Author Archive
明認方法と立木の物権変動
明認方法とは
立木ニ関スル法律の適用を受けない立木、未分離果実、稲立毛等の土地と一体となっているものの権利関係を公示する方法で、対抗要件として慣習上認められているものです。
例えば、伐採のために植林した檜、杉等は不動産である土地の一部ですから、一般的には土地と共に取引の対象となりますが、植林した立木のみを伐採目的で売買することがあります。このように立木を土地から独立した取引の対象とする場合には、土地と分離した存在であることを公示して取引の安全に資することが求められます。
具体的方法
土地と分離して立木のみを譲り受けた場合等、その物権変動を対抗するための明認方法の具体的方法には以下のものがあります。
立木の皮を削って所有者であることを墨書する、山林内に炭焼小屋を作って製炭事業に従事する、現場に所有者を記した標識を立てるなどの方法が認められています。
立木の二重譲渡
事例:AがBに立木を譲渡した後、Cにも当該立木を譲渡した。
結論:先に明認方法を施した者が優先します。B・Cは明認方法を施さない限り、相互に立木の所有権を対抗することはできません。
土地と立木の譲渡
事例:AがBに立木とその地盤である甲土地を譲渡し、Bが立木について明認方法を施した後に、AがCに当該立木及びその地盤である甲土地を譲渡して所有権移転登記をした。
結論:甲土地の登記の先後によって決すべきであり、Bは立木及び甲土地の所有権をCに対抗できません。
Bは明認方法を施しているのになぜCに対抗できないのかと思われるかもしれません。前述したように立木は土地の一部に過ぎませんので、原則として土地の所有者がその土地上の立木の所有権を取得します。仮に所有者以外の他人が権原なく立木を植栽したとしても同様です。
取引関係に入ろうとするCは甲土地の登記簿をチェックするでしょうし、明認方法を施すより登記の方が公示方法として広く認識されているのですから、その負担をBに課したとしてもBに著しく酷であるとはいえないということです。
明認方法の消失
事例:AがBに立木を譲渡し、Bが明認方法を施したが、これが消失した後にAがCに当該立木を譲渡した。
結論:Bは、立木所有権をCに対抗することはできません。
明認方法は、立木の物件変動の公示方法として慣習上認められているものに過ぎません。それは、登記に代わるものとして第三者が容易に所有権を認識することができる手段で、しかも、第三者が利害関係を取得する当時にもそれだけの効果をもって存在するものでなければならないからです。
立木所有権の留保
事例:AがBに甲土地(地盤)を譲渡し、Bが登記をしないで立木を植栽した後、AがCに甲土地を立木を含むものとして譲渡し所有権移転登記をした。
結論:Bは明認方法を施していない限り、立木所有権をCに対抗することはできません。
Bは所有権によって立木を植栽していますので、民法第242条ただし書きが直接適用される場面ではありませんが、それを類推適用することによって立木所有権を留保することは認められています。それを第三者に対抗するためには明認方法などの公示を備えることが必要とされているのです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
アラカンがSCHDを買わない理由
人気急上昇
2024年9月、楽天証券からSCHDを投資対象とする投資信託(楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型))の販売が開始され、2025年2月現在、純資産総額は約1250億円に到達しています。50代以降の分配金を定期的に受け取りたい人に人気のある商品となっているようです。
また、それに追従する形で2024年12月、SBI証券から同様の投資信託(SBI・S・米国高配当株式・ファンド(年4回決算型))の販売も開始されています。
以前の記事「アラカンがオルカン投資を始める理由」で、オルカンの積立投資をしていることを書いたのですが、私がSCHDに投資をしない理由を今回の記事にしたいと思います。
SCHDとは
シュワブ・米国配当株式ETFのことを指し、ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスへの連動を目指す米国籍のETFです。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスは米Dow Jones社が提供する米国株価指数で、米国の配当利回りの高い100銘柄で構成されています。
同様のETFにFTSEハイディビデンド・イールド・インデックスをベンチマークとするVYMがあります。SCHDに直接投資することはできませんが、それに連動する投資信託が国内で販売されたということです。したがって、リアルタイムで売買することはできないですし、本家ETFよりコストはかかります。
資産形成の効率が悪い
資産形成を第一に考えるなら、オルカンかS&P500等のインデックスファンドで良いのではないかと思います。どちらも分配金が再投資されますので、複利の効果を享受できます。
分配金を受け取ることで現在の生活の足しになることがあるかもしれませんが、単利の効果しかありませんので、資産を最大限膨らますことを目的とするなら、SCHDは投資対象にはならないのではないかと考えています。
NISA枠で買うメリットがない
NISAは購入した金融商品から得られる利益が非課税になる制度ですから、その恩恵を最大限享受するには、分配金が再投資される投資信託の購入が最適解ではないでしょうか。したがって、成長投資枠で個別株や分配金受取型のSCHD等のETF、投資信託等を購入するつもりは、今のところありません。
また、分配金には日本での課税はされませんが、米国の10%の外国課税がなされます。特定口座で購入すれば、所得にもよりますが外国税額控除を受けることができますので、NISA枠で買うメリットはないと思います。
リスク分散にならない
既にオルカン、S&P500を購入している人にとっては、SCHDの投資対象は米国株100%ですから分散効果はほとんどないと言えます。ただし、これから投資を始める方にとっては該当しませんので、投資対象の選択肢の一つとなるでしょう。
オルカン、S&P500があまりにも売れすぎているので、今後も新たな金融商品が出てくると思いますが、目移りせずに一度決めた投資方針を貫くことも重要だと感じています。
定率取り崩しか不労所得か
オルカン、S&P500は売却しない限り手元にキャッシュは残りません。対して、SCHDは分配金という不労所得(インカムゲイン)が元本を取り崩さずに貰えます。ただし、元本を払い戻す特別分配金が支払われることがあります。
オルカン等の定率取り崩しを設定するのは結構面倒だと思います。NISA口座でそれができるのは、この記事を執筆している時点で楽天証券だけです。結局のところ、定率取り崩しかインカムゲインをその都度得るかの違いに過ぎないのです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
所有権移転登記申請に氏名ふりがな、メールアドレスが必要になります(令和7年4月21日以降)
住所、氏名変更登記の義務化
令和8年4月1日から、不動産の登記名義人は氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。法人が不動産の登記名義人の場合は、商号変更、本店移転によって商号・本店に変更があったときは、同様にその変更登記をしなければなりません。
同日より前に住所氏名等に変更があった場合でも適用されます。正当な理由なくこの期限内に、不動産に係る住所氏名等の変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料の対象となります。
職権による住所等変更登記
同日から、不動産の登記名義人の義務負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
具体的には、登記官が検索用情報(住所、氏名、生年月日等)を用いて住基ネット情報に定期的にアクセスをし、氏名・住所の変更を取得した場合に職権による変更登記をするというものです。これによって、登記名義人の住所等変更登記の義務は履行されたことになります。
登記名義人の意思確認
変更後の住所等を登記官の職権で登記されてしまうと困る人達も存在します。例えば、DV、ストーカー等の被害者です。不動産の登記事項証明書は誰でも取得することができますので、そのような人達に配慮する必要があるのです。また、住基ネット情報に許可なくアクセスされることを快く思わない方もいらっしゃると思います。
そのため、予め登記名義人になられる方または、既存の登記名義人にメールアドレスを提供していただき、職権で変更登記をすることについて当該メールアドレス宛に意思確認の連絡をします。所有権の登記名義人の了解を得た上で、登記官が職権で変更登記をすることとしています。
なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申し出ることとし、その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。
検索用情報の申出
令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。同日時点で既に所有権の登記名義人である者は、別途、検索用情報の申出をすることができます。
なお、所有権の登記名義人となる者が法人、海外居住者、登記の申請人でない場合には、その者の検索用情報を申し出る必要はありません。
検索用情報とは
申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
上記のうち、新たに必要なものは(2)、(4)及び(5)ですが、(4)については住民票の写し等の住所証明情報で確認することができますので、新たに登記名義人になられる方にご提供いただくのは氏名ふりがなとメールアドレスということになります。メールアドレスを手書きの書面でいただく場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載をお願いいたします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
定期借地権付きマンションには手を出すな
定期借地権付きマンションが首都圏で増加
「【2025年1月27日】
【NHK NEWS WEB】により
【定期借地権付きマンション供給数 首都圏で過去最大規模見通し】
というニュースが掲載されました。」
借地権
借地権とは建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。借地権の存続期間は30年ですが、当事者間の契約でこれより長い期間を定めた場合にはその期間となります。
借地権は原則として更新することができますし、借地権設定者(地主)が更新を拒絶するには、正当な事由がなければなりません。要は、借主の保護に重きを置く規定となっているのです。
定期借地権
上記の通常の借地権では、建物が存続する限りは借地権を消滅させることが困難となるために地主側は土地を貸すのを躊躇することになります。また、借主には建物買取請求権がありますので、数十年経過した古いマンションの買取請求をされたらたまったものではありません。
このようなことから、地主にもメリットがある定期借地権の制度が創設されたという経緯があります。定期借地権とは一定の存続期間を定め、その期間が満了しても契約の更新を保証せず、存続期間の満了によって借地関係を確定的に消滅させる制度のことをいいます。
購入者のメリットとは?
冒頭のニュース記事では、地主、デベロッパー及び購入者の三者全てにメリットがあると書かれていましたが、果たして本当にそうなのでしょうか。
購入者にとっては比較的、価格を抑えられる利点があるとのことです。具体的には、東京23区内の新築分譲マンションの平均売買価格は1億円を超えていますが、それが1割ほど安くなっているということのようです。1億のマンションが9000万円で買えることになりますが、特筆すべきメリットといえるかは疑問だと思います。
デベロッパーが利益を乗せすぎているのが現状ですから、お買い得感はほぼ無いと考えます。
デメリット
ランニングコストが高くなることが挙げられます。通常の管理費、修繕積立金に加えて解体積立金の負担があります。契約で定めた存続期間満了時にマンションを取壊し更地にして地主に土地を返さなければならないからです。
人手不足による解体費用の高騰、インフレ等によって購入時の積立金が増額されていくことは容易に想像できます。また地代の負担もありますし、途中で増額されることもあります。
固定資産税については建物のみ負担することになりますが、減価償却により建物評価額は下がっていきますので負担は減っていきます。
リセールバリューを考えて購入する
記事によれば、期限が近づくと住居として住みづらくなるため資産価値が下がるリスクがあるとの記載がありました。
私見にはなりますが、マイホームを購入する際にはリセールバリューを考えるべきだと思います。自分が住むだけだからといって、立地等の利便性の悪いマンションを購入すれば資産価値は間違いなく下がります。住宅ローンの返済が残っている際には売却しても残債を完済できずにローンだけが残ることにもなりかねません。
手を出すな
ここまで述べてきたように、メリットがあるのは地主とデベロッパーだけです。購入者にデメリットを上回るメリットはないと思います。定期借地権付きマンションを購入するくらいなら、賃貸マンションでいいんじゃないというのが私の考えです。
もちろん、価値観は人それぞれですから異論を排除するつもりはありません。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
50代司法書士がiDeCoをやらない理由
iDeCoとは
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。
掛金には上限(拠出限度額)があり、月々5,000円から始められます。掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、仮に毎月の掛金が1万円の場合、所得税(課税所得金額195万円以上~330万円未満のとき、10%)、住民税(10%)とすると年間24,000円、税金が軽減されます。
運用商品は自分で選ばなければならず、定期預金、保険商品、投資信託等で掛金を運用し、老後の資金を準備します。運用益に課税されることはなく、iDeCoなら非課税で再投資されます。受け取りについては、年金か一時金で方法を選択することができますし、金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます。
年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。要は、非課税になるのではなく、税金の優遇措置を受けられるということです。
掛金の所得控除がNISAとの大きな違い
私がiDeCoをやらないのは掛金の所得控除の恩恵をほとんど受けられないというのが主な理由です。事業所得は給与所得と異なり非常に不安定だということもあるのですが、高所得ではないことのほうが原因です。
会社員・公務員で安定した収入があるのならiDeCoをやるメリットがあるかもしれませんし、収入が高ければ高いほど所得控除の恩恵は大きくなります。そのような人はNISAよりiDeCoを優先するべきとも言えるでしょう。
また、iDeCoでは手数料がかかるうえ、金融機関によって額も異なりますので、慎重に選択することが求められます。加入期間が長くなるほど手数料の額は高くなります。SNS上ではSBI証券を勧める人が多いように感じますが、運用商品の選択肢を考慮しても個人的にはそれでよいのではないかと思います。
運用商品
運用商品は自分で決めなければなりませんので、どれにするかで頭を悩ませることが多いようです。NISAで運用している方でしたら、同様の商品を選ぶこととなってあまり悩むことはないのかなと思います。ただ、投資信託を選ぶ際は元本割れのリスクがありますので運用期間は15年以上の長期間とした方が良いでしょう。
リスクを一切負いたくないからといって、定期預金を選択するのはどうでしょうか。実質金利はマイナスなのですから、少なくともGPIF(年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈)のポートフォリオを参考にして運用するのがよいのではないかと考えます。
人によって異なる運用方法
iDeCoは原則として一度始めたら途中で止めることはできませんし、60歳になるまで積み立てた資産を引き出すことができません。にもかかわらず、2024年12月に確定拠出年金法の改正によってiDeCoは改悪されています。公的年金についても年金制度を破綻させないために今後も改悪されることが容易に想像できます。
また、退職金がある方は受給をどのようにするのかといった出口戦略を考えておくことが必須となります。企業型DC、iDeCo等の3階部分で老後に備えることも一つの方法ですし、NISAを使って自分年金を構築するやり方もあります。いずれにしても、豊かな老後生活のための資産運用が求められていると言えるでしょう。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
投資後の変化・インフレは投資を促進させるのか?
投資を始めて変わったこと
以前の記事「アラカンがオルカン投資を始める理由」で、オルカンへの投資を始めたことを書きました。私の場合、少額積立投資をしているのですが、明らかに投資後に変わったことがあります。それは、日々の株価や為替を気にかけるようになったのです。
具体的には、朝のニュース時の日経平均、TOPIX、ナスダック、金先物価格、ドル円等です。投資をしていない頃には全く興味がなかったのですが、それ以外に内外の経済動向にも関心を持つようになりました。
インデックス投資においては、日々の値動きに一喜一憂してはいけないと言われますし、それ自体が無意味だということも分かっているのですが、合理的な行動を取ることは難しいものだと感じます。
円高で仕込んで取り崩し時には円安になっているというのが理想なので、2025年1月時点のドル円は158円前後ですし、円高になって欲しいとの願いから株価よりも為替の方が気になるところです。
円の実質金利
実質金利とは、名目金利からインフレ率を引いた金利のことを指します。日銀は2024年7月、政策金利を0.25%に引き上げることを決めましたが、賃金上昇が物価上昇に追いついていないこと等を理由に同年内の追加利上げを見送りました。
一方、直近のインフレ率は2~3%で推移しており、長期間のデフレを脱却したとも言われています。以上のことから、円の実質金利はマイナス2%前後となっているようです。これは円を預けていても利息よりも物価上昇のスピードが上回るので、実質的には円の価値が目減りすることを意味します。
ちなみに、米国の実質金利はプラス2%台ですので、円が売られドルが買われることにより円安の一要因となるのです。
コストプッシュインフレ
現在の日本はインフレだと言われていますが、それはコストプッシュインフレであり、企業の生産コストの上昇が原因で物価が上昇するインフレを意味します。
日本は、生活に欠かせないエネルギー、食料等を輸入に頼っています。円安により原材料調達にコストがかかりますので、企業は価格に転嫁せざるを得ません。ただ、エネルギー、食料等の生産者は海外にいますので、価格上昇分の利益は海外に入ることになるのです。私たちの生活を苦しめる物価が上昇しても賃金が上昇しない状態を作出している原因だと説明されます。
インフレだから投資するは正しい選択なのか
過去の記事でも述べましたが、円の価値が目減りしているのですから円預金をするということは、穴の開いたバケツに水を貯めていく行為とも言えます。現役世代であれば労働所得により減るよりも増える量を多くすることもできるかもしれませんが、年金収入しかなくなる老後にそれをすることは叶わないでしょう。
だからといって短絡的に投資をすべきだと言えるのでしょうか。そのようなことを煽るSNSの発信が多く見受けられます。過去の実績はあくまでも過去のものであり、未来を保証するものではありません。投資は必ず元本割れのリスクを伴いますので、安易にそれをあてにすることは避けるべきでしょう。
かといって目減りする預金額をただ指をくわえて見ているだけよりも、何らかの対応策を講じる必要があるのではないでしょうか。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
株主が死亡した場合の株主リストの記載について
同族会社の場合
同族会社においては、会社が株主総会時(基準日)までに株主の死亡を知らないといったことは考えにくいので、今回は同族会社以外の場合も想定して主要な「株主A」が死亡した場合の株主リストの記載について解説する内容となります。
なお、同族会社においては、以前の記事「有限会社の代表取締役が死亡した場合の登記申請」をご参照ください。
株主総会時(基準日)までに株主Aの死亡を知らないとき
株主が頻繁に入れ替わるような場合には、議決権を行使することができる株主を固定する必要があります。そのために、基準日の制度が設けられています。上場会社等の多くの株式会社は、定時株主総会の議決権行使と剰余金配当の基準日を定款で定めています。
臨時株主総会の議決権行使等に係る基準日を定款で定めていない場合は、基準日と基準日株主が行使することができる権利の内容を基準日の2週間前までに公告しなければなりません。もっとも、非上場会社等においては基準日を定めない場合がありますので、その場合には株主総会時の株主名簿上の株主が議決権を行使することになります。
会社が株主総会時(基準日)までに株主Aの死亡を知らないとき、または、知っているが株主Aの相続人全員が誰であるか知らないときは、会社が登記申請時に株主Aの死亡を知っていたか否かにかかわらず「株主A」を記載します。
原則として、基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができます。
しかし、記載する株主について、株主総会(基準日)後にその変動が生じた場合や、会社がその変動を知った場合でも、株主総会時(基準日)を基準に記載することとされています。
株式の遺産分割
相続が発生して相続人が複数いる場合には、株式は相続人の共有となり法定相続分に応じて分割して相続するわけではありません。共有状態を解消するためには、遺産分割が必要となるのです。
また、株式が共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りではありません。
遺産未分割の場合には、当該通知を受けたか否かにかかわらず株主リストには「相続人全員」を記載します。
株主名簿の名義書換
遺産分割により株式の共有が解消され承継人が定まった場合には、承継人の氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができないとされています。(会社法第130条第1項)よって、名義書換が完了している場合には「承継人」を記載します。
会社法第130条第1項の規定は、名義書換未了の場合は会社に譲渡を対抗できないとするにとどまることから、名義書換は単なる対抗要件にすぎないと解されています。したがって、会社の責任で名義書換未了の承継人に権利行使をさせることも許されると解されていますので、その場合も同様に「承継人」を記載します。
対して、名義書換未了の承継人に権利行使をさせなかった場合には、「株主A」を株主リストに記載することになります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
定額減税を受けるための確定申告について
はじめに
定額減税の制度ですが、とにかく複雑すぎだと思いませんか。所得税が源泉徴収される給与所得者、予定納税をしている個人事業主等は2024年のうちに減税の恩恵を受けられているようですが、それらに当てはまらない方も多く、いくつものパターンが存在するためにご自身はどうなるのかが分からないといった事態が起きているようです。
また、会社の経理担当者の負担を増加させ、所得税税額から控除しきれない定額減税の金額がある場合は市町村が調整給付金の支給をすることから、担当部署の方々も大変な思いをされているようです。
住民税非課税世帯の場合
年金受給者等の住民税非課税世帯はどうなるのかについて解説します。結論から申し上げますと、所得税・住民税均等割を納めていない人は対象者にはなりません。
65歳以上で扶養親族がいない年金受給者の場合、控除額110万円、所得税基礎控除48万円、住民税非課税限度額45万円(1級地)により、年金収入のみであれば所得税158万円、住民税155万円が非課税基準となります。ただし、遺族・障害年金は非課税となりますし、ひとり親・寡婦に該当する場合等、扶養親族や社会保険料控除等の所得控除の適用によって非課税基準額が上がる場合があります。
このような住民税非課税世帯で令和5~6年に3万円、7万円の給付金を受け取っているケースにおいては定額減税制度による給付金7万円を受け取ることはできません。
令和6年に初めて住民税非課税世帯になった場合等には非課税世帯で7万円、均等割世帯で10万円の給付金が受け取れたようです。既に申請期限は経過していますので、この記事を執筆している2025年1月時点においては、給付金支給は完了しています。
確定申告書の記載例
確定申告によって定額減税の適用を受けようとする場合には、令和6年分の「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」が国税庁ホームページに掲載されていますので、参考にするとよいでしょう。
先ず、第1表の㊹に人数と金額を記載します。問題なのは控除しきれない場合はどのようにするのかです。配当控除や住宅ローン控除がある場合には所得税が0円になることもあり得ます。この件について某市に問い合わせたところ、国税に関することなので税務署に聞いてくださいと言われ、税務署に問い合わせたのですが、税務署が還付するわけではないので市町村に聞いてくださいと言われました。
結局のところ不足額給付を受けるためには金額の記載はマストだと思います。上記「手引き」にも記入漏れにご注意くださいとの記載もあります。
続いて、第2表の「配偶者や親族に関する事項」欄に同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、「その他」 欄の☐に「2」を記入します。通常、16歳未満の子は記入しませんが、それも対象となりますので、対象者の「住民税」欄「16」に○をします。
最後に
要件を満たすことで青色事業専従者等への調整給付が決まるなど、ただでさえ確定申告の時期で忙しい税理士にとっては定額減税への対応がかなり大変なようです。
私は、税金の専門家ではないですから、わからないことがあれば納得のいくまで調べることにしています。物価高騰や円安に歯止めがかからない状況が続いています。金融リテラシーを身につけ、維持していくことが今後も求められるということなのだと思います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
免責的債務引受で生じる利益相反取引について
事例
株式会社Xが所有する甲土地に抵当権者をY銀行、債務者をAとする抵当権が設定されたところ、Aが死亡し、B・Cが相続した。その後、Y銀行、B及びC間でBが免責的に債務を引き受ける契約が締結された。なお、Bは株式会社Xの代表取締役である。
抵当権変更登記
実際には、B所有の複数の不動産を共同担保とする共同抵当権だったわけですが、分かりやすくするために事例は簡略化しています。とにかく、上記事例による抵当権変更登記をすることになったのです。
民法第472条の4第1項、第2項によれば、Yは、あらかじめ又は同時にBに対する意思表示によってCが免れる債務の担保として設定された担保権をBが負担する債務に移すことができます。ただし、Xの承諾を得なければなりません。
間接取引
Xが承諾するということは、取締役Bの債務を物上保証するという間接取引に該当するのではないかと考えました。そうであるならば、株主総会議事録(Xは取締役会を置いていません。)を添付しなければなりません。
Yからは議事録の提出を求められましたので、私と同様の認識だったと思います。ところで、AはXの取締役ではないのにもかかわらず、抵当権設定時にもYはXに対し議事録の提出を求めたようです。
株主総会議事録の作成
間接取引を承認する株主総会議事録を作成することになりましたので、議案の記載例を以下に掲げます。補正なく登記が完了することを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
なお、株主総会議事録には議事録作成者の押印義務はありませんが、添付書類としては代表取締役が会社実印を押すことが求められます。そのうえで会社法人等番号を提供し、印鑑証明書を添付します。なお、印鑑証明書は会社法人等番号を提供することで添付を省略することができます。
債務引受実行日の登記申請が求められましたので、印鑑証明書の用意をお願いして、登記完了後に返却することとしました。商業登記なら最悪取下げてしまえば済むことですが、そうはいかなかったので念のため印影の確認をしたかったのがその理由です。
※記載例
第○号議案 取締役債務の物上保証の件
議長は、取締役Bより、Bが債権者Y銀行との間で、令和○年○月○日付免責的債務引受契約を締結するにあたり、当会社が民法第472条の4第1項ただし書きの承諾(以下、「本件承諾」という。)をしたい旨の提案がなされたことを述べた。議長から、本件承諾により下記の当会社が所有する不動産(以下、「本件土地」という。)をもって、取締役Bが債務者Cより引き受けた債務を物上保証することになる旨並びにCはBの長男で支払能力がないこと及び本件土地に設定されている抵当権(令和○年○月○日受付第○○号)の共同担保となっている本件土地以外の不動産はBが所有していること等の説明がなされた。審議の後、本件承諾の賛否を諮ったところ、満場異議なく可決承認された。
記
甲土地の表示
最後に
今回の事例は非常にレアなケースでしたので、初めて扱う案件となりました。補正の電話がかかってくるのではないかと内心ドキドキしていたのですが、あっさりと登記は完了しましたので本当によかったです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
株式配当金の確定申告はするべきか?個人事業主向け
2024年の改悪
2023年の確定申告までは所得税を総合課税、住民税を申告不要とすることで源泉徴収された所得税の還付請求をしつつ、住民税、国民健康保険料の負担増を抑えることができました。
皆さんもご存じのとおりそれが改悪されて、2024年からは所得税を総合課税とするなら住民税も総合課税というように同一の課税方式によることとなり、住民税、国民健康保険料の負担増となって総合課税、分離課税(申告不要)のどちらを選択した方がよいのかを判断しなければならなくなりました。
もちろん、所得が低く所得税も住民税も非課税となる方は総合課税を選択することになるかと思いますが、その場合でも国民健康保険料の負担は増加しますので、改悪であることに変わりはありません。
誤解を招くSNS上の配当控除の解説
よく見られるのが源泉徴収の税率は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)だから、実質的な税率がそれよりも低くなる課税所得金額695万円以下であれば総合課税を選択した方が得になるというものです。100%間違っているとは言いませんが、配当控除は税額控除なわけですから、実質的な税率が当てはまるのは配当所得しかない人です。
個人事業主であれば、配当所得以外にも事業所得、不動産所得等の所得がある場合の方が多いと思いますので、配当所得以外の所得については課税所得金額に応じた所得税率、住民税は一律10%で課税されるのです。ですから、一律に実質税率を持ち出して、ボーダーラインを判定する説明には違和感を覚えます。
住民税の試算
前述したように配当所得以外の所得には10%課税されますので、確定申告した方が良いのか否かについては住民税自動計算サイト等を使って試算してみることをお勧めします。
配当控除2.8%、源泉徴収された配当割額控除などは分かりやすいと思いますが、調整控除というものもあります。詳しい説明は割愛しますが、課税所得金額が200万円以下の場合には控除額がある程度の金額となる場合もあるので、控除額として無視することはできません。
自動計算ツールは住民税非課税の判定に対応してないこともあるようですので、お住まいの市町村のホームページ等で確認することも重要となります。また、2024年には定額減税もありますので、引ききれない個人事業主、同年起業された方等はそれも考慮したほうがよいでしょう。
国民健康保険料の試算
個人事業主が配当金を確定申告するうえで、最も注意しなければならないのは国民健康保険料の負担増です。
ちなみに、東京都武蔵野市の令和6年度所得割率の基礎課税額については、前年度から0.52%増の5.62%となっています。同市のホームページ上には税額試算シート(Excelファイル)が掲載されており、世帯員区分や所得額等を入力することによって概算額を試算することができます。
他の市町村においては、同様のことが可能かはわかりませんが、全国の市町村に対応したサイトもあるようですので、是非とも利用しておきたいところです。
最後に
税負担が増えていくのは仕方のないことだと思いますので、受け入れるしかないです。それにしても、個人事業主が負担しなければならない国民健康保険料は高いと感じています。扶養家族が増えるほどそれを痛感することになるでしょう。
節税対策として、マイクロ法人を設立する方法もあるようですが、子供が2人以上いる世帯なら考えてみても良いと思います。ただ、そのような方法が一般的になってしまいますと、できなくなるような法整備がされる気がします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。