には違いがあります。役員は株主総会の普通決議によって選任しますが、定足数を排除することはできず、その下限が3分の1と定められています。
対して、会計監査人は制限のない普通決議によって選任することとされていますので、定款に定めることにより定足数を排除することも可能です。
補欠の会計監査人
欠員が生じないように、予め補欠の役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。)を選任することが認められています。
補欠役員の選任決議は欠員が生じることを条件とした役員の選任決議と解することができます。欠員が生じること及び就任承諾によって補欠役員が就任することになりますが、任期の起算点は選任決議をした日となりますので注意が必要です。
会計監査人については予め補欠の会計監査人を選任することはできず、現実に欠員が生じてから一時会計監査人の職務を行うべき者(以下、「仮会計監査人」といいます。)を選任しなければなりません。
このようなことから、役員と異なり、会計監査人が退任後にその権利義務を有することはありません。また、役員の欠員が生じた際、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができるとされていますが、仮会計監査人の選任に裁判所が関与することはありません。
仮会計監査人の選任は、監査役が行うこととされていますが、監査役会設置会社では監査役会、監査等委員会設置会社では監査等委員会、指名委員会等設置会社では監査委員会が行います。
任期とみなし再任
会計監査人の任期は 「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」 とされています。任期の短縮・伸長はできません。
また、定時株主総会において会計監査人について別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなされます。
対して、仮会計監査人については任期が定められておらず、後任の会計監査人が就任した時に退任します。仮会計監査人の氏名又は名称は登記事項ですが、後任の会計監査人の就任登記を申請した際に仮会計監査人の登記に抹消する記号(下線)が記録されます。
監査役等による解任
会計監査人は、役員と同様に株主総会の決議によって解任することができます。
加えて、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき、会計監査人としてふさわしくない非行があったとき等に該当するときは、監査役は全員の同意(監査役会設置会社では監査役会における監査役全員の同意、監査等委員会設置会社では監査等委員全員の同意、指名委員会等設置会社では監査委員会の委員全員の同意)により会計監査人を解任することができるとされています。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
譲渡制限株式の譲渡に係る承認手続
2つの方法
譲渡制限株式を譲渡するには、譲渡の際に株式会社の承認を受けなければなりません。承認を請求するには2つの方法があり、譲渡前に譲渡人(株主)が請求するものと譲渡後に譲受人(株式取得者)が請求するものです。
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
第137条
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
以後、2つの請求を併せて譲渡等承認請求と呼ぶことにします。株主からの請求は単独ですることができますが、株式取得者からの請求は原則として株主と共同してしなければなりません。本当に株式の譲渡がなされたのかを担保するためです。
承認機関
譲渡等承認請求がされた場合の承認を決定する承認機関は、取締役会設置会社であれば取締役会、取締役会設置会社でなければ株主総会(普通決議)となります。
定款で承認機関を別途定めることもできますし、承認機関については会社法上の制限は設けられていませんので、代表取締役を承認機関とすることも可能とされています。
買取り請求
譲渡等承認請求の際には、あらかじめ株式会社が承認しないときは株式の買取りを請求することができます。株式会社が買い取ることもできますし、別に指定買取人に買い取らせることも可能です。
指定買取人の決定機関は譲渡等承認請求の承認機関と同じとなります。取締役会設置会社ではない株式会社においては、買取りに関する事項の決定及び指定買取人の指定は株主総会の特別決議で行う必要があります。
承認決定通知
承認機関が承認の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならないとされています。
対して、あらかじめ買取りの請求を受けた場合において、承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取らなければなりません。
買取りの通知
買取りの通知は、株式会社が買取る場合には株式会社が行い、指定買取人が買取る場合には指定買取人が行うこととされています。
譲渡等承認請求の際に買取りの請求をした譲渡等承認請求者は、買取りの通知を受けた後は、株式会社、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
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